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特許法 訂正請求時の誤訳訂正書の必要の有無

通常は誤訳訂正書によらなければ補正できない場合でも、訂正審判(126条)では誤訳訂正書が不要だと思いますが、特許無効審判における訂正請求(134条の2)の場合も訂正審判と同様に誤訳訂正書は必要ないと考えてよいのでしょうか?

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回答No.1

弁理士です。 一般に、権利化前と権利化後の制度は、別々に考えます。 誤訳訂正書による誤訳訂正は、権利化前の段階の制度ですので、権利化後にこの制度を使用することはできません。 権利化後に「補正」を行うことができないのと同じ考えです。 単純に、 権利化前は、「補正」「誤訳訂正」で請求項等の変更を行い、 権利化後は、「訂正審判」「訂正請求」で請求項等の変更を行う法制度になっていると理解するといいと思います。

z33poolman
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 非常に分かりやすく、すっきりしました。 いつもありがとうございます。

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