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不動産の譲渡にかかる税金などについて

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>倍率は載っていましたが、どの数字にそれを 路線価がなければ倍率方式で算出することになると思います。 この場合は固定資産税の評価額に乗っていた倍率をかけます。 詳しくは参考URLをご覧下さい。 あと譲渡益も発生しないと書いてしまいましたが、勘違いしていました。 お母様が相続税を支払っていればその範囲で譲渡益課税を控除できるという話でした。 (ただし相続してから3年以内) ただ相続税のかからない範囲の相続だと非課税とはなりません。 その代わり譲渡益の課税は、前の祖父の代からの所有と言うことで長期の所有になります。 その場合色々非課税枠があったりするのですが、適用条件が複雑難解なので税務署、税理士などに相談する必要があります。 では。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4602.htm
shichigosan
質問者

お礼

ありがとうございます。相続税の非課税枠内だったので、税金はありませんでした。祖父が亡くなってまだ2ヶ月も経っていません。母は年金暮らしに突入し様かと言う年齢なので贈与の前倒し(特例)も難しいのかなと思っています。

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