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不動産売買の収入に対しての税金

配偶者からの遺産で受け取った自宅を売って将来の有料ホームの資金にしようと思いますが、税金は不動産売買の時だけですか。 収入として又税金を取られますか。今は年金だけの生活です。 このような小さな問題を聞いてもらえるところはどこですか。

みんなの回答

noname#252332
noname#252332
回答No.2

 もう済んだかもしれませんが相続税について。 課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額  法定相続人があなた1名の場合は6千万まで無税でした。お子さんがふたりとあなたの場合は8千万まで無税でした。問題は法定相続人の人数ですから実際に何人で相続したかは関係がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm  次に不動産売却にかかる税金ですが、給料や営業の所得とは別に分離課税されます。所得金額とは売却代金ではなくそこから取得代金と売却費用を引いた金額です。5年以上所有したかどうかで税額が変わります。  税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)  税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税9%) http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm  但し、実際に売却する本人が住んでいる家を売る場合は特例があります。これは大きいです。過去3年以内に自身が住んでいた家を売る場合は3000万円まで控除されます。居住期間には条件がありますが所有期間には条件が無いので、相続後すぐに売却してもこれは適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm  以下は余談です。  相続人が二人居て、一人がその家に住み、もう一人が遠方にいる場合、公平に相続して共同で売却すると売却益の半分に課税されてしまいます。住んでいる一人が一括して相続し一人で売却するとここまでは3千万まで税金がかかりません。この後売却代金を一度に分けると贈与税がかかりますから贈与税のかからない限度の年間110万円ずつ分配すれば税金を払う必要がありません。本人に110万、配偶者に110万、長男に110万、などと贈与すれば比較的早くさばけます。1年では終わりませんが。  相談は税務署に聞くのがいいです。「税金を払わないですむにはどうしたら」と聞けばいいです。税務署はどれだけ使ってもタダです。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

不動産売却に伴う収入と、年金収入が確定申告時の所得です。 翌年2月15日から申告し、それに対し、申告した年の6月から 住民税が発生します。 また、介護保険料も所得に比例して、高くなります。

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