• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:つわりで疾病手当金が出た方)

つわりで疾病手当金が出るのか?赤ちゃんのためにも自分自身のためにも

このQ&Aのポイント
  • 妊娠9週のつわりがひどく、胃がムカムカしていて眠れない。一日のうちに10回吐き、歩くことも辛い。仕事は休みがちで会社に迷惑をかけたくない。疾病手当金がもらえるか知りたい。
  • つわりによる体調不良がひどく、会社員として仕事に集中できない。仕事の負担がたまりストレスも感じている。疾病手当金の受給について教えてほしい。
  • つわりで体調が悪く、吐き気が絶えず、食事もままならない。体重も減り、会社員としての業務にも支障が出ている。疾病手当金の申請方法や条件を教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

1 つわりによる休業について  ご質問の中で母性健康管理指導事項連絡カードについて触れられていますので、このカードのことはご存知だと思います。  このカードには「症状」と「指導項目」と「標準措置」の欄があります。  「つわり」については、「症状が著しい場合」という説明があり、「標準措置」には「勤務時間の短縮」と記載されています。  一方、「妊娠悪阻」については、「標準措置」として「休業(入院加療)」と記載されています。  いわゆるつわりにも、妊娠症状としての「つわり」と、病気と区分される「妊娠悪阻」があり、休業が必要と考えられるのは「妊娠悪阻」の方ということになります。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm(母性健康管理指導事項連絡カード) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05c.pdf(母性健康管理指導事項連絡カード) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9027(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について:平成9年11月4日付け 基発第695号・女発第36号 各都道府県労働基準局長、各都道府県女性少年室長あて労働省労働基準局長・労働省女性局長通達) ■第一の二 ハ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置  指針2(3)は、妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査及び保健指導を受けた結果、医師等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は医師等の指導に基づき、当該女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければならないことを明らかにしたものであること。  また、担当の医師等による当該指導に基づく措置の内容が不明確な場合にも、担当の医師等と連絡をとり判断を求める等により、必要な措置を講じなければならないことを明らかにしたものであること。 (イ)対象とする女性労働者の範囲  指針2(3)は、妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者を対象とするものであること。「出産後1年を経過していない」とは、出産日の翌日から数えて1年目に当たる日の前日までをいうこと。 (ロ)措置の具体的内容  「作業の制限、勤務時間の短縮、休業等」は、症状等に対応する措置の具体的内容として例示したものであり、「等」には、例えば、つわりの症状に対応するために悪臭のする勤務場所から移動させる等作業環境の変更が含まれること。 また、妊娠中及び出産後の症状等の内容及び程度は、女性労働者によって様々に異なるので、事業主は医師等の指示に従い、必要な措置を講ずるものであること。  なお、措置の具体的内容については、企業内の産業保健スタッフや母性健康管理推進者の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ましいこと。その場合、勤務時間の短縮の程度等の具体的な措置内容の判断に当たっては、症状には個人差があることにかんがみ、個々の症状を勘案して、決定することが望ましいこと。また、産業保健スタッフや母性健康管理推進者に相談する際には、別表を参考として決定することが望ましいこと。標準的な内容としては、次の措置が考えられること。 a 作業の制限 「作業の制限」は、必要かつ充分なものを行うこと。例えば、ストレス・緊張を多く感じる作業の制限、同一姿勢を強制される作業の制限、腰に負担のかかる作業の制限、寒い場所での作業の制限等の措置が考えられること。 b 勤務時間の短縮  「勤務時間の短縮」は、症状等に対する医師等の指示に従い、必要かつ充分な措置を講じること。 c 休業  女性労働者が、医師等から休業すべき旨の指示を受け、申出を行った場合は、事業主は医師等から指示された措置が必要な期間、休業の措置を講じること。 (ハ) 医師等の指示が不明確である場合における事業主がとるべき具体的措置  「医師等と連絡をとりその判断を求める等」とは、事業主がとるべき対応の例示を示したものであるが、指針2(3)の場合は、女性労働者の妊娠の経過に異常又はそのおそれがある場合であるので、事業主は、女性労働者を介して担当の医師等に確認をとり、その判断を求めたり、企業内の産業保健スタッフに相談する等により必要な措置を講ずること。その場合において、医師等による指導又は企業内の産業保健スタッフによる措置の判断を行うに当たっては、別表を参考にすることが望ましいこと。 (ニ)休業中等の待遇  妊娠中の症状等に対応し、確実に医師等の指導事項を守ることができるようにするためにも、休業中等の賃金等の取扱いについては、契約ないし労使で話し合って定めておくことが望ましいこと。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1471(妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針:平成9年9月25日付け 労働省告示第105号) ■2(3) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について  事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。 また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html(男女雇用機会均等法) ■男女雇用機会均等法第13条第1項  事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 ■男女雇用機会均等法第13条第2項  厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000002.html(男女雇用機会均等法施行規則) ■男女雇用機会均等法施行規則第2条の3  事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。  一 当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに1回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。  妊娠23週まで:4週  妊娠24週から35週まで:2週  妊娠36週から出産まで:1週  二 当該女性労働者が出産後1年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(19ページ~:平成18 年10月11日付け雇児発第1011002号 各都道府県労働局長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」) ■2 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(法第12条及び第13条)  法第12条及び第13条、則第2条の3並びに「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号)」の趣旨及びその解釈については、引き続き「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)」によるものとすること。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf(PDF11~13ページ:女性労働者の母性健康管理) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/

noname#152622
質問者

お礼

妊娠悪阻と、通常のいわゆる”つわり”を、お医者様はどのように判定するのか、というところがキーなんですね。 病的な体重減、ケトン体などで明確に数値化できない場合、本人との問診内容(一日何回はきました、眠れませんなど)で、就労不能と判定がでるのかが、疑問でした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

2 傷病手当金について 健康保険法の傷病手当金については」、妊娠に伴う労務不能も支給対象としています。  この労務不能について、「協会けんぽ北海道支部」の広報誌で次のようなQ&Aが掲載されています。 Q3 Q2の場合に、半日軽労働をして給料は通常の半額相当額の支給を受けたとしても、労務不能な状態であると判断されるのか? A3 「労務不能」とは、全く仕事をしないことを指すものであり、短時間でも就労した場合や他の軽易な作業をした場合は、Q1・Q2のような労務不能の状態にあったとしても、傷病手当金の支給は受けられません。 Q4.医師が労務不能と認めた場合は、必ず傷病手当金の支給は行われるのか? A4.保険者(全国健康保険協会各支部)が労務不能と認めるものでなければ、傷病手当金の支給はされません。  傷病手当金支給認定の考え方がA3の回答のとおりとすれば、短時間でも就労した場合は、「労務不能」とは認められず、傷病手当金の支給対象にならないことになります。  母性健康管理指導事項連絡カードの「つわり」の欄に指導項目ありと記載されてしまうと、標準措置は「勤務時間の短縮」ですので、労務不能ではない(短時間の就労は可能)と会社も保険者(健康保険組合又は全国健康保険協会各支部)も判断するのではないかと思います。  医師の診断によると思いますので、現在の症状や仕事の状況をよく主治医の先生に説明し、妊娠悪阻に該当しないか、また休業することによって体調を回復させることができないか等を相談されてみてはいかがでしょうか。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6994/1gatu.pdf(7ページ:協会けんぽ秋田支部) Q 現在、妊娠8ヶ月になります。妊娠してからも仕事を続けていましたが、先日医師から切迫早産の診断を受け、自宅安静するよう言われました。病気で仕事を休み、会社から給料が出ないときは、傷病手当金を受けられると聞きましたが、妊娠による場合でも受けられるのでしょうか? A 傷病手当金とは、被保険者(任意継続被保険者を除く)が仕事中や通勤途中以外で起きた病気やケガで仕事を休み、会社から給料を受けられない場合に休業補償として支給される給付金です。  支給を受けるためには次の4つの条件を満たすことが必要です。 (1)病気・ケガで療養中であること (2)仕事につけないこと(労務不能) (3)4日以上仕事を休むこと(休んだ日が連続して3日間あっ たうえで4日目から支給開始) (4)給料を受けられないこと(給料を受けていても傷病手当金 の額より少ないときは差額が支給)  ご質問のように、妊娠による場合であっても医師から労務不能と診断された場合には傷病手当金の支給対象となり、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給期間は1つの傷病につき、支給を開始した日から1年6ヶ月です。また、ご出産された場合には産前・産後の休業補償である出産手当金についても支給されますが、出産手当金の支給期間中に傷病手当金の要件も満たす場合は、出産手当金が優先し傷病手当金は支給されません。(傷病手当金が支給された場合は、その額だけ出産手当金の内払いとみなされ、出産手当金の額が調整されます) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4811/20101008-141626.pdf(5ページ:協会けんぽほっかいどう) 【傷病手当金の支給要件にある「療養のための労務不能」とは?】 Q1 労務不能とはどのような状態のことを指すのか? A1 労務不能の認定基準は「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に耐えうるか否か(従前の仕事をすることができるかどうか)を基準として社会通念に基づき認定する」とされております。  なお、退職者(資格喪失日以降の請求をされる方)の場合は、強制被保険者であったときに従事していた業務の種別を基準にすることとなります。 Q2 従前の仕事をすることができないが、他の軽易な仕事であればできる程度にまで回復した場合はどうなるのか? A2.他の軽易な仕事であればできる程度であっても、従前の仕事内容を勘案して労務不能かどうかを判断されることになります。 Q3 Q2の場合に、半日軽労働をして給料は通常の半額相当額の支給を受けたとしても、労務不能な状態であると判断されるのか? A3 「労務不能」とは、全く仕事をしないことを指すものであり、短時間でも就労した場合や他の軽易な作業をした場合は、Q1・Q2のような労務不能の状態にあったとしても、傷病手当金の支給は受けられません。 Q4.医師が労務不能と認めた場合は、必ず傷病手当金の支給は行われるのか? A4.保険者(全国健康保険協会各支部)が労務不能と認めるものでなければ、傷病手当金の支給はされません。 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/1026/271532.htm?g=05(妊娠悪阻と傷病手当金) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-52402/(妊娠による欠勤と傷病手当金) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-61072(つわりと労務管理) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-108916/(妊娠と傷病手当金) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-73749/(妊娠と労務管理) http://okwave.jp/qa/q6692548.html(切迫早産と傷病手当金) http://okwave.jp/qa/q6650626.html(切迫早産による休業)

noname#152622
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。具体事例などもあり、大変勉強になりました。 今まで仕事を多少なりともしてきたので、会社としては仕事の分担を減らすなどを考慮してくれておらず、仕事が増える一方で精神的にもつらかったです。 病院に行くのもつらい状況ではありますが、やはりお医者様に商談して、就労不能と診断してもらい、会社にその様に伝え、ほかの人員を手配するなり考慮してもうらうようにできたらと思いました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう