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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組の方法について教えて下さい。)

養子縁組の方法について

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組の方法について教えてください。私は53歳で2人の子供がいます。相手の女性は49歳で3人の子供がいます。女性と結婚し、相手の3人を養子縁組しようと考えています。家裁での手続きと市役所での手続きについて教えてください。
  • 養子縁組の方法について知りたいです。私は53歳で2人の子供がいます。相手の女性は49歳で3人の子供がいます。女性と結婚し、相手の3人を養子縁組したいと考えています。家裁での手続きと市役所での手続きのメリットとデメリットを教えてください。
  • 養子縁組について教えてください。私は53歳で2人の子供がいます。相手の女性は49歳で3人の子供がいます。女性と結婚し、相手の3人を養子縁組したいと思っています。家裁での手続きと市役所での手続きの手順と必要な書類について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • try50
  • ベストアンサー率20% (65/324)
回答No.3

他の回答にもありますが、この場合、家裁は無用です。 役所へ養子縁組届を提出するだけで縁組が成立します。 養子縁組することによる影響は次のとおりです。 ご存知とは思いますが、子供が増える訳ですから、親の遺産を相続するときには子供一人につき子の相続分の2等分が5等分に変わってしまいます。 また、養子になる人の姓が変わります。 この姓が変わることで、結構いろいろな分野に渡る手続きが必要となります。 運転免許証、健康保険証、印鑑登録、預金通帳、生命保険、自動車の名義などが、その例です。 養子縁組届を提出する役所内で、その場でできる手続きもありますが、その場でできない手続きも多いのではないでしょうか。役所関係以外のところに届け出る際には、証明書として、縁組後の戸籍謄本や養子縁組届受理証明書などが必要になるでしょう。 養子縁組届は一人づつ個別の印鑑(認印でよい)と運転免許証などの身分証明書を持参して当事者が全員揃って役所に行くのが一番いいのですが、なかなかそうはいかないのが現実です。 養子縁組届の用紙は最低でも3枚必要ですから、まずお父様が役所に行かれて用紙をもらうときに注意事項を尋ねられるのがいいでしょう。双方の戸籍謄本がお手元に残っているなら持参されたほうが市役所の方も説明しやすいというものです。 時間がかかりますから、十分な時間の余裕を持ってお出かけください。

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その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

他の回答にもあるように養子該当者が成人であれば家裁の許可は不要です 婚姻届と同じような届(養子縁組届)を役所に提出します 婚姻届とほぼ同じことを記入し(証人も)、婚姻届を出すときと同じ戸籍の謄本・抄本を添付します 養子は実子と同じ義務権限があります ですから メリットは 養子縁組すれば相続人になります(これはある意味デメリット)

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回答No.1

全員成人されているのですよね? なら家裁は関係ありません。 http://tt110.net/02syussan/C-yousi-engumi.htm メリットもデメリットもないですよ。 未成年なら家裁の許可が必須ですし、 成人しているなら書類があればOKですから。

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