• ベストアンサー

土地問題で・・・

教えて下さい。土地問題で知りたいことがあります。(状況が複雑なので部分的な質問で申し訳ないのですが。) (1)土地を物納する場合、例外なくその土地の名義を相続人の名義に一度を変更してから物納申請するのでしょうか。また、名義変更してからならその際その土地を分筆して一部だけ物納することも可能ですよね? (2)昭和62~平成3年の贈与税の非課税枠はいくらでしょうか・・・。ころころ変わってると聞いたのですが。。 (3)物納で収納された物件の競売で落札者はほとんど業者関係なのでしょうか。開発業者はある程度落とそうと思って落とせるものなのでしょうか。談合のようなものがあったりしませんか・・・。 変な質問が多くてスミマセンが、開発業者が出入りしているのである程度先方の考えを知りたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

2,60万  1,国が,代位しても相続登記可能。

s-ridge
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。「国が代位しても相続登記可能」とはどういう意味なのでしょうか・・・?実は物納されると袋地になってしまう土地を所有しているのですが、その物納をする人に道を作る分だけ物納せず残して欲しいと頼み込んでいる最中なのです。しかし「被相続人名義のまま物納するからできない」というようなことを言われ、ホントかな、と考えてるわけなのです。

その他の回答 (1)

回答No.2

(3)について 物納物件というのは、邪魔な権利がついていないので開発業者にとってはやりやすい部類に入ります。 開発業者の基本はあたりまえの「安く買って、そこそこの高値で売る」ですので出入りがあるということはそれなりに魅力があるのでしょう。 談合があるかどうかは私も知りたいです。

関連するQ&A

  • 分筆した土地の名義

    義父の土地に新築します。 名義変更する為に分筆を済ませましたが、贈与税の事が頭に無かった為に迷っています。 土地の名義を義父名義にしておいた方が良いか、名義変更した方が良いか、どちらがメリットがあるでしょうか。

  • 赤道に面した土地の物納について

    物納について教えて下さい。 父親が急死して相続が発生しました。 借金が多く現金がないので物納申請しました。 下記の様に、□が1分筆で町道に面している所から3分筆まで(■)が 相続した分でそれ以降は他人の土地です。周りは幅4m以上のの赤道で 囲まれています。境界認定も済んでいます。 町道側から1~2分筆分は建物が建っており使用中なので物納申請したのは ■部分です。国税が言うには赤道を町道にしないと物納認定出来ないと言い ます。役場に町道申請しても公共性が無いので無理、個人の財産の為には 無理とのこと。役場では建築確認が得られる土地と道路状況です。 役場曰く十分に開発が可能な土地なのだから大丈夫では?と言われました。 本当に無理なのでしょうか? 使っていない■部分で物納をしたいのですが方法はないでしょうか? 平成18年の税制改正でなんとかならないでしょうか? 良いアイデアを宜しくお願いします。 =======町道  |□| 赤|□|赤 道|■|道  |□|  |□|  └─┘

  • 共有不動産の物納

    父から相続した土地で、共有名義の土地があるのですが、この土地を物納しようと思っています。共有者全員の同意は取ってあるのですが、物納は認められますか?もちろん、物納できるのであれば、分筆登記してから物納するつもりです。

  • 土地の相続税、贈与税について

    私(35歳)の父(72歳)の所有している300坪の畑を100坪程度分筆して住宅を建てる予定です。 父が元気なので残りの200坪は畑のまま使います。(私は会社員で母、兄弟がおります) 分筆した土地は、住宅完成後に農転、名義を私に変更しようと思うのですが 名義変更した場合 (1)相続税や贈与税等の税金が掛るのでしょうか? (2)税金がかかるのであれば父の名義のまま住む事も検討しようと思うのですが可能でしょうか? (3)名義変更して税金がかかる場合に節税になる方法があるのでしょうか? (4)土地の評価額によって違うと思いますが、税金はいくら位なのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 土地の共有名義

    父親と母親の共有名義で自宅土地がありますが、これは生前贈与での ものと思います。 一般に、兄弟などで共有名義として、分筆せずに○/100とか分けることかと。 メリット、デメリットご教示願います。

  • 物納

    父から土地を相続したのですが、相続人母、姉、私の三人が共有で相続しました(持分は三分の一ずつ)。この土地を物納に充てようと考えています。この場合、相続人全員がこの土地を物納する予定ですが、その場合でも各個人名義に分筆登記しなければ物納は認められないのでしょうか?

  • 土地の測量費用の負担について

    うちの向いの家が破産して土地建物が裁判所扱いの競売にかかりました。 落札した人が、うちに出入りする道路(市道)が狭いので道路に隣接する 土地を少し分筆してやろうかという話になり、分筆してもらうことにしました。 土地家屋調査士にお願いして測量をやってもらい最終段階で境界確定の 3者立会いをしている時に別の隣接する土地(境界がはっきりしていない土地)を 「半分くれ」と言いだしてそれを拒否したら分筆の話もなくなってしまいました。 結果、土地を得ることができず、測量費だけが残ることになってしまいました。 弁護士に相談したところ、向こうの主張を覆すために、向いの家が競売にかかった時の 裁判所資料をみるのも1つの手と言われましたが、それも費用がかかることですし このまま、泣き寝入りしなければならないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 他人名義の土地の名義変更

    昭和14年頃に祖父(現在他界)が土地を同じ地域の親しい友人から買っていました。 そこに現在、祖母名義の住宅が建っています。 今は祖母は老人ホームなので空き家です。 先日、そこの祖父友人名義の土地を名義変更して欲しい。と土地の名義人の息子さんから依頼がありました。 できるだけ費用を押さえたいので相続人の父の変わりに私が名義変更手続きをしたいのですが、結構難しいですか? それと税金については贈与税がかかるのでしょうか? この場合、売買ですか? 贈与ですか?

  • 分筆・贈与に当たっての滅失登記の時期と土地分筆後の地番の割り当て

    土地の分筆を予定しているのですが、そのことで教えていただきたいと思います。 義父の土地を2筆に分筆し、その1筆を主人の名義に変更(贈与)することになりました。 先週主人の名義に変更する部分に建っている建物を取り壊し終わり、 近々滅失登記をするつもりでいるのですが、ほぼ同時に土地の分筆が行われます。 そこでまずお聞きしたいのは、分筆が先、滅失登記が後になってしまうと、 登記するにあたり、何か不都合なことがあるのでしょうか? (例えば、必要になる書類が増えるとか) 分筆が先だと義父の住所と登記簿上の所在が変わってしまうのではないかという 心配があります。 それから分筆後の所在についてですが、 現在の所在は登記簿を見ると町名の後に「120番地1」となっています。 とすると、分筆後のもう1筆は「120番地2」となるのでしょうか? また余計な手続きを避けるため、 できれば分筆後の所在を義父の土地はそのままに、 主人の土地に新しい地番をつけてもらえればと思っているのですが、 分筆後の所在はどのように割り当てられるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありません。 義母はなんにしても手続きなどが一切できず、 先日も大変な苦労をしたものですから、 もしこういうパターンだとこちらが優先されて1番になるなどという 方法?がありましたら教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 土地分筆抵当権

    3人兄弟の長男次男で共有名義で土地を相続しました。  ここにきて長男がそこは要らないと申し出て3男に贈与という形で渡すことになりました。 そこで、分筆後贈与の予定で作業に入りましたが、次男がその土地を担保にカードローンを設定していました。 現在、限度額の約半分の利用中ですが、この後分筆し次男持分への抵当権の設定、3男贈与分の抵当権の削除は可能なのでしょうか?  ローンの一括完済はできません。    また、どのような専門家に依頼すればよいのでしょうか?