• 締切済み

飲酒運転者に対する警察捜査に疑問(怠惰・隠蔽?)

去る6月28日に飲酒運転者による接触事故に見舞われました。 この際の警察の方の捜査に疑問を感じましたのでご意見をください。 この日の13時20分頃、私達(乗員2名)の車は熊本県玉名市の県道を走行中に左側にあった飲食店の駐車場から出てきた車に接触されました。 車から降りてきた加害者に近づいてい見るとかなり泥酔しており、今起こった事実を把握できない状態で、ろれつが回らなく、千鳥足でふらふらしてかなり危険な状態です。 大急ぎで玉名警察署へ電話をしたのですが一向にくる気配がなく、到着までに20分くらいの時間があったと思います。 その運転手は某タクシー会社の制服を着ておりました。 自ら事故を起こした事を認めた上で「警察に電話をしたらクビになるから穏便に済ませたい」と懇願されたり、自分の車には当たっていないと主張したり、大急ぎでガブガブと水を飲んで薄めようとしたりして非常にお粗末な状態でした。当然そのような状況を放置するわけにはいかないのでもう一度警察に電話をして早く来てもらうよう催促をかけました。 それから10分経過してようやく到着したパトカーは1台、「生活安全課」から来た2名の警察の方でした。 加害者が警察の方の質問にも応えられる状況でないことは彼らは認めたことでしょう、すぐにパトカーの中に押し込めました。 ここからが私達が警察の捜査に疑問を感じたところです。 (1)呼気に含まれるアルコール濃度の検知を行わなかった。  (0.25ミリグラム以上は重い酒気帯び運転という結果になっているはず?) (2)交通捜査課の到着はなく、実況見分は2人のヒアリングのみだった。 (3)相手の免許証の提示または身分を証明するものの提示がなされなかった。 (4)酩酊状態であるため、玉名署へ連れて行って交通捜査課から後ほど連絡させると言われた。  しかし連絡をもらえなかった。 (5)警察の方が玉名署本部へ状況報告を行う際に「物損なので逮捕はせず、本部へ連れて帰る」と話しているのを聞いた。 (6)飲食店の店主らに、運転者がどれだけお酒を飲んでいたのかを私がお聞きしたところ、「すでに何処かでお酒を飲み、当店にて焼酎1杯半を飲んだと言われたのでその旨を警察の方へ説明した。 以上のような事がありました。 余談ですが、勘違いかもしれませんので断言は出来ませんが警察官の一人は(おそらく上司)面識があるようなそぶりを見せた事と、加害者が「○○社長に連絡を取ってくれ」と喚いていた事に何かひっかかりを感じました。 翌日、その加害者は何事もなかったように玉名署を出てきました。 いかがでしょう、そのような体験をした方はこのような捜査に疑問を覚えませんか。 その後私は知人から「警察官を取り締まる警察官」といわれる部署の紹介を受けて 福岡にある「九州管区警察局 総務観察部」へ連絡を取って事故を細かく丁寧に説明をし、 その疑問について解答を欲しいとお願いしました。 その担当者からは「玉名署に今のような疑問を伝えてご連絡をします」という趣旨の回答を いただきましたので待っておくことにしました。 その夕方にようやく玉名署から連絡があったのですが、質問の回答は次のようなものでした。 疑問(1)の回答 「この日は暑かったので検知装置が故障しており、急いで本部へ連れて帰りって検知を行ったが飲酒が認められたためしかるべき処罰を行った(処罰の内容は明かさず)」 疑問(2)の回答 「交通捜査課を向かわせるはずだったがこの日はバタバタしており、行けなかった」 疑問(3)の回答 「相手の身分を提示する行為は法的義務はない、現場で検知が出来なかったので急いで連れて帰った」 疑問(4)の回答 「午前中9時に連絡した」→(確かにかかってきたが名を名乗らず直ぐに加害者へ電話を代わった。 疑問(5)の回答 (1)と同じ ※(6)は問いただすのを忘れていました。 以上のような事でしたが、私は相手を逮捕して罰して欲しいと言っているのではありません。 しかし、私達もタイミングが遅かったら大事故になっていた可能性もあるし、仮に事故に逢わなかったとしてもきっと何処かでもっと大きな事故を起こしていたかもしれないほどの酒乱状態だった上に、何処かで飲んできた状態で車を運転してその飲食店でまた焼酎を飲んでいるという凶悪な状態で何故警察は然るべき捜査をしなかったのか、その人を罰せられない事情が加害者と警察とにあって組織を通じて隠蔽されてしまったのではないか(または飲食店内には車で乗り付けて飲酒していた人も他に居た程田舎特有の慣例なのか)と疑問が絶えず、そしてやるせない気持ちでいっぱいです。これがまかり通るとなるとこの先同じようなことがずっと続いていくのではないかと懸念すら覚えますし、取締の公平性が保たれているとはとても思えないのです。 長文で文章もつたなく、とても読みにくいとは思います、最後までお読みくださりありがとうございました。 さて、皆様はどのようにお感じになりますでしょうか。 皆様は同様の事が起こったとき、どのように対処なさいますでしょうか。

みんなの回答

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.4

物損事故じゃ仕方ないでしょう。 飲酒運転は現行犯が原則なので 物損事故にかけつけた状態だと「現行犯」ではなく取り締まりが出来ません。 仮にアルコール検知をしても「運転してない」と言われたらそれまでです。 第三者の証言しかないですからその時点では少なくとも逮捕は出来ません。 ただし、連行した後に「自首」した場合は捜査の対象になり検挙可能です。 この場合でも拘留などはされません。書類送検となります。 これが業務上過失傷害や轢き逃げであれば即捜査の対象になるので その過程で飲酒運転が判明することもありますが。

Honeppe
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 きちんと精査する必要がある場合には動かぬ証拠を確保することも良くわかりましたし、過失傷害が発生している事できちんとした捜査を行っているということがよく判りました。 しかし、地域によってそれほど捜査に対する意識クオリティに違いが出るとは思いもよりませんでした。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

> 皆様は同様の事が起こったとき、どのように対処なさいますでしょうか。 私でしたら、携帯電話で動画撮影又は ボイスレコーダーで録音します。 飲食店の店主さんの証言なども含め、極力、証拠化することです。 厳密に申せば、飲食店も運転手に酒を供応すれば犯罪に問われますので、後日になれば店主さんの証言も、覆る可能性がありますから。 警察も録音などに気付けば、態度が変わります。 少なくとも言動は慎重になるでしょう。 録音のフリだけでもかなり有効です。 そもそも事故相手として、タクシー運転手はやっかいな種族です。 タクシー会社や運送会社に、交通事故は付き物ですから、交通事故が得意な弁護士など顧問契約していたり、警察とも密接な関係や繋がりがある可能性が高いです。 警察官も、そういうことが判っているから、事故対応が甘かったのかも知れません。 更に言うと、上述した「飲食店による運転手への酒の供応」と言う事件でもあり、真面目に捜査等を行うと、やっかいな事件と言う側面もあります。 後になると、周囲の入れ知恵などにより、沢山の真実が出てきたりします。 当然、真実は一つですが、争いになった場合、二つの真実について争うコトになり、質問者様にとってそれは有利とはならないコトですから、質問者様の真実の正当性を高めるため、その場での証拠化が必要です。 また対抗措置としては、人身事故扱いの可能性を残すことでしょう。 加害者の態度等によっては、軽度の接触でも「気分が悪い」などと言い、病院で頸部の異常を訴えれば、鞭打ち症の診断が得られます。 物損事故と人身事故ですと、警察や加害者の態度・対応が全く違います。 身体に全く異常が無い場合、厳密には虚偽ですが、コレは虚偽と考えるより自己防衛と考えて下さい。 人身を取り下げるのは簡単なコトですから。 加害者や警察を、その場で真摯に対応させるための方便です。 法律は、正義の味方ではありません。 知っている人が、正しく行使した場合、味方になります。 日本の裁判は立証主義であり、捜査機関である警察・検察も、同様の立場です。 事故などに巻き込まれた場合、万一にも司法判断を仰ぐなどの事態に至らせないためにも、「動かぬ証拠」を集めることを意識なさって下さい。 咄嗟に「録音」「撮影」などは、思い浮かばないと思いますが、意識しておればそれが出来ますので、頭の片隅に止め置いて下さいね。 法律のプロで、依頼者の味方となる弁護士を起用すると言う方法も選択出来ますが、それも証拠次第で勝負が決まります。 「動かぬ証拠」さえ準備出来れば、警察であれ企業相手であれ、相手方弁護士であれ、怯える必要は有りません。

Honeppe
質問者

お礼

ご丁寧にお応えいただき、本当にありがとうございました。 私の知人にも警察関係者がおりますが、彼らにしてみればこういう事象は考えられないと言っておりましたが、地域性やそれぞれの管轄の諸事情があるのでなんとも言えないというのが本音だそうです。 がしかし、この件を通じてkey00001様のご意見をはじめ皆さんのご意見を踏まえた上でとても深く学習することが出来ました。 然るべき対応をしてもらおうと思ったら人身であれ物損であれ、それぞれの対処法があることを熟知して適切な自己防衛の為の手段を講じなければならないことがよくわかりました。 そして踏み込みすぎると良くないとの忠告も知人からいただきました。 今一度ニュートラルな体制でもう少しこのコメント欄を空けておき、皆様のお役立てが出来るべくある程度情報が乗せられた段階でこのコメント受付を終了したいと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

不思議・・・ 運転免許持ってて「人身事故」「物損事故」の違い判りませんか? >さて、皆様はどのようにお感じになりますでしょうか。 私なら・・・ 同様の接触で相手から酒の匂いを感じたら 警察に 「今車を当てられて乗車2名が負傷しました。直ぐに救急車をお願いします」 これなら幾ら忙しい警察でも事故係 即参上です。 当てられました。怪我人はいません。 なら・・・ 急いで行かなくても大丈夫と思いませんか? 要は ご質問者様の第一報の話した内容が悪かったです。 今から人身に変更しても飲酒の事実証明できません。 飲酒は現行犯です。 今後警察を呼ぶ時は「人身です」と第一声で言いましょう。 ちなみに・・・ 物損事故では飲酒違反は検挙しません。 なので生活安全課(警ら巡査)が来たのです。 もうひとつ・・・ 飲酒運転の検挙は「現行犯」の鉄則で 飲酒検問・人身事故での飲酒の事実 です。 物損は 民事事件なので 警察不介入です。

Honeppe
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 なるほど、物損にしてしまうといくらアルコールを検知しても運転していた事実を警察が目の当たりにしないと検挙というわけにはいけないのですね。 世間であれだけ飲酒運転はイカンと言われても、事故で怪我人が現れないと検挙されないのはなんだかやるせない感じですね… ところで、この場合の「本部にてアルコールを検知したので処罰した」という回答がありましたが、それはどのようなものと推測されますでしょうか…

  • sk1974
  • ベストアンサー率22% (19/83)
回答No.1

この話、マスコミにしたらどうでしょう。 ひょっとしたら、その加害者は実は警察OBだったかも知れません。その事実をマスコミに発掘させ世に知らしたら、警察にはいい薬になると思います。(あくまで、私個人の推測の見解です。) あと加害者がタクシー会社の制服を着て事故を起したのなら、その人は勤務中に事故を起したと仮定することが出来るので、車の修理費等はその人個人ではなく、そのタクシー会社に請求するべきでしょう。(これは、蛇足ともいえる行為ですが・・・)

Honeppe
質問者

お礼

すみません、補足にコメントしてしまいました。 ご意見ありがとうございます!

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