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このケースにおける交通死亡事故の保険金について

見通しの良い片側一斜線の直線の道路で、車の進行方向と同じ向きに歩いている歩行者がいます。 その歩行者と歩道の鉄柱が重なったところで急に歩行者が車道に侵入し、それを避けようとした車は反対車線を越えてそのままガードレールに衝突。 運転手と助手席にいた同乗者が死亡したとします。 この場合に支払われる保険金として考えられるのは 自損事故と搭乗者傷害保険以外に何かあるでしょうか? またこの場合生命保険は出るでしょうか?

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

飲酒・無免許運転等の免責要件に該当しない場合として回答します。 いずれの場合も、搭乗者傷害保険金と生命保険金は支払われます。それ以外は次の通りです。 1.事故車に人身傷害保険が付保されている場合 運転者は、人身傷害保険金(死亡までの治療費等、葬儀費用、逸失利益、慰謝料)が支払われますが、自損事故特約保険金は支払われません(人身傷害がある場合、自損事故特約は適用されないため)。 同乗者は、同居の親族等で対人賠償の対象とならない人は人身傷害保険金が支払われます。それ以外の人は対人賠償保険金か人身傷害保険金のどちらか多い方が支払われます。 2.事故車に人身傷害保険が付保されていない場合 運転者は、自損事故特約保険金が支払われます。 同乗者は、同居の親族等で対人賠償保険の対象にならない人で、かつその車の所有者・使用者でなければ自賠責保険金が支払われます。 同乗者が、事故車の所有者・使用者のときは、自損事故特約保険金が支払われます。 同乗者が、上記以外の人の場合は、対人賠償保険金が支払われます。 人身傷害保険には、傷害一時金や臨時費用保険金が支払われるものもあります。 運転者・同乗者が乗っていた車が、本人及び同居の親族以外の人が所有する車であって、かつ本人または同居の親族等が所有する車に、傷害一時金や臨時費用保険金が支払われる人身傷害保険が締結されており、それが被保険車限定特約付でなければ、それぞれの契約から傷害一時金、臨時費用保険金の支払いが受けられます。 また、傷害保険契約があれば、それも支払い対象になります。(支払い対象の保険事故に該当するかどうかは、約款で確認してください)

switch_goo
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

同乗者が自賠法上の他人なら、その他人には運転者の車の自賠責も出ます。 また運転者の保険に人身傷害補償が付いていれば、これは運転者、同乗者 双方に適用されます。 歩行者にも責任があると認められると、歩行者が加入しているかもしれない 個人賠責も歩行者の過失相当分が出ます。 なお、生命保険は問題なく出るでしょう。

switch_goo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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