疾病手当(ヘルニア)に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 腰痛と診断されたヘルニアについて疾病手当の対象範囲と請求タイミングについて質問があります。
  • 現在は半日勤務で続けており、疾病手当の対象になるのか、また半休と全休のどちらが有利なのか疑問です。
  • ヘルニアの完治にはまだ時間がかかるため、月単位での疾病手当の請求が可能なのか知りたいです。
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疾病手当(ヘルニア)

はじめまして。 5月6日より腰が痛く動けなく 5月7日に病院へ行き、ヘルニアと診断を受けたものです。 トイレにも行くのも痛く仕事を5月29日まで休んでいました。 その後、松葉杖をかり、5月30日からは 午後から出勤して半日だけ勤務をしております。 6月15日現在、半日だけ勤務を続けています。 【経過】 5月8日から29日までは欠勤 5月30日から現在までは半日勤務 先日、ネットで疾病手当というものを知りどこまでが 対象か、また良きアドバイスがあればと思い質問させていただきます。 ■半休での疾病手当  5月30日より午後から出勤しております。 この場合疾病手当の対象とならないのでしょうか? 半日しかでられないなら、休んでしまったほうが 手当面からすると有利なのでしょうか? ■疾病手当請求書のタイミング  まだヘルニアは完治していなく、薬をもらいや ブロック注射をうちに通院を予定しています。 また、しばらくの間、1日勤務はきついため半日勤務を 続けようと考えています。 このような場合でも、月単位で疾病手当を請求することが できるのでしょうか?

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  • SUPER-NEO
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回答No.1

「疾病手当」と称しているのは、 健康保険の「傷病手当金」のことでしょうか? 傷病手当金は、就労不能という診断を受け、 仕事を休み、さらに給料が支給されない場合に、 健康保険から支給される給付金の事です。 > この場合疾病手当の対象とならないのでしょうか? 主治医から就労不能の診断を受けていれば、 傷病手当金の対象になります。 この場合、欠勤4日目から支給されます。 また、賃金が発生していると思いますので、 その分は、傷病手当金から差し引かれます。 > 半日しかでられないなら、休んでしまったほうが > 手当面からすると有利なのでしょうか? その通りです。 前述の通り、「就労不能」の場合に支給されますから、 半日勤務となれば、就労可能と判断されてしまいます。 > このような場合でも、月単位で疾病手当を請求することが > できるのでしょうか? できません。 繰り返しますが、就労不能の場合に支給される給付金ですから、 就労できてしまっては対象外です。 完治かフル労働が可能になるまで、 徹底して休職されるのが宜しいかと思います。

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