印鑑証明書の取得に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 司法書士の学習者が印鑑証明書について質問
  • 印鑑証明書は本人だけでなく代理人も取得可能か
  • 死亡した者の印鑑証明書の取得についての手続きについて
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司法書士の学習をしている者です。

印鑑証明書について質問があります。 原則取得できるのは本人になるのでしょうが、代理人も取得できるようです。 それでは本人が死亡していた場合には取得できるのでしょうか? 例えば、相続登記を申請する際に必要となる遺産分割協議書にはそれにプラスして共同相続人が押印した印鑑についての印鑑証明書の添付が必要となりますが、その共同相続人の一人が申請前に死亡した場合など、生前に押印した印鑑が真正なものであると証明しなければならないときにはどのような手続きがされるのでしょうか? (1)共同相続人の誰かが代わりに取得できる (2)死亡した者の相続人が取得できる (3)死亡した者の印鑑証明は取得できない など考えられますが…

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

 (3)が正解です。なお、死亡届を提出する前に、本人の印鑑カードを使用して印鑑証明書を取得してしまうという不正な方法は考慮しないものとします。  そうすると本人の印鑑証明書が添付できない場合はどうするかと言いますと、例えば、遺産分割協議書に死亡した本人の相続人全員が奥書をするか(本人の相続人全員の実印の押印と印鑑証明書も添付する。)、あるいは、あらたに遺産分割成立証明書を作成して、本人の相続人全員も含め共同相続人が署名(記名)及び実印の押印をして、全員の印鑑証明書を添付するという方法があります。  もし、本人の相続人が印鑑証明書の提出を拒むのであれば、当該遺産分割協議書について、書証真否確認の訴えを提起することになります。もっとも、真否確認の訴えは、文書の成立の真否を確認するものであって、遺産分割協議が有効に成立したか否かを確認するものではありません。したがって、遺産分割協議の無効を理由に印鑑証明書の提出を拒むのであれば、遺産分割協議が有効である旨の確認の訴えを提起した方が適切でしょう。 民事訴訟法 (証書真否確認の訴え) 第百三十四条  確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

simis511
質問者

お礼

buttonhole様、ご回答ありがとうございます。以前も私の質問にご回答いただきました。非常に分かり易く丁寧なご回答に本当に感謝しております。 初学者の私にとって不登法はとっつきにくく、かなり苦労しております。学習を始めたばかりですが、来年の試験に向けて、少しずつ進んで行こうと思っています。 今後もこちらで質問することがあると思います。その際、buttonhole様がお気づきになられましたら、お手数でなければご回答、ご教授していただければ幸いです。

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