• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続。もし、50歳代で未亡人になったら。)

50歳代で未亡人になった場合の遺産相続とは?

SEGMENT01の回答

  • SEGMENT01
  • ベストアンサー率13% (3/22)
回答No.7

まず、遺産相続において、相続放棄をした場合子供の分の遺産は全て第2位である祖父母に行きます。 よって、放棄したところで妻には入りません。 妻に入るようにするには相続分の譲渡を行う必要があります。 ただそれはあくまでの本人の任意なので、各々が了承しない限りは不可能です。 「一人で生きていかなければならない」と言いますが、「老後に子供たちに世話をしてもらう必要が一切無い」という事でよろしいでしょうか。 だとすれば、「老後は一切世話をかけないから相続譲渡してくれ」とお願いするしかありません。 子供からすればボケたりしたら面倒みなければならないので、その分も考えてもらえるものは貰っておこうと考えるでしょう。 一つお聞きしたいのですが、質問者様はご両親は健在ですか? ご健在で例えばお父様が亡くなられた場合、もちろんご自分もお母様に譲渡するんですよね? もし既に亡くなられているとしても、もちろん譲渡したんですよね? そこも大事だと思いますよ。 あと、他の方の回答で >何より私が思うのは、大学まで何不自由無く出してもらって(親が苦労して)、家や預金に対する「貢献」は何もしていない子供が、亡くなった「父親名義」だから・・・と言う理由だけで相続する事に疑問を感じるのです。 とありますが、大学まで何不自由なく出してもらってというのはどうなんでしょう。 確かにそれには感謝すべきですが、その時点ではご自分も同意して出したのでしょう? その時に色々言ってあるとか「将来返せよ」という約束をしてるならまだしも、今さらになってそれを持ち出すのは親としてどうなんでしょう。 私も40過ぎて20の子供がいますが、将来自分が子供に世話になるのですから養育費とか学費とかでとやかく言うことはしません。 本当に今後一切子供に金銭的な助けを求めず、世話にならず、死ぬまで一人で生きていくのならば、それを条件にして譲渡してもらうことは可能だと思います。 ただし、それは全てお子さんの「任意」になりますが。

miki0126
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 まず、現実の質問にお答えしますね。 私の父が亡くなった時・・・揉めました。 それは「子である私」が「法定相続分を欲しい」と言ったからではありません。 そんな事、どうでも良かった。 家を継いだ姉夫婦が、「母の住む別棟」までも自分達の名義にする・・・と言ったからです。 父の遺言には、母の住む別棟だけは除外して、姉夫婦に相続させると書いてあった、のにです。 母と姉夫婦は不仲でした。 揉めた末「母が亡くなるまでは、絶対に追い出したりしない」と約束の上、印鑑を押しました。 母は今、老人施設におります。 <今さらになってそれを持ち出すのは親としてどうなんでしょう。> そうですね。。。 深い意味もなく書きましたが、私自身は親に対する「感謝の念」を持っています。 子は独立したら、自身の努力で生活して行くものと思っています。 子供に対しても「返せよ」なんて事は思っておりません。(笑) この質問は、他所で「母が遺産を全て自分が相続するっと言い張って、遺産相続が進まない」っと言うお話を読んだからです。 遺産額が「億」という物だったので、まぁ「我が家程度」ならどうなんだろう? っと思って、質問しました。(^_^;) 人は「死ぬまで一人で、誰にも迷惑を掛けず」なんて事は絶対出来ない事を知っています。 施設入所一つにしたって「子供に保証人」になって貰う事も。 <子供からすればボケたりしたら面倒みなければならないので、その分も考えてもらえるものは貰っておこうと考えるでしょう。> 先取り・・・ですね。 子に相続させる財産が無かったら・・・辛いですね(笑) ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産相続 子のいない夫婦。

     子のいない夫婦の夫が先に亡くなりました。その後、ちゃんとした遺産相続の手続きを取らずに、しばらくして妻が亡くなりました。夫にも妻にも1人の兄とその妻がいましたが、兄とその妻はそれぞれ亡くなっています。しかし、兄の子どもはそれぞれいます。夫かたにも、妻かたにも甥っこがいます(それぞれ1人づつと仮定する)  この場合、ちゃんと遺産相続の手続きをとっていなかった、妻方の甥に遺産を受け取る権利があるのでしょうか?おしえていただけないでしょうか?  

  • 遺産相続について

    夫婦 子供3人家族です。夫婦仲は大変円満です。 夫は一人っ子で祖父の財産は夫が継ぐことになります。 祖母はなくなっています。ところが夫は大変病弱です。 もし 夫が祖父より早くなくなった場合 祖父の遺産はどうなるのでしょうか?もし 遺言がなければ祖父の兄弟(2名存命です)が相続するのでしょうか?妻 子供(孫)には相続権はあるのでしょうか? 遺言で妻に相続させる場合でも これは遺産相続ではなく 贈与になるのでしょうか?

  • 法定外相続関連

    配偶者と子どもが法定相続人であるぐらいしか分からないのですがお教えください。 1・夫死亡。遺産1千万。遺言なし。(妻500。子ども500)と思いますが以下が分かりません。 2・夫死亡。配偶者もなし。夫と配偶者の両親もなし。子ども一人だけ。(子どもが1千万?)それとも 子ども以外に従妹(2人として)などにも配分が必要かどうか? 或は配偶者だけが残り、子どもや両親等もいない場合は、配偶者100%相続? 3.要するに法定相続人(配偶者と子どもだけと思っているのですがこれも正しいかどうか?)以外への配分が必要なのか知りたいのです。よろしくお願いします。

  • 相続について

    義母が亡くなり、遺産を相続する法定相続人が3人存在しましたが、 そのうちの一人が、遺産を相続する前に、先頃、亡くなってしまいました。 この場合、義母の遺産を受け継ぐ法定相続人は、残った2人だけでよいのでしょうか。 それとも、亡くなった人の配偶者、もしくは子供にも相続の権利が発生するのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 遺産相続について

    夫婦にこどもがいる場合は夫が死亡すると妻とこどもで遺産を相続します。 こどもがいない場合は妻と「夫の親や兄弟」が相続できるようです。 私の疑問は「こどもがいない場合」だけ「夫側の親や兄弟」が相続人となることです。別に妻だけが相続すればいいように思えます。 何らかの立法意義がありそうに思えますので教えてください。

  • 相続

    夫・太郎と妻・花子は夫婦です。 太郎と花子の間に子はおりません。 太郎は資産家で、太郎の母親・兄弟3人は生存中で、金に執着しており金に汚いです。 太郎の心配事は、自分が何かの原因で死亡した場合の妻への遺産の配分です。 太郎は自分が死亡した際、妻・花子に遺産が100%相続されることを望んでいます。 妻は、法定相続分として何分のいくつ相続する権利があるのでしょうか? ご教示を

  • 遺産相続

    離婚し再婚しました。 50代後半の再婚です。 妻は成人し結婚した3人の子供がいて、私には離婚前トマトの間に成人した3人の子供がいます。 私が死んだ場合の事を考えて遺産相続の事を整理したいと考えたいと思います。 再婚した妻と、私の離婚前の妻との間に出来た3人の子供は法定相続人となると思いますが、再婚した妻の子供3人には法定相続人となりますか? 出来れば専門家の回答をお願いします

  • 遺産相続のことで教えてください。

    次の場合相続権はどうなりますか?田舎で義父母と同居の子供がいない夫婦。夫には弟がいて子供が二人います。もし同時に義父母が亡くなったら遺産は夫と弟で半分ずつになりますね?夫が亡くなったら妻が全額相続できるのでしょうか?弟から相続の請求は起こりませんか?またその妻が亡くなったら、その遺産はどうなるのでしょうか?妻の親に相続権がいくのでしょうか?その親が亡くなっている時は妻の兄弟に相続権がいくのですか?そうなると妻の兄弟の配偶者らにとっては、兄弟が亡くなっている場合は配偶者には相続権がなくても子供がいたら子供が相続人となり必要としない財産が発生しますよね?そのような関係ない土地や家をもらっても必要ない場合ふせぐ方法は?田舎の夫の弟の子供には妻の死亡時に遺産請求はできないのでしょうか?

  • 夫婦同時死亡の場合の相続について

    夫婦が事故等で同時死亡したとします。そうすると夫の遺産は同時に死亡したと考えられる妻に相続され、妻の遺産として子供に相続されるのでしょう。それとも死亡した父から直接子供に相続されるのでしょうか。

  • 法廷相続人とその持分

    次のような条件の場合、法定相続人は誰になるのかそしてその持分について教えてください。 条件 ・夫には妻がいます。 ・夫婦には子供がいません。 ・夫の両親はすでに亡くなっています。 ・夫には、2人の兄弟がいます。 ・妻には離婚した元夫との間に子供一人がいます。 ここで夫が亡くなりました。法定相続人と持分は 妻3/4 夫の兄弟合わせて1/4  だと思いますが。 その後、妻が亡くなった場合、夫の財産は1~3のどれになるのでしょうか。 1 妻の持分3/4は元夫との子供にいく。 2 兄弟に妻の持分が全ていく。 3 その他。(誰に どれだけの持分か) 1 のような気がするのですが、もしそうだとすると、元夫との間に子が無く妻の両親又は兄弟が生きているとそちらにいくことになります。血縁関係の全く無い妻の親族にいくのが納得いきません。 よろしくお願いいたします。