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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険の種類)

共働き母親の収入保証問題と保険の種類

このQ&Aのポイント
  • 共働き母親が入院した場合の収入保証について、保険の種類と内容をまとめました。長期入院や早死にの場合も考慮し、夫婦での保険掛け捨てや個人年金の活用方法も紹介します。
  • 共働き母親が長期入院した場合、収入保証を補完する保険の種類を紹介します。会社員であれば社保があるため一部補償されますが、自営業者の場合は収入のストップを考慮して保険に入ることを検討しましょう。
  • 共働き夫婦の収入保証には、入院保険や個人年金などの活用が考えられます。入院保険では長期入院の場合にも給付があるため、収入の補填が可能です。個人年金は早死にの際に給付金が支払われるため、家族の生活を守ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.5

生命保険専門のFPです。 >私は、若~~い時に個人年金に入っており、早死にしたらお金が入ります。 保険の内容を十分に確かめておいてください。 普通の個人年金なれば、若死にすれば、 支払った分が戻る程度ですよ。 >旦那が死んだら、遺族年金で何とかしようと思っています 夫様は自営業なので、国民年金です。 上のお子様が18歳までは、年間約125万円。 それから、下のお子様が18歳になるまでは、年間102万円。 それ以降は、ゼロです。 質問者様の年収が高ければ問題ありませんが、 遺族年金だけでは、不足では? >長期入院となったら会社は給料入れてくれないだろうなぁ。。。 健康保険組合が、病気になってから1年半までは、 給与の3分の2までは保障してくれます。 合計18ヶ月分を受け取れるという意味ではなく、 病気になってから、18ヶ月は保障するという意味です。 >こういうのを補償する保険ってありますか? 有名なのは、所得補償保険です。 ただし、支払条件は、「医学的に就業不能」ということです。 例えば、病気療養中などで就業できない場合には支払い対象ですが、 手を使う職人が、片手が上手く動かなくなった……という場合には、 支払の対象になりません。 その他、検討しなければならないこと…… 先に述べたように、夫様が亡くなれば、金額は低いとは言え、 奥様は遺族年金を受け取れます。 でも、奥様が亡くなったときには、夫様は遺族年金を 受け取れません。全くのゼロです。 ご夫婦で、収入が同じぐらいならば、奥様が亡くなるほうが 経済的な損失は大きいのです。 保険とは、結局、お金なのです。 となれば、収入、支出、貯蓄、借金などなど、お金に関すること すべてと一緒に考えなければなりません。 つまり、トータルのマネープランの中で考えるべきで、 保険だけを取り出して考えるのは、おかしいです。 例えば、パーティに出席するときの装いは、 髪型から靴まで、トータルで考えるのが当たり前です。 はきやすいから、スニーカーで……とはなりません。 保険だけを取り出して考えると言うことは、 「はきやすいから、スニーカーで……」と考えることです。 それだけを見れば正解ですが、全体として見れば、不正解。 では、どのように考えるのか…… まずは、トータルのマネープランを考えることです。 そのためには、キャッシュフロー表を作成するのが基本で、便利です。 「キャッシュフロー表 家計」で検索すれば、ヒットします。 つまり、未来の家計簿、予算表です。 まずは、これによって、貯蓄などの計画をしっかりと立ててください。 もちろん、20年後、30年後は曖昧で、大雑把になりますが、 それで良いのです。 キャッシュフロー表ができたら、シミュレーションします。 夫様に万一があったときのシミュレーションは…… 夫様の収入を遺族年金にして、 住宅ローンをゼロにして、 葬儀代などを計算に入れ、 生活費から、夫様様の分を引く…… などの操作をすれば、万一のときのシミュレーションになります。 このときのマイナスが、必要保障額です。 奥様の場合も同じようにします。 違うのは、遺族年金がゼロであること、 死亡退職金があること…… ぐらいでしょうか。 また、どちらが亡くなれても、お子様は保育園などに預ける必要が あるならば、その費用をお忘れなく。 (幼児保育の費用は、バカになりません) このようにして、必要保障額が決まれば、 次に、それをどのように確保するか……です。 資産の売却、親の援助を得るなどの方法がありますが、 確実な方法が、生命保険(死亡保険)です。 このようにして、いくらの保障が必要かということがわかります。 この次は、その保障をどのような保険で確保するか、です。 ここで、掛け捨てや貯蓄性が問題になります。 貯蓄計画と貯蓄性のある保険の整合性を取る必要があるのです。 このようにして、どんな「保険」に契約すれば良いのか、 分ってきます。 この時点で、世の中には、どんな保険があるのか、ということを 検討します。 つまり、どの保険にするかというのは、最終段階なのです。 ●医療保障を考えるときには…… 健康保険の高額療養費制度のことも考えましょう。 でも、制度は「保障」ではありません。 高額療養費制度ができたとき、自己負担は、誰でも3万円でした。 それが、約40年後の現在は、一般の方は 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%です。 高額所得者は、この倍ぐらいです。 今、医療費制度は赤字に苦しみ、政府の予算自体が大赤字です。 ならば、この制度が、今後も順調に続くと考えるほうが甘いです。 10年後には、今の倍額になっても、何の不思議もありません。 夫様の場合には、短期入院でも、収入に響くのならば、 その手当もしておく必要があります。 また、病気になって本当に困るのは、短期間の入院をするので はなく、長期の入院をすることであり、 それを繰り返すことです。 世間には、長期入院などない……などと平気で言う人がいますが、 そんなことはありません。 私がコンサルティングをしている人の中には、 120日以上の入院を3回以上している人が3人います。 厚生労働省の患者調査によれば…… http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001060268 33表などをご覧になれば、長期入院患者がいることが 終わりになるでしょう。 また、がん保険についても検討してください。 ●就業不能になったら…… 先にも述べたように、所得補償保険がありますが、 医学的に就業不能というのが支払条件なので、 条件的には、かなり、厳しいと言えます。 しかし、自営業ならば、少なくともお子様が独立するまでは、 検討に値すると思います。 ●貯蓄…… 貯蓄は、保障なのです。 また、住宅も重要な資産であり、いざとなったら、 売却して、保障に使えるので、保障だと思ってください。 などなど、多様なことを考えなければならないので、 時間もかかりますし、面倒です。 ですが、それをするだけの価値があると思います。

first_lady
質問者

お礼

返信遅れました >普通の個人年金なれば、若死にすれば、支払った分が戻る程度ですよ。 それでも数百万になっています(苦笑) でも、しっかり確認してみます。 >夫様は自営業なので、国民年金です 10年ほど、会社員として社会保険を払っていたようです。 その分は加算という考えでしょうか? それとも、それは無かった事になるのでしょうか? >病気になってから、18ヶ月は保障するという意味です。 その期間設定は、どんな意味があるのでしょうか? それ以内に退院する場合がほとんどという事でしょうか? >支払条件は、「医学的に就業不能」ということです 車を運転しないと仕事になりません。 それが出来なければ該当という考えで間違いありませんか? >奥様が亡くなったときには、夫様は遺族年金を受け取れません。 こんなところで男女差別! 初めて聞きました(ToT) >厚生労働省の患者調査 素人には、本当に分かりにくく作ってありますね。 お役所仕事を感じました(- -; 検討すべき方向性としては。 私の死亡後、子どもが巣立つまでの収入保証→生命保険? 旦那の入院(中・長期)の収入保証→所得補償保険? の2つですね。 もちろん、限りある収入の範囲で、出来る範囲の事は限られてきます。 それも、入院や死亡しなくてもかかる、 教育費を始めとした費用を貯めつつ…ということですね。 本当は、どちらかが入院中にかかる2重生活費用まで考えたいのですが、なかなか。。。 目先のレジャー費に消えているのが実情です(^^; ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

(Q)10年ほど、会社員として社会保険を払っていたようです。 その分は加算という考えでしょうか? それとも、それは無かった事になるのでしょうか? (A)遺族年金の場合には、なかったことになります。 「老齢」年金の場合には、ちょっとですが、もらえます。 (Q)その期間設定は、どんな意味があるのでしょうか? それ以内に退院する場合がほとんどという事でしょうか? (A)国が定めた制度の期間です。 18ヶ月以上になれば、生活保護が申請できます。 なので、18ヶ月以上になれば、働くか、生活保護か、 とうことになります。 退院などは関係ありません。 会社に出社できない「休職期間」中の給料保障の話です。 会社が休職期間中は無給だと言っても、 健康保険組合が18ヶ月までは3分の2を保障します、 という意味です。 (Q)車を運転しないと仕事になりません。 それが出来なければ該当という考えで間違いありませんか? (A)該当しません。 「医学的に就業不能」ということは、医学的にどんな仕事もできない ということです。 両眼失明、両腕の喪失などが該当します。 片腕、片脚を失っても、該当しません。 免許を持っていなくても、できる仕事はいくらでもあります。 つまり、車を運転しなくても、できる仕事を探して仕事をしてください。 ということです。 事故で片腕、片脚に重大だな障害を負ったときに給付される 給付金をお望みならば、死亡保険に特約として付加する 傷害特約があります。 あくまでも、事故が原因の場合で、病気理由はダメです。 ご参考になれば、幸いです。

first_lady
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 素人は、何をどのように調べたら良いかという事すら分からないので(^^; 戴いた回答を参考に、まずは夫婦で方向性を決めていこうと思います。 ありがとうございました。

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  • OK-Taro
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

FPをしているものです。 民間生保、損保を考えるより、 まずは公的な社会保障制度とご加入の健康保険組合の付加給付を調べてみてください。 一般的な方はまず保険会社の資料を・・・とあれこれ取り寄せ、その中で選んでしまいます。 『遺族年金で何とかしようと思っています。(何とかならないかなぁ・・・)』 ↑ 自営業者の方なら、たぶんなんともなりません。 家計に流動的なストックが無ければ、どんなに民間保険に入っていてもまかなえません。 所得保障保険、医療保険、この類は加入者が儲かる訳はありません。 必ず、待ち期間や給付制限日数があります。 保険屋サンのような方の回答もありますが、 厳しいようですが、長期療養に関してはお金がないと無理ですね。 『自分で貯金するとしても、 先が見えない入院の保証なんて、いくら貯めても足らない気がします。』 ↑ 500万のストックがあればたいていの入院費はカバーできます。(仮に1億あれば足りるでしょ・・・) 多くの方は無いから、医療保険とかに入るんですが、 貯まったら辞めるという考えでいいのです。 金融機関では利息が無いので流動性だけがメリットです。 民間保険でなら、潤沢にストックできる養老系で貯めていくのがLowリスクです。 ただし、余計な特約は排除しましょう。 証券や債権はお仕事が忙しい方には不向きです。 こちらでの質問は真偽に欠けることも多いので、 調べた上でコンサルティング系保険会社(契約しなきゃタダ)やFP(正確性はあるが有料)に ちゃんと現状や不安不満を伝えて診断してもらった方が良いです。

first_lady
質問者

お礼

返信遅れました >自営業者の方なら、たぶんなんともなりません。 やはりそうですか。。。 >500万のストックがあればたいていの入院費はカバーできます 入院費は…ですよね? 長期入院中の生活費って、皆さんどうやって確保されているのでしょうか? 特に、奥様が専業主婦で、旦那さんが入院した場合など。 >コンサルティング系保険会社やFP 相談する前に、下知識を入れておこうと思って質問しました。 ありがとうございました。

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noname#136457
noname#136457
回答No.3

はじめまして、ニックネーム「ランディ曹操」と申します。 任意保険にそのようなものがあるかどうかは知りませんが、健康保険に入っていれば、傷病手当金が支給されます。 社会保険庁のホームページに次のような記載がありました。 〇傷病手当金  傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。  なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) A 傷病手当金が受けられるとき 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。 B 支給される金額 支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。 ア 事業主から報酬の支給を受けた場合 イ  同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額) ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合 (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額) ・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。 ・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。

first_lady
質問者

お礼

返信が遅くなりました。 私は『けんぽ』なので適用されますね! やはり問題は、国保の旦那ですね。。。 ありがとうございました。

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回答No.2

こんにちは。 「収入保障保険」というのがありますよ。 以前、加入を検討したことがありますが、 ボクの場合は勤め人で、休職してもある程度は給料がでるので、 結局、見送りましたが。 今もそうですが、2年、3年となれば、 その時は厳しいのを覚悟するしかないとは思いました。 自営の方には必要な保険かもしれませんね。

first_lady
質問者

お礼

返信遅くなりました。 >休職してもある程度は給料がでるので、結局、見送りましたが。 そういう職場は、ほかの福利厚生も充実しているのでしょうね。。。 羨ましい限りです。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.1

こんにちは、仕事で少し質問者さんのお悩みに関することをかじっているものです。 自営業だと会社の手当てってどうしてももらえないことが多いですょね。 病気の程度によりますが、ある種、入院したとき用の保険も収入の一部です。 健康保険の範囲内の病気・ケガで入院すれば、もともとが3割負担ですから 保険からお金がもらえるとプラスになることもあるようです。 ただ収入をまるまるカバーできるかは難しい。。。 そんなときは、「所得補償保険」というものをオススメします。 ご主人が就業できないくらいの病気・ケガで仕事を一時中断する時、 この保険は役立つと思います。 お近くの損保系代理店などに問い合わせてみてください。 細かい条件や補償内容を教えてくれると思います。 ご参考になりましたら幸いです。

first_lady
質問者

お礼

返信遅くなりました。 「所得補償保険」ですね。 少し調べてみます。 ありがとうございました。

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