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耐火建築物の場合の駐車場緩和について

防火地域内において、延べ面積を100m2以内にして木造の準耐火構造で計画しているのですが、その場合、駐車場部分の容積緩和分は延べ面積に計上しなくてはいけないのでしょうか。 駐車場の容積緩和分を延べ面積に計上すると100m2を超えてしまい、計画を見直さなくてはならなくなってしまいます。確認申請書の三面の延べ面積の欄には、自動車車庫部分の面積を計上しないようになっているので、法61条の延べ面積と同じ扱いであれば、駐車場部分を計上しなくてもいいように解釈できますが、本当のところはどうなのでしょうか。お解かりになる方、どうぞよろしくお願い致します。

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

計画を見直す必要があります。 容積率緩和要件であって延床面積の緩和要件ではありません。

carina63
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。 自分が勉強不足でした。 早速見直しを行います。

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