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お墓って処分できるんですか?

変なこときいてすみませんが、お墓って処分できるんですか? うちの父親は長男です。だけど、父親は祖父と大変、不仲の状態だったため孫にあたる私も生前の祖父とは会話一つしないで祖父は亡くなりました。 祖父も変わっていて娘にあたる叔母に家もお金もあげてしまい、父親は何一つもらえませんでした。 まあ、叔母は無職の独身者でしたので仕方がないみたいになったのですが祖父はお墓のお守りだけは父親に押し付けたみたいです。 父親はそれが絶対嫌でお墓参りもほとんどいかず、私と妹と母親が年に2回いってます。 父親は自分はお墓に入らない、散骨してくれとか無責任なこといってます。孫は私と妹しかいないのでこのまま時が過ぎて父親に死なれたらお墓はどうなるんでしょうか?はっきりいって残されても困ります。処分できるんでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

 「処分できるか」の前に、「ちゃんと管理できるか」の問題になります。 普通、墓地の購入というのは「所有権」でなく「使用権」の取得になります。 いまの墓地も、年間管理料などが発生してるはずです。 使用をやめるとなれば、契約解除して、 「原状復帰」して返す必要があります。(費用は自分持ち) 管理費を滞納したまま、解約して原状復帰となると、いっぺんに出て行く費用も計算しなくてはなりません。 (いずれ無くするのなら、早いか遅いかだかの問題ですが)  まずは、墓地の管理者にどうなってるのか確認されるべきでしょう。 >父親は自分はお墓に入らない、散骨してくれとか無責任なこといってます。  べつに、それも一つの選択ですから「無責任」だとは思いません。

回答No.4

>お墓って処分できるんですか? ・処分できます。 財産をすべて叔母様にあげたということですが、その叔母様は独身者ということは・・・。 叔母様のお亡くなりになられた後の財産はすべて質問者様のお父様のご家族に相続ということですよね。 結局は質問者様も相続人になられるのですから、困るだけではなくてじっくりと考えなくてはいけません。 お父様、お母様が亡くなられたらどうされるのでしょうか? お墓も含めて、叔母様の財産もすべていらないということであれば、相続放棄ということもできたかと・・・。 本題に戻りますが、お墓の処分は簡単です。 自治体の管理する墓所の場合でお話しします。 まず、近くのお寺にお墓の生抜き(お墓での最後のおつとめ)をしていただきます。 後は墓所の管理者との話し合いになりますが、通常は石塔の処分までしなくてはいけません。 処分はお金を払って墓石屋さんにお願いします。 寺院の敷地内の墓所である場合には、寺の住職に相談してください。 無縁仏として扱ってくださる場合もあります。 以上です。

noname#158730
noname#158730
回答No.3

まず、 ・お墓のある場所の土地は誰のものか? 霊園等で借りているなら、相応の手順をふめば良いことですが 父親、か、叔母さん、どちらかの所有になっているのなら 土地の所有者と話合いが必要です。 お墓の中の遺骨等は、お寺へ相談しましょう。 墓石等の処分は・・・お金かかりますよ。 土地が叔母さんの土地であるなら、放っておいて構わないとおもいますが、 お父さんの所有の土地なら・・・ 自分たちで処分するしかないでしょうね? 叔母さんがそのお墓に入りたいとか、言うなら 管理は叔母さんに任せるとか・・・ >父親は自分はお墓に入らない、散骨してくれとか無責任なこといってます これを 無責任と言ってしまっては・・・ 嫌な墓には誰でも入りたくないものです。 かといって、新しく造るとなると・・・ 散骨は、場所にもよりますが、勝手にどこにでも撒いて良いものではないので お父さんに「散骨の許可は取っておいてくれるのか?」と言ってみるとか? しかし・・お父さんのお墓が無いとなると いずれあなた達のお墓の問題もできてくることになりますよ。 皆さん、冷静になって、現実的に話合いをする必要があると思いますよ・・・。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

お墓は、50年ほど放りっぱなしにしておけば、無縁のお墓という事で、期限付きでお寺の方で広告を出し、処分します。つまり、他人に墓所として売り出されるのです。坊主丸儲けの原理です。 さて、本題。 全財産が、娘に相続されたのであれば、墓守も相続人の義務です。貴方の父上の出番はありません。 年回忌や、お盆の行事なども、叔母という方が全部取り仕切るのが常識です。父上は、実家から追い出された形ですから、実家に干渉する権利もありません。 父上が散骨希望なら、そうすべきです。実家のお墓と、別にあなた方がお墓を新規購入されれば済むことで、実家のお墓の心配は、叔母さんにお任せなさい。あなた方が口を挟む問題じゃありません。 或いは、貴方と妹さんの二人が、叔母さんの財産となってる実家の相続人ですから、お二人で、じっくりご相談なさい。

  • hs1510
  • ベストアンサー率27% (443/1640)
回答No.1

処分は出来ますが・・・。 お祖父様からお父様が墓守を頼まれてもしたくなければ、叔母様に引き継ぐ事も可能です。 又、お墓の形態がどの様になっているか判りませんが、何もせず放っておけば何らかの連絡が有る場合もありますし、数年後には無縁仏墓として処分の対象になるかも知れません。 ですが、やはり人の道としてお父様と叔母様がきちんと話し合われる事が第一だと思います。

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