• 締切済み

法律的なことです。

Aはゲームセンターで物を盗もうと思い、一人で行くのが嫌なので、盗みに行くのでその場所まで一緒に付いてきて欲しいと友人Bに頼み、これを了承したBが、Aと一緒にゲームセンターへ付いていった。ゲームセンター内で、BはAと離れてゲームをしていたところ、Aは予定通りゲームセンター内で物を盗み、すぐにその場から走りだした。BはAが走ったのを見て、Aが本当に物を盗んだのだと思い、自分も逃げないとマズイと思い、Aの後を追うようにして走ってゲームセンターから外に出て逃げた。その後、BはAから、盗んだ物の一部を貰っている。  このような場合、Bの罪として考えられるものは、どのような罪があるのか、また、何の罪にもならないのか、教えてください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • haijinn
  • ベストアンサー率38% (10/26)
回答No.4

Aに頼まれてついて行った点で、窃盗罪の幇助となります。5年以下の懲役、又は25万円以下の罰金。 また、盗品の一部を貰った点で、盗品譲受罪が成立します。3年以下の懲役。

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.3

窃盗の共犯なので窃盗罪が適用されます。 物を貰ってなかった場合でも幇助罪になります。

回答No.2

盗品譲受。3年以下の懲役かな。

noname#146604
noname#146604
回答No.1

犯罪幇助の罪ですね。

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