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造作買取請求権は、契約満了後でないと、代金を請求できないのですか?

現在、家賃7万円の部屋に一人暮らしをしています。 そのエアコンが壊れてしまい、新しいものに変えたいのですが、このような場合、造作買取請求権を盾にして、その取り付け費用とエアコン代金を大家さんに請求することはできるのでしょうか? それとも賃貸契約が終わってからでないと請求できないのでしょうか? 現状では、これからもその部屋に住み続ける予定ですが、エアコンを取り付ける費用がないもので。。。 なお、賃貸契約書には、造作買取請求権を無効にするといったような特記事項は書かれていませんでした。

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  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 造作買取請求権ということであれば,借地借家法33条の条文に「賃貸借が・・・終了するときに」とあり,終了が要件です。  因みにこの理由は,借主の原状回復義務(もとの状態に戻して返さなくてはならない)と貸主の不当利得返還義務(エアコンをタダで丸儲けさせるのは変)の調整ということにあります。  なお,同条には「賃貸人の同意を得て」という要件もあるので,まずは大家さんとエアコン取り付けについて話し合うことです。壊れたエアコンが当初から備付けのものであれば修繕義務は基本的に大家さんにあるわけですし(民法606条)。

参考URL:
http://www.utopia-town.com/faq/106.html

その他の回答 (2)

回答No.3

いったん解約して、退去し、再度契約するなら かのうです。

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.1

 造作買取請求権は、借地借家法33条に規定されています。まず、壊れたエアコンが誰の所有物かということが問題になります。入居前からあったものなのか、あなたが入居時に設置したものなのかということです。前者であれば、元々請求権がありません。後者であっても、壊れたエアコンに価値はありませんので、買い取ってもらえないでしょう。  この請求権は、あなたがお金を出して設置したエアコンが、退去時にも価値があれば、時価で買い取ってもらえるという権利であって、退去時の時価が分からないのに、家主に前払いしてもらえるものではありません。  元々設置されていたエアコンであれば、賃貸契約の内容として、借主は賃料を払い、貸主はちゃんと生活できる部屋を提供する義務があるので、それを根拠にエアコンの取替えを家主の負担でしてもらうという交渉の余地はあるでしょう。

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