給与所得者控除とは?

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者は、年間の支払われた給料から65万円の控除を受けることができます。
  • この65万円の控除は、給与所得者全員に一律適用されるものであり、詳細な項目があるわけではありません。
  • 一方、自営業者は必要経費を控除した金額が所得となりますが、給与所得者には同様の控除はありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

給与所得者控除

いつもお世話になっております。 宜しくお願いします。 給与所得者は、勤め先から年間の支払われた給料から、65万円の控除があると聞きましたが… この65万円の控除とは、何のことですか? 詳しく項目があるわけではなく自動的に一律誰でも65万円の控除があると言うことでしょうか? 自営業では、必要経費として、家賃や仕入れやたしかに控除はありますが…自営業をやる上での必要経費を控除してからが、自営業者の所得となってますよね? その必要経費を差し引いた金額から、勤めている方のような控除は、ないのでしょうか? わかりにくい説明で、申し訳ないですが、わかる方がおられたら、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

自営業では必要経費として、家賃や仕入れ等控除があります。 すなわち年間5000万円売り上げても仕入れや経費に49 99万支払っては儲けが1万円なので、売り上げの5000万 に税金はかけられません。 サラリーマンも同じように年収103万円の人であれば 103万円の年収をあげるのにスーツ買ったり、靴買っ たりしますから103万円に税金かけられてはたまった 物ではありません。 なので給与所得であれば年収103万の人は65万円の 経費を認めてくれるんです。 ちなみに年収600万であれば174万円の経費を認めて くれます。これが給与所得控除なんです。すなわち経費 ということですね(^^) 年収から給与所得控除額を差し引いて、妻が無収入なら 38万マイナス、生命保険料払っていれば最大で5万 マイナス。赤ちゃんがいれば38万マイナス、障害者で あれば27万マイナス・・・と所得をどんどん減らして くれて最終的な所得に税率を掛けられます。 なので、同じ年収でも独身者と既婚者子持ちとでは 所得額が違うので税金も違ってきます。 結果既婚者のが手元に残る金額は多いです。 でも既婚で子持ちだとそれなりにお金かかります。 国が決めた給与所得額では気に入らなければ自営業の ように領収書で経費算出する方法も有りです。

tayu09916
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 そうでしたか~ 昨年は、自営を始めており(小さな店ですが…) 働いていた時よりも、収入は減っているのですが、国保税金が倍以上上がってしまい… どうだったのだろう? と、思い質問させていただきました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 給与所得控除について

    給与所得=給与収入-給与所得控除 となっているみたいですが、給与所得控除っていうのは、勝手に控除されるものなのでしょうか?調べてみると、「サラリーマンの必要経費枠を控除しているようなものだ」みたいな記述があるのですが、仕事をするうえで使った必要経費(スーツ代等)の領収書等を提出して、初めて給与所得控除対象である必要経費だと認められるものなのでしょうか?

  • 給与所得控除<必要経費?

    課税所得を計算する際、 給与所得者は年収-給与所得控除-その他各種控除 個人事業主は年商-必要経費-青色申告控除(65万) ですが、個人事業主で認められる必要経費の変わりに給与所得控除があるわけですが、必要経費とは給与所得者の給与所得控除よりもかかるものなのでしょうか?業種にもよると思いますが、一般に言う鳶職なら必要経費はどの位計上されるものなのでしょうか?

  • 『報酬』は給与所得控除と基礎控除の対象外?

    今年は居酒屋で50万円分の給料と、キャバクラで10万円の報酬を稼ぎます。 (仕事は辞める事が決まっているためこれ以上の稼ぎはありません。) 『給料』の場合だと、住民税や国民健康保険の所得割を計算する際、給与所得控除の65万円と、基礎控除33万円を合わせた98万円の控除を受けられるのですが、『報酬』の場合だとこれらの控除の対象外となるのでしょうか? 対象外となるのであれば、僕の場合だと (1)給料50万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円≦課税所得0万円 (2)報酬10万円ー必要経費0万円=課税所得10万円 (1)+(2)=課税所得10万円 よってこの課税所得十万円に国民健康保険料の所得割と住民税の税率が掛けら、納税することになるのでしょうか? 式に間違いはないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 給与所得控除について

    「給与所得控除」がどのようなものなのか分かりません。 所得税は以下のように算出されますが、 例 「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める税額は次のようになります。 650万円×0.2-33万円=97万円 1.この所得税と「給与所得控除」どのような関係がありますでしょうか? 2.650万から「給与所得控除」を引くのでしょうか? 3.給与所得控除とはどのようなものに対しての控除なのでしょうか? 4.給与所得控除は所得控除(基礎控除、扶養控除)のうちの一つではないのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。

  • 事業所得の控除項目

    昨年から自宅でPCを使って仕事をしているのですが、 経費がほとんどなく、 (PCの作業で完結するので、仕入れはないし、下請けなもので営業費用や交通費も発生しません) 確定申告で控除できる費用がないので困っています。 事業所得の場合、給与所得のように、一律で控除金額をとるような選択はできないのでしょうか?

  • 給与所得控除

    私は高齢で年金生活者です。 最近某社と契約して週2日ほど仕事を手伝うことになりました。収入の予測は年間200万円程度です。 収入額としては年金額より少ないですが、一応給与所得者として、給与所得控除を受けられますか? 通勤は車を使っていて、高速代、ガソリン代が年間33万円ほど必要で給与にはこれの補てんはありません。 この33万円は該当収入の給与所得控除額より少ないので、給与所得控除額の増額は0でしょうか?

  • 給与所得控除って所得控除(15種)に含まれませんが

    扱いとしては、個人事業主でいう所の必要経費みたいなものですよね? 給与所得者は給与所得控除前の金額を収入といいますが 個人事業主の場合は必要経費を差し引く前の売上を収入というのでしょうか? その場合、俺は年収1000万(だけど経費で700万だから実際の所得金額は300万だけど)みたいに説明しても、嘘をついた事にはならないって事ですよね? よく結婚相手の理想の収入などというテーマの記事などが掲載されていますが どれだけ手に残っているかを考えるなら所得金額の方が分かりやすいように思うのですが なぜ収入が一般的なのでしょうか? 給与所得者の場合、年収からある程度の推定ができるのはわかりますが、それでも所得金額の方がわかりやすい気がするのですが

  • 控除について

    自分なりに調べたのですが、これで正しいのかどうかわからないので教えてください。 (1)年収が330万以下の場合、 例えば、給与所得者で、年収が250だとする場合、 給与所得控除93万+基礎控除38万=131万 税額=(250-131)*0.1=11万9千円/年 この計算は正しいですか? (2)年間の中途で会社員を辞め自営したとすると・・・ 例えば、9月から自営だったとします。 (単純に4ヶ月が自営、給与所得が8ヶ月と考えてください) 給与所得120万、自営時100万とします。 さらに自営時経費を計上しなかったとします。 給与所得控除65*8/12=43万(8ヶ月だから) 控除額 43+38=81万 税額=(220-81)*0.1=13万9千円/年 正しいでしょうか?

  • 給与所得控除と医療費控除

    現在、息子に障害があるため特別児童扶養手当を受給しています。 特別児童扶養手当には所得制限があり我が家の制限が5736000円です。 実際の我が家の24年の給与所得控除後の金額が6217080円で、ここから社会・生命保険料等の控除額8万円(一律)と特別障害者控除の40万円が差引けます。 よって5737080円となり1080円オーバーしてしまいます。 そこで質問ですが、今年の医療費の総額がが11万円位になりそうなのですが、単純に医療費控除(11万円-10万円)の1万円を申請すれば所得制限の5736000円を下回ることは可能なのでしょうか? それとも複雑な計算方法があって1万円程度の申請では無理なのでしょうか? 因みに、特別児童扶養手当の所得制限から医療費控除を差引けることは確認済みです。 どなたか、宜しくお願い致します。 また、このほかに必要な情報がありますでしょうか?

  • 給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円????

    http://www.taxguide.jp/spousal/ 控除対象配偶者の要件の一つとして「年間所得が38万円以下」という条件が設定されていますが、夫または妻がサラリーマンもしくはパートタイマーの場合、その年収は給与所得として年収に応じた給与所得控除が差し引かれ、所得が算定されます。給与所得控除の裁定控除額は65万円とされていますので、配偶者の年間給与所得が103万円までなら、所得金額が38万円以下となって、配偶者控除の対象になります。 つまり、給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円ということです。 年間の給料が103万-会社員では全員適用される基礎控除65万ってことなのでしょうか?

専門家に質問してみよう