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退職後の健康保険について

妻が6月末で退職します 今年の収入が130万円を超えているため、被扶養者にはなれません。 そのため、国民健康保険に加入するか任意継続手続きを行うか悩んでいます。 ちなみに妻の昨年の給与収入は約370万円。給与所得は約240 万円です。毎月の健康保険料は約4000円控除されています。 居住地は柏市です。 手続きが迫っているため、申し訳ありませんがお早めに回答を頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • zzvz
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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >妻が6月末で退職します 今年の収入が130万円を超えているため、被扶養者にはなれません。 質問者の方の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 質問者の方の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。 まず健保がどちらなのかを確認することが先決です、もしAであればそもそもの前提が間違っています。

zzvz
質問者

お礼

参考になりました。 回答ありがとうございます。 早速、健康保険組合に聞いてみます。 早急な対応感謝いたします

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

奥さんが退職後、貴方の健康保険の扶養には入れないのなら・・・すでに健康保険の事務局に確認済みなのでしょう >毎月の健康保険料は約4000円控除されています  ・上記の金額が正しいのなら単純に倍の8000相当が任意継続の保険料です ・柏市の国民健康保険料の計算式は下記 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/052000/p004144.html  給与所得が240万なら、元になる数字は240万-33万で207万  40歳未満なら218000円位です(概算)>任意継続96000円位で任意継続の方がお得 ・任意継続の保険料は健康保険の事務局に聞けば確認できます ・国民健康保険料は昨年の源泉徴収票を手元に置かれて、柏市の保険年金課に電話されてお聞きになれば教えてくれます

zzvz
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。 妻は40歳未満ですので、アドバイス頂きました内容を参考に致します。 ありがとうございました

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

国民健康保険の保険料の計算は、市区町村ごとに異なるので、一概にどちらが得って事は言えません。 源泉徴収が確認できる書類や、前年度の年収が分かるのであれば、市役所の税務課、健康保険課で保険料の概算を出してもらえます。 加入している保険組合で任意継続した場合の保険料の概算も出してもらい、比較検討するのが良いです。 退職後は国保と任意継続 どっちがお得? [一般事務で働く・転職する] All About http://allabout.co.jp/gm/gc/295816/

zzvz
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました 教えて頂きましたURL参考にします。 ありがとうございました

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