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著作権について

自分で調べてもむずかしくてよくわからないので、 どなたか教えてください。 ダンス教室で使う音楽の、アレンジを頼まれました。 歌謡曲や、クラシック曲の譜面をもとに、 指導者の要望に応じて 繰り返しを入れたり、間奏を作ったり、 ジャズ風にアレンジしたりします。 これって、犯罪ですか? それと、その、私がアレンジした音楽をCDにして、 生徒さんに配るというのは、 犯罪ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • TAC-TAB
  • ベストアンサー率76% (1921/2526)
回答No.4

>市の合唱団などで歌う曲も、 アレンジするしないにかかわらず、 ほんとうはいちいち申請が必要ということなのでしょうか? もちろんそうです。入場料が無料でも、ゲスト出演者に報酬が支払われているなどすれば申告せねばなりません。 おカネが動かず、営利目的でないコンサートであれば申告の必要がありません。申告しても請求書が来ません。 申告は事前が原則ですが、所定の用紙に演奏予定曲、演奏時間、客席数、入場料などを記入してJASRACに申請します。800人のホールで2時間ほどのステージでだいたい5000~7000円、高くて12000円くらいです。 ただし、演奏会場(ライブハウス、レストラン)などが、JASRACと包括契約を結んでいれば、出演者は申告の必要がありません。 面倒ですが、立場を替えて考えると、キチンと払うものは払ってほしいというのが権利者の思いです。 「音楽」のお陰でこんなに楽しいときが過ごせるのですから、創造者には最大の敬意を払うべきだと思います。支払われた楽曲使用料は、正当な権利者に分配されます。これが創造者への報酬となります。

mammachan2
質問者

お礼

ありがとうございました。 今まであまり深く考えずにいたことを、反省しました。 教えていただいて、本当によかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.5

作曲者が死んで原則50年以上過ぎている曲は著作権が消滅しています。 アレンジのもとになっている曲がこれに当てはまる場合は、著作権の心配はいらないですね。 たとえば、次のサイトにあるような曲です。 http://public-domain-archive.com/classic/

  • TAC-TAB
  • ベストアンサー率76% (1921/2526)
回答No.3

>歌謡曲や、クラシック曲の譜面をもとに、指導者の要望に応じてジャズ風にアレンジしたりします。 これって、犯罪ですか? 編曲することは犯罪ではありません。お金をもらっても犯罪ではありません。 楽曲使用料は、依頼者が使用目的に準じて権利者に払うべきものです。善意で引き受けた編曲者は関係がありません。しかし、編曲を引き受けるときに、正規の権利者と依頼主との契約書を示してもらってから仕事にかかるアレンジャーも多いです。やはり結果として犯罪行為に加担したという汚名は避けたいからです。また、編曲を引き受けるときに、ビジネスとして、権利者への申請も代行してくれるアレンジャーもいます。 >それと、その、私がアレンジした音楽をCDにして、生徒さんに配るというのは、犯罪ですか? こちらは犯罪です。 しかし、実態として、ダンス教室は、たいてい教材として、市販のCD数枚から抜粋して、その教室独自の教習用CDを作って生徒に配布しています。 これは、別途に「CD代」あるいは、「教材費」という名目で徴収していなくても、営利目的となり違法となります。権利者サイドがこの実態に気が付けば、楽曲使用料の徴収にかかる可能性があります。 市販CDを利用する場合は、楽曲の著作権のほかに、「原盤権」という権利をレコード会社が持っているので、そこからの許可がまずおりないということが現実なので、教材として合法的にCDを配布することはほとんど不可能です。たとえアルバムのなかの1曲を使いたくても、「CD屋さんに行って、正規のものを購入して下さい」と言われます。またそれが筋道でもありますが、生徒にCD購入を強制することは費用負担の点からも難しく、また廃盤のものもあり、上記実態となっています。 著作権法違反は、「親告罪」といって、正当な権利者、または、代理人のみが訴える権利を持っています。往々にして、法律違反はしたくないが、正当な権利者がわからない、という場合があります。楽曲使用料は、一般のイメージからはかけ離れて安いものですから、払うべき相手がはっきりしていれば、払いたいという人は多いのですが、「ワールドミュージック」というジャンルの音楽や、マイナーな通俗曲では、権利者を探し当てることはほとんど不可能です。 そのような場合は、「黙って使わせてもらい、正当な権利者が現れた場合は、誠意をもって対応する」というスタンスでよいと思います。他人の作曲したものを演奏して自作のCDを配布したからと言って、いきなり警察官が逮捕にくるということはありません。正当な権利者から申し入れがあり、先方の希望を聞いて、それに従えば、それ以上のことは問われません。 また、最近はパソコンや携帯端末が発達しているので、そのダンス教室専用のサイトを作って、JASRACの許可を得て、音楽をアップすることができます。1年間で曲数は無制限で、1万円です。最近はトップページに許諾証を掲げているサイトをよく見ます。 http://www.music-style.info/music-style/html/002_001_010.html ここから生徒さんにダウンロードしてもらうようにすれば合法的なものとなります。 1万円コースの場合は、曲数は無制限ですが、「同時にアップしている曲数は10曲まで」です。しかし日替わりで曲を差し替えることができますので、実際は無制限と言えます。 1年の契約期間が終われば、アップした曲を申告すればよい仕組みになっています。 すべての曲名作曲者を書くのは大変なので、長期間アップしていた有名どころの日本の曲を2~3曲記入しておけばOKです。ただし、市販のCDをそのままアップすることはできません。自分で演奏することが条件となります。 非商用目的で「バンドのホームページで自分たちの演奏を公開する」というスタンスをとります。 http://www.jasrac.or.jp/network/start/nbusiness/annai.html 申請に際しては、「通るように書く」ということを心がければ大丈夫です。 使用楽曲は、少し前の日本のポップスの名前を1曲のみ書きます。 結果として使うことになっても、最初の申請時は外国曲の名前は書いてはいけません。最終申告のときに書くのは良いです。JASRAC管理楽曲で無い場合は、無視されます。

mammachan2
質問者

お礼

ありがとうございます。 けっこうたいへんなのですね。 依頼者と相談してみます。 あと、ついでに教えていただきたいんですが、 市の合唱団などで歌う曲も、 アレンジするしないにかかわらず、 ほんとうはいちいち申請が必要ということなのでしょうか?

回答No.2

売り上げ金を貰っていましたら、「それは犯罪行為だ」と看做されるでしょう。

mammachan2
質問者

お礼

ありがとうございます。 営利目的ではなく、教材ということらしいのですが、 それだと良いのでしょうか?

回答No.1

売り上げ金を貰っていましたら、「それは犯罪行為だ」と看做されるでしょう。

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