• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHKが映らないTV、機器、アンテナの施工は詐欺?)

NHKが映らないTV、機器、アンテナの施工は詐欺?

このQ&Aのポイント
  • NHKが見れないテレビ(NHKの特許問題が解決しない限り発売不能)
  • NHKが見れなくする機器(上記と同様に発売不能)
  • NHKが見れないようにするアンテナ等の工事(地理的に可能?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#136473
noname#136473
回答No.2

回答しましたが、途中でこのサイトに何かが起きたようで送れなかったみたいです。 詐欺に関して、あくまでも民事の問題であり刑法での問題ではありません、従って詐欺罪を適用されるものではないと思います。 この場合あくまでもNHKとの契約にお金を支払い契約欄に○を付けている、他に○を付けなければいけないところに付けていないのは確かだが、お金を払っていること、契約欄に○を付けていることから契約が成立していると高裁は判断していますね逆に言うとNHKと契約をしなければ受信料の支払いに対しての義務も発生しないという事になります。

tomoki210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ~~詐欺に関して、あくまでも民事の問題であり刑法での問題で はありません、従って詐欺罪を適用されるものではないと思いま す。~~ 民事と刑事の違いですね(不思議な主張をされていると思いました) ----- ~~契約欄に○を付けていることから契約が成立していると高裁は 判断していますね 逆に言うとNHKと契約をしなければ受信料の支 払いに対しての義務も発生しないという事になります~~ 契約行為とは別に、支払い拒否の抗弁として、A.B.Cを述べてます が、視聴者が述べた、A.B.Cを却下して、契約の義務については、 合憲・適法とする判断があります。 A.B.Cの抗弁は認められない。NHKが受信出来る機器があれば 受信契約の義務と受信料の支払いは義務だとの判断がされてます ので、 詐欺か?。詐欺ではないのか?が知りたかったのです。 ご回答ありがとうございました。

tomoki210
質問者

補足

Cは違います。訂正します

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

詐欺云々はさておいて NHKのチャンネルは一定・固定ではありません(地域によって異なります) ですからNHKだけが受信できない設備は実現できません それを実現可能のように言えば詐欺的行為になります

tomoki210
質問者

補足

質問内容は法的な問題です。技術的なことは質問していません。 --- 地上&BSデジタルでは、局毎に、EPG(電子番組表)の表示と、 番組表からの選局のために、NHKのチャンネルだとの識別信号 が出ていますので、完全地デジ化になれば・・・ ★NHKのチャンネルは一定・固定ではありません(地域によっ て異なります)ですからNHKだけが受信できない設備は実現で きません それを実現可能のように言えば詐欺的行為になりま す との回答は、完全デジタル化が達成されれば通用しませんの で、質問していません。 【↓】 仮に問題が解決して販売・施工を、おこなった場合、 として、NHKのチャンネルが違うことを問題点として問うてま せん。 質問内容をきちんと理解されていない、無意味な質問外の回答 ですので、お礼欄に記載しません。 あしからずご了承ください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 最高裁で「抗弁」の却下は判例になるのですか?

    「抗弁について」 NHK全面勝訴の高裁での判決→最高裁でNHKの全面勝訴が確定 についてです。 --- ●受信契約についての争い>NHKが全面勝訴  今回の質問とは無関係です。 ●「抗弁」>放送法は、憲法・民法・消費者契約法に反するとの主張  NHKが受信できる受信設備がある者の受信契約と受信料の支払  いを義務付ける放送法について、憲法・民法・消費者契約法などに  反しない。  NHKが受信できる受信設備を撤去したら受信契約と支払いの義務  は無いなどから、違憲・違法ではない。  NHKの主張を全面的に認める判決が確定しました。 最高裁では高裁の「抗弁」全面却下について判決を変更していないよう です。 --- 【質問内容】 「抗弁」→憲法・民法・消費者契約法と「放送法」の関係についての判断は、 最高裁の判例となるのか否かと、 以降の訴訟において、同種の主張(抗弁)についての地裁・高裁・最高裁 の判断に今回の判決が、どのような影響を与えるのかを教えてください。 反NHKのかたの「独自の見解」ではなく、「抗弁の全面却下」について、 以降、同種の主張・抗弁をした場合、判決に与える影響(判例)について、 訴訟実務に詳しいかた、教えてください。

  • NHKが契約しろとうるさい

    以前3回ほど、「TVもワンセグもないので支払う義務はないです」と言って契約をお断りしたのですが、暫く来ないなと思っていたらまた来たので、契約する意思はないことをはっきりと伝えました。やんわりと、「受信できる機器を買ったときに契約しますので」とも言いましたが、今度はポストに契約しなさいと言う旨のA4サイズの封筒が入っていました。 そこには放送法や、一人くらいはいいじゃないかという考えはダメだとか、放送は受信料で成り立っているだとか、そんなことが書いてあり、支払い手続きなどのクレジットカード番号を記入する葉書が付いていました。 無視していてもまた入っているので、ゴミを入れられている気持ちになり憤ります。 NHKに何をどう言えば、「支払い義務がないので契約する意思がない」と認めてもらえるのでしょうか?それとも、NHKは支払い義務はなくても面倒だから払っておこうというのを狙っているのでしょうか? よろしくお願いします。

  • NHKからの一方的な受信契約は出来ない?

    NHKとは契約関係の受諾が必要という判決がでました。つまりNHKがいくら全世帯義務化を要求しようとしても、現在の法律では一方的に契約を結ぶことはできないという意味と思いますが、正しいのでしょうか?お教えください。 ****************************** <受信料契約>「承諾必要」…東京高裁、NHKの主張退ける 毎日新聞 12月18日(水)20時44分配信  NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(下田文男裁判長)は18日、「受信者から契約申し込みの意思表示がなければ、契約は成立しない」との判断を示した。今年10月には東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約は成立する」との判決(確定)を言い渡しており、判断が分かれた。  NHKが東京都渋谷区の受信者を相手に受信料の支払いなどを求めて提訴。1審・東京地裁判決(7月)は、受信者に契約の承諾と受信料24万8640円の支払いを命じる一方、「判決の確定時に契約が成立する」との判断を示した。これに対しNHKは「契約の通知書が届いてから相当期間が過ぎれば契約は成立する」と主張して控訴していた。  下田裁判長は「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」と述べ、NHKの主張を退けた。そのうえで支払額については請求通り、受信料の改定などを踏まえて1万800円増額した。【川名壮志】  NHK広報部は「NHKの主張が認められなかった。判決内容を十分確認し、今後の対応を検討します」とコメントした。 ****************************** NHK:受信料の全世帯義務化 ネットと同時放送で見解 毎日新聞 2013年12月03日 03時40分(最終更新 12月03日 10時10分)  NHKの最高意思決定機関である経営委員会が、NHK執行部に対し、インターネットサービス充実のため、受信料制度の見直しを求めたところ、テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化を明記した回答文書を提出していたことが2日、分かった。  経営委員会は今年2月、NHKに文書で義務化を含めた受信料制度の見直しを要請した。番組を放送と同時にネットで見られるようになると、区別して受信料を徴収するのは現実的には困難だからだ。これに対し、松本正之会長(69)をトップに理事ら計12人で構成するNHK執行部は8月、「今後の方向性」として放送法を改正して「支払い義務化」を明記した回答文書を経営委に提出。文書は(1)すぐに義務化に踏み切る(2)現行制度のもとで支払率を上げ「世帯数の減少や物価上昇などによる努力の限界」に直面した後に義務化する--の2通りの方法を示している。  全国の受信料支払率は現在、73%台にとどまり、特に都市部で低く「負担が公平でない」と指摘されている。しかし、NHK執行部には「9割以上の世帯から徴収できる制度的な保証がないと義務化は無理」として、未契約世帯に対する訴訟などで支払率アップを期す声が根強い。このため、9月に改めて経営委に提出した文書は「義務化」の末尾に疑問符を付け加えるなど、経営委にとって後退した内容となった。  義務化は、第1次安倍晋三政権で2006年に総務相に就任した現官房長官の菅義偉(すがよしひで)氏が強く求めた。当時は、相次ぐ職員の不祥事による受信料不払いが急増しており、菅氏は「義務化で2割は値下げが可能」と国会で述べたが、NHKの橋本元一会長が難色を示し、結果的に見送られている。

  • NHK受信料について

    NHK受信料についてですが、 現在新しくCATVに加入したので、BSも受信できるようになりました。 そのため衛星カラー契約承認の印鑑をくださいと、 NHK集金人がやってきたので、NHK受信料の 支払義務についていろいろネットで調べたのですが、 CATV加入の場合には支払義務があると書かれていたり、 また逆にケーブルテレビは有線テレビジョン放送法の 規定によるもののため、NHK受信料の根拠となる 放送法による「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」には 該当しないため支払義務は生じないと書かれている サイトもありましたが、一体どっちが正しいのでしょうか?

  • NHKとチューナーなしTV

    チューナーなしのテレビを購入すると 現行の放送法ではNHK受信料の支払い義務は生じないのでしょうか。

  • NHKが受信できないテレビの造り方。

    NHKが受信できないテレビの造り方。 知っている方います? 放送法には 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、  協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 とあります。 NHKの説明によると、 「チャンネル設定の変更またはチューナー設定をずらすことにより  NHKの放送が見られないようにしても、一般の人が簡単にまた元に戻せる  状態であるならば「受信することが出来る設備」と解釈されるとしている。 なら、受信できず、かつ簡単に元に戻せないように改造してしまえば 契約締結義務も受信料支払いの義務もないはず。 改造に資格が必要というのであれば、資格のある人に頼めば問題ない。 どうでしょう?

  • 契約に応じないNHK

    私は受信設備であるテレビを所持しているので、放送法にしたがいNHKと契約をしなければならないのですが、NHKがこれに応じてくれず困っています。 契約は双方が対等な立場であることが法律で定められているので、NHK側に契約書のドラフトを用意いただくよう申請したのですが、これに応じていただけないままに十年になろうとしております。 幾度も契約が成立するまでは受信料の支払い義務が発生しないことをNHK受信料担当者に伝え、文章にまで残しているのですが明確な回答を得るにいたっておりません。法律上、契約締結完了まで私には受信料を支払う義務が発生しない可能性があることに関しそれらを文面化しNHKに提出ししたのです。もちろん、法律上支払わなければならない論理的根拠があればお知らせくださいとの内容も含んでおあります。それでも回答が無いのです。 何故、NHKは契約交渉の席に座っていただけないのでしょうか。 私に問題があれば教えていただければ幸甚です。 よろしくお願いします。

  • NHK受信料の件

    私は、以前はNHKの受信料を払っていたのですが、職員の不正等たび重なる不祥事が発覚したNHKには、どうしても支払う気にならず、また失業して経済的にも苦しくなったこともあって、3年前から支払いを拒否しています。その間何回も請求書が届きその額はだんだん高額になってきています。 そこでお知恵をいただきたいのですが、私の乏しい法律知識によれば、「テレビを設置している人は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある」ことは放送法で決まっていますが、受信料支払い義務については、まだ法的に義務化されていないと思います。それでこのまま支払いを拒否しつづけて、将来法的に受信料支払の義務化が国会で通ったとします。この時点からあらためて支払うとした場合、あくまでも法的な解釈として、支払い拒否していた期間の受信料は支払わなければならないのでしょうか。 私が3年前に受信料支払いを拒否した時は、はっきりと受信契約破棄を通達していますしその後NHKは見ていません、もし将来受信契約を再度結ぶならその時点から支払いをあらためて開始するのが道理だと考えています、なぜならある人が3年前にテレビを設置したとします、3年目の今年になって始めて受信契約を結び受信料の支払いを開始しました、このようなケースは相当数あるはずですが、NHKはテレビ設置から契約までの間の受信料を遡って請求は絶対しませんし、したという話は一度も聞いたことがありません。 むしろこのようなケースこそ、法律に係わることとして強行にでるべきだと思いますが、法的にはどうなのでしょうか。

  • NHK受信料

    前回の回答ありがとうございました 回答含め色々と調べてみて 私が留守の間 家にいて契約してしまった彼は 住民票は実家にあり 実家はNHK受信料払っています つまり私の家で契約した彼は 二重契約になり このまま彼が契約者のままで こちらの受信料を払わなくても住人でない受信料を払っている彼に無理矢理契約さしたNHKの非でありますよね? だから解約はせざるおえないのかなと考えています また支払いをしているのは 私なのでその家の生活費全て支払い義務のない彼に 説明もなくあとで紙を読んで下さいと 契約させたNHKは詐欺なのでは? 払わないといけない私がまったく無知な状態で 契約しているため 解約というより取り消しになるんでわ‥? 私と彼が同棲しているなら 私と彼の受信料がいるかもしれないけど 彼はNHKの人に 旦那さん? 違います としかいっていないため NHKの方はかってに同棲していると思っているかもしれません 同棲はしていますが 勝手に写って金くれには納得いかないので 無事に解約できたら 無視するつもりです

  • NHKの人が衛星放送のアンテナのあるアパート

    NHKの人が来て、「貴方のように、衛星放送のアンテナのあるアパートに住んでいる人は、衛星放送が視聴できるのだから、地上波のNHK受信料ではなく、衛星放送のNHK受信料をの契約をしなければならない」、と強硬に言われました。 しかし、衛星放送のアンテナのあるアパートに住んでいるとしても、私の持っているテレビでは、衛星放送は見れないと思います(テレビ受信機にそのような設定とかをしていないから)。 今度、NHKの人が来た時に、その人に反論するための主張・言い方を、お教え頂けませんか?