マンション、エレベーター棟の外壁剥がれ

このQ&Aのポイント
  • 築5年目の分譲マンションで、エレベーター棟の外壁タイルが剥がれて膨らんでいます。
  • 管理会社はエレベーター棟の外壁が構造耐力上主要な部分ではないと主張し、瑕疵担保責任は追求できないと言っています。
  • 修繕には100万円以上の費用がかかり、修繕積立金を使うことになります。
回答を見る
  • ベストアンサー

マンション、エレベーター棟の外壁剥がれ

築5年目の分譲マンションですが、エレベーター棟の外壁タイル(下地の可能性ありですが剥がさないとわからない)が数箇所剥がれて外に大きく膨らんでいます。落下はしていません。管理組合の理事会にて管理会社の助言でエレベーター棟の外壁は構造耐力上主要な部分に該当しないので品確法の瑕疵担保責任は追求できず、2年間の保証も切れているので居住者が有償で修繕を行うとの決定がされました。 そこで質問ですが管理会社(施主の系列会社)が言っている「エレベーター棟の外壁は構造耐力上主要な部分にはあたらず、品確法の瑕疵担保責任は発生しない」というのは本当でしょうか。 このままでいけば外壁の補修には100万円以上の金額がかかり、修繕積立金を取り崩すことになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

構造壁の亀裂だと認識されているのですか?であれば瑕疵があると思われます。 震度3でそれだけの状態になるなんて尋常じゃないですよ。経年って5年でしょう?新しいですよね。 原因をきちっとさせて断固協議すべきです。 私は、マンション買って5,6年目位の理事の時に階段と歩廊の床スラブの端部に鉄筋の錆が塗装を超えて浮いてきたのを発見してコンクリートのかぶりが少ないことが原因であり、構造瑕疵であると販売者と建築業者にクレームを入れました。こちらは千葉で業者は神奈川でしたが、写真をメールで送り、私は建築士だと添えてクレームしました。 相手は、実は建築完工時に一度倒産している会社です。資力が無いので対応してくれるか疑問でしたが、帰ってきた答えは「瑕疵ではないが工事をします」ということでした。工事の方法を説明してもらい納得したので改修してもらいました。鉄筋を少し短く切って埋めてもらい再塗装してもらいました。 あのままでは、何か所も錆が広がりゆくゆくは避難経路が鉄筋爆裂を起こすので絶対にやってもらおうと思ったのです。「瑕疵ではない」ということをいいはりましたが、改修を誠意を持ってやっていただくのでそこは言及しないことにしました。おそらくコンクリートを流す圧力で鉄筋が少々外側にずれたのだとは思うので瑕疵になる原因は想像付きましたが、「瑕疵ではない」と言い張ることに違和感がありましたね。正直何言ってんの?と思ったものです。 建築士に建物点検してもらいプロから話をしてもらったほうがいいと思います。 素人集団だと思われているかもしれません。 構造耐力上主要な部分は明確に決まっています。 ○住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これ らに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するもの をいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震 その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。 ○また、雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、 一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具 二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又 は屋内にある部分となっています 住宅のエレベーターも住宅の一部です。たとえば、http://www.how.or.jp/ まもり住まい保険ですが、地震ではこの保険は使えないとありますが、但し書きに 「ただし、震度が低い地域における住宅で、損傷等の原因が引渡時の瑕疵によると思われる場合には、当財団までご相談ください」とあります。 伺っている内容であればこの考え方で引き渡し時の瑕疵だったと私は考えるべきと思います。 相手の話に乗らず、プロと相談してみるべきではないでしょうか。

eneoscard
質問者

お礼

ありがとうございます。 施工業者が点検 しているから業者の都合のいいように誘導されてるみたいです。 「建築士に建物点検してもらいプロから話」 が最も効きそうです。素人集団なので体よくあしらわれているみたいです。

その他の回答 (2)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

構造耐力上主要な部分にあたるかどうかは、構造によります。 仕上のみであるならそれには当たりませんが、仕上であっても雨水の侵入を防止する部分になるのではないでしょうか。この場合はエレベータピットに雨がたまる等雨漏りしているときは保証範囲であるとおもいます。 ただし、原因が問題です。たとえば地震で・・となると保証範囲外です。 エレベーター棟ということで搭状建物がどのように主たる建物にくっついているか、どう設計されているかによっても危険度が違います。問題は、何故そんなことになってしまったかを調べ開ければいけません。それをせずに見栄えだけよくしても解決にはなりません。またわれます。地震でなくそれだけの被害ということなら、修繕前に建築士の検査を受け正しい修繕を行ってください。塔状建物が独立して主たる建物につく形でしょうか。実は、平成19年に構造改正があって搭状建物は以前より少し厳しい設計が必要になっています。構造計算書などを建築士にみてもらいながら、修繕指導、または改修指導を受けたほうがよいと思います。

eneoscard
質問者

補足

質問者から補足です。エレベーター棟は中層階のマンションによくあるタイプで住居棟からちょっと出っ張っています。非常階段がくっついています。住居棟の内部にあるタイプとは違います。外壁剥がれは大震災前に発覚しています。構造耐力・・というのなら壊れた外壁はエレベーター棟の自重、積載荷重、風圧、地震からの荷重を支えています。問題なのはここの解釈で、原因が・・とか経年劣化とか、その間地震も(最大震度3)ありましたとかいろいろ撹乱してきて、じゃあ結局瑕疵担保責任で隠れた欠陥の修繕義務はないからと住民が自腹切って修繕する方向に誘導・・というところです。うちだけじゃ無いでしょう。(表に出さないだけで)部位、現象を見れば至極単純、解釈が明確に出てこないのはナゼでしょうか。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

法的には発生しないかもしれませんが企業の責任は感じて欲しいですね。 話し合いで組合持ちとなったならそれはそれで仕方がない物件でしょうね。

eneoscard
質問者

お礼

ありがとうございました。成り行きは組合もちになっていますが、業者と理事会で決まったことの説明を鵜呑みにして組合が多数決で決めたものです。理事会の中にも、組合員の中にも納得していない人がいます。議決をひっくり返すネタがあればいいんですけれど。

関連するQ&A

  • 新築マンション共用部分の瑕疵担保責任

    友人が購入した新築マンションの売主(宅建業者)と区分所有者間の売買契約書を読んで、瑕疵担保責任について疑問に思った2点を質問させていただきます。新築マンション購入を検討していますので、その参考にしたいと思います。よろしくご教示お願いします。 (1) 売主と区分所有者間の売買契約書には、専有部分の瑕疵担保責任についての規定はあるが(民法上2年、品確法上10年)、共用部分についての規定は特にない。この場合、共用部分の瑕疵及び共用部分の瑕疵に起因する専有部分の瑕疵については、法的にどのような取り扱いになるのか?売主の担保責任は問えず、区分所有者で構成する管理組合が責任を負うことになるのか(おかしいように思うが)?それとも、専有部分の規定を共用部分にも適用することが法的に可能なのか? (2) 売買契約書では、天災地変に起因する瑕疵については売主は瑕疵担保責任を負わないと規定されているが、発生した瑕疵が天災地変に起因するものか否かの立証をする責任は売主、区分所有者(管理組合)いずれが負うのか?例えば、区分所有者(管理組合)がある瑕疵に対し売主に瑕疵担保責任を要求したが、当該瑕疵がたまたま地震直後に発生したため、売主が地震に起因する瑕疵ゆえ免責との反論をした場合、区分所有者(管理組合)は、その瑕疵の原因が地震でないことを立証できない限り、売主に対し瑕疵担保責任を問えないのか?あるいは、その瑕疵の原因が地震であることを売主が立証できない限り、売主は瑕疵担保責任を負うのか? 瑕疵担保責任に関する民法、宅建法、品確法を多少勉強してみましたが、上記についての規定は見つかりませんでした。その他の法や判例などに関連する規定があるのではと思われます。よろしくご教授のほどお願いします。

  • 売主が宅建業者の場合の瑕疵担保責任の範囲

    先月、中古のRCの一棟マンションを仲介業者を通して、宅建業者から購入しました。 先日、ある入居者様から、トイレの床に付き、苦情が入ったので、速やかに修繕業者様にお願いし、修繕を致しました。 状況を確認したところ、原因は水漏れで、痛みから判断して、かなり以前からのようだとのことでした。 早速、仲介業者に、売主に瑕疵担保責任を請求したい旨、連絡したところ、 「売主が宅建業者の場合、瑕疵担保責任は構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について対象」 となるので、トイレの床は対象ではないとの返答を受けました。 確かに、賃貸物件の場合、入居者様がいるお部屋の中を確認することは不可能ですが、 本当に、法的に責任の範囲は限定されているものなのでしょうか?

  • 中古マンション 購入にあたり 修繕積立金がない

    はじめまして。中古マンションを購入したいと考えております。 そのマンションは管理費はあるのですが、修繕積立金がありません。 管理組合がないため、各区分所有者が委託委託契約となります。従って規則などルールはありませんと記載されています。 修繕費がないということは、定期的なエレベーターのメンテナンスや外壁などの張替が必要なった場合は その都度、お金を払わないといけないということでしょうか?また組合がないため、お金を支払わらない所有者もでてくるということでしょうか? 修繕積立金がないメリットとデメリットも教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 多棟型マンションの、大規模修繕の積立金不足について

    10棟以上から成る多棟型マンションに住んでおります。 数戸の小さい棟から数十戸の大きな棟まであります。 現在は、持ち分比率に応じて、各棟均等な積立金額を 徴収していますが、長期的に見て、小さな棟から先に 積立金不足となっていく見込みで、2~30年後を見据え ると、最も小さな棟は、近いうちに修繕積立金を4万と か5万とか月額徴収しなければいけない状態です。 これは単純計算すると、小さな棟の人は、大きな棟の 3倍くらい積立金を払わないといけなくなります。 ここで質問です。 こういう場合、管理組合の取るべき対応としては、 (1)必要な棟別修繕費に対し、厳然と必要額を徴収する。 (つまり小さな棟の積立金を思いっきり値上げする) (2)棟の規模で棟毎になるべく徴収額に差がつかない様にする。 (大きな棟が小さな棟を助けてあげる様な感じ) どちらが良いでしょうか? (たぶん、多数決で決めたら小さい棟が不利だと思います) こういったケースでの具体的事例や、裁判での判例 などはありますでしょうか?

  • 築6年目分譲マンション 瑕疵担保責任について

    売主は、新日鉄都市開発 管理会社は、系列会社の日鉄コミュニテイ。築6年目15階建て分譲マンションです。平成26年3月 隣家との戸境壁にクラックを発見しました。管理会社に相談したら 「コンクリート収縮クラックだろう。構造上 問題はない。修理は管理組合の負担。」といわれました。その後 のびて梁にまでいくヒビ割れをみながら、管理組合負担とは、私達の大事な積立金。安全だというし外観の問題ならば、これから どんどん出てくるだろうし 安易に修理すると 将来大規模修理時 予算が足らない事になりかねないと考えました。建築の知識は全くありません。自分なりに勉強したり、サポートセンターに相談したりしました。そのなかで、宅建業法以外に、2002年に瑕疵担保責任の10年保証の法ができたこと、民法(買主が、瑕疵の存在を知った時から1年以内)の情報をえました。コンクリート直張りゆえにクロスにクラックが目立つのですが、専有部分も板のつなぎ目が 隙間がありその隙間にそってクロスが、割れてきています。管理会社は、二年過ぎたことだからという姿勢で、「雑と瑕疵は違います。大規模修繕時(6年後)に室内クラック修理したら費用を安く抑えられる。売主は、調べてから言ってもらいたいといってます。その為には、約150万くらいかかりますが」と言いました。私は、買った商品に、不具合があるのですがといったら売主が、調べてからいってきてというのが、納得できませんでした。建築素人だからでしたら、すみません。9月に、関西住宅品質保証株式会社に 相談してほしいと管理組合に議案提示しました。その後 やっと管理組合理事長と売主が、話し合いました。調査にきてくれるようですが、クロスを剥がしたあとの費用は、負担しないといけないようです。一階の管理人室の雑な施工によるヒビ割れは、瑕疵担保責任で売主が 負担してくださるみたいですが、各住居のクラックは、瑕疵担保責任にあたらない可能性が、高いとききました。なんでもかんでも売主にとは、思っていません。図面上だけでなく、実際施工されたものが老朽によって生じた不具合なら 管理組合つまり自分達でしていくべきと思います。11月に、調査にきます。瑕疵担保責任にあたる判断基準や もっておいたらよい知識など皆様の知識やお知恵をいただきたいのです。長文ですみませんm(_ _)mよろしくお願いいたします

  • マンションエレベーターの交換時期、点検頻度

    160M/分の高速エレベーター5台を有する平成6年築、超高層マンションです。 長期修繕計画が5年を経過したので管理会社が新たに30年の計画を策定してくれました。 筑後35年分に相当するわけですがエレベーター交換は計画にありません。 ロープは10年で交換しています。 点検は管理会社経由、メーカーによる遠隔管理含めてたフルメンテナンス方式です。 交換は修繕積立金計画に相当影響すると思うのですが。 一方築30年くらいのマンションでもエレベーターを交換している事例を見かけます。 技術進歩により交換の頻度が長くなっているのでしょうか。 交換の判断基準はどこにあるのでしょうか。 エレベーターメーカによる点検を毎月行っています。 法令では年1回で良いことになっていますがなぜこんなに高頻度で点検するのでしょうか。 エレベータメーカーの営業に聞いたら毎月点検は不要と言っていました。 管理会社は当然ながら理事会は頻度提言に反対です。 年額約1000万円ですので隔月が可能なら費用削減効果大です。 問題ありますか。

  • マンション購入

    購入したいと思う物件があるのですが4階建の3階でエレベータがついてないのです。 今後、エレベータが設置されるのなら購入したいのですが設置されるのでしょうか? 築年数:25年 管理費月額:10、000円 修繕積立金月額:10、000円 管理体制:自主管理 となっています。

  • 築40年 このマンションを買うのはあり?

      初めて住宅購入を検討しています。 よろしくお願いします。 「築40年(1973年築)」ということで、これだけで却下されそうですが・・・。 物件の状況ですが、 ・1973年築 ・売出し価格900万円 ・東京大手町駅まで電車(地下鉄)で30分 ・駅から徒歩10分以内 ・7階建て 全60戸 各戸専有面積約60m2 ・2DK~3DK ・幹線道路から数本奥に入った通りで静か ・周りに視界を遮る高層建築物等がない ・徒歩2分くらいの近所に大きな公園があり住民の憩いの場となっている ・エレベーター2基 ・駐車場は青空駐車で10台ほど ・管理費/修繕積立金が15,000円/5,000円 ・修繕費積立残高 100万円未満 ・1999年に大規模修繕(外壁)、それ以降、ほぼ毎年、共有部分の水道管やガス配管の交換などをまめに実施 ・2~3年後に大規模修繕(主に外壁)の予定あり ・共有部分の通路や階段に個人の私物はまったく置かれてなく清掃もかなり行き届いている ・駐輪場やバイク置き場もかなり整然としている ・新築時からの入居者が割りと多いらしい ・入居されているかたに聞きましたが上下左右の隣室から音(話し声やテレビなど)はまず聞こえない。排水等の生活音はする ・管理組合はしっかりしているようです このような状況なのですが、 デメリットとしてはやはり古いということが最大です。 気になるところとしましては ・修繕積立残高が少ない ・管理費と修繕積立金のバランスが悪い(修繕積立金が安すぎる?) メリットはやはり立地です。 あと、この戸数にしてエレベーターが2基というのは有難いですが、逆に管理費や修繕費発生の原因でもありますね。 今ですと1,000万円を切る価格で出ていますが、 5年後だと売れるんでしょうか。 10年後だと価格は付かないですよね? というか、 建て替えの話が出てきますよね。 10年以上は住みたいと思っていますが、「買い」はありでしょうか? ご意見お聞かせください。 よろしくお願いします。  

  • 外壁が浮いて...。

    築6年の注文住宅なのですが、外壁が何箇所か浮いてしまっているのです。 調べると、正確には水分を含んで外壁が反ってしまっているいるらしく、元の状態に戻すのは不可能とのことです。施工業者に連絡を取り、10年保証内で無償修理を依頼したところ、コーキングの補修を可能だが外壁の反りは元には戻せないと言われてしまいました。ご近所も同じ時期に建てたのに、外壁の浮きなどまったくありません。(同じサイデング工法)素人の考えですが欠陥なのでしょうか?瑕疵担保責任を調べても、無償修理は義務のような気がしてなりません。経験者様・業界に精通していらっしゃる方教えて頂けませんか。 お願いします。

  • 瑕疵担保責任について教えてぇ!!!

    瑕疵担保責任法について教えて欲しいです!!! まず、瑕疵担保責任法とはどの業種に対しても当てはまるものなのでしょうか??? 私は、広告業界の会社の経理をしています。 広告の掲載に対してもこの法は該当するのでしょうか? あと、納品書を発行していない場合は瑕疵担保責任法を負わないことを宣言していることになると聞いたことがあるのですが、それは本当ですかぁ????