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土地問題で・・・
教えて下さい。土地問題で知りたいことがあります。(状況が複雑なので部分的な質問で申し訳ないのですが。) (1)土地を物納する場合、例外なくその土地の名義を相続人の名義に一度を変更してから物納申請するのでしょうか。また、名義変更してからならその際その土地を分筆して一部だけ物納することも可能ですよね? (2)昭和62~平成3年の贈与税の非課税枠はいくらでしょうか・・・。ころころ変わってると聞いたのですが。。 (3)物納で収納された物件の競売で落札者はほとんど業者関係なのでしょうか。開発業者はある程度落とそうと思って落とせるものなのでしょうか。談合のようなものがあったりしませんか・・・。 変な質問が多くてスミマセンが、開発業者が出入りしているのである程度先方の考えを知りたいのです。
- s-ridge
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質問者が選んだベストアンサー
2,60万 1,国が,代位しても相続登記可能。
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- kanjukukaki
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(3)について 物納物件というのは、邪魔な権利がついていないので開発業者にとってはやりやすい部類に入ります。 開発業者の基本はあたりまえの「安く買って、そこそこの高値で売る」ですので出入りがあるということはそれなりに魅力があるのでしょう。 談合があるかどうかは私も知りたいです。
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補足
ご回答ありがとうございます。「国が代位しても相続登記可能」とはどういう意味なのでしょうか・・・?実は物納されると袋地になってしまう土地を所有しているのですが、その物納をする人に道を作る分だけ物納せず残して欲しいと頼み込んでいる最中なのです。しかし「被相続人名義のまま物納するからできない」というようなことを言われ、ホントかな、と考えてるわけなのです。