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労災 下請けが交通誘導員にケガを負わせた

当方:中小企業、労務担当です。 当方元請けの3千万程度工事現場で、 当社が依頼した、交通誘導員が、 当社の下請けが運転する重機で、重大なケガを負わせました。 原因は、重機を運転する人間の不注意です。 交通誘導員は、元請けの労災範囲では無いと解釈していたのですが このような場合は、元請けが労災の対応をとるのでしょうか? 死傷者届の提出、病院への書類提出 等 建設業労務担当の方はおわかりでしょうが、労基署とは出来れば 関わりたくないのが本音です。 しかし、合法的に処理をすすめたいので、ご回答よろしくお願いいたします。

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  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.3

厳密に言うと「労災」とは言わず「」や「工事等関係者事故」と呼ばれるようです※通常「労災」というと「労災保険」のことを示しますよね) 「公共工事」の場合、「すべての事故」に対して報告責任があるため、これを怠ると処分対象になります。 参考書 宮城県http://www.pref.miyagi.jp/jigyokanri/anzentaisaku/jiko.htm 詳しくは公共であれば「約款」を取り交わしているでしょうし、いきなり労基署の前にまず発注者に報告します。なお、発生からどれくらい経過しています?ここで質問してくるくらいだとおそらくだいぶたっていると思いますが、その行為自体が疑われる行為になりますし、裏切り行為として信用を落とします。 また、通常この手の労働災害は被災した本人が「労災」が使用できないか「労基署」へ判断をゆだねるため相談を持ち込みます。で、そこから情報が漏れて報告していないとなり、問題視されます。 私の経験でも「下請け作業員」が自身の不注意で重量物を足におとし、骨折しましたが本人が隠していて元請けは知らず、後日、親族を通じて労基署に相談され、役所経由で情報が入ったため、かなりお叱りを受けた現場があります。とにかく役所経由で話がいくとまずいことになるのは重々承知されていると思うので手は打ってください。勝手に判断し報告しないのではなく「どうすればよろしいでしょうか」とお伺いを立てるぐらいのつもりでいることと、きちんと事故の状況について把握するように勤めてください。

milkcoffeetea
質問者

お礼

*紹介してくださった 宮城県のホームページは参考になりました。 『工事関係者事故』という部類になるのですね。 これから、工事関係者事故 というキワードで検索しようと思います。 今回の事故は、市町村発注で、当社元請け、事故は経過後 ちょうど4日たちます。 あす、朝一番で発注元の担当者に直接あってきます。 労災とは別に、工事関係者事故も報告する必要があったとは、勉強不足でした。 その後、労基署へも直接行ってこようと思います。

その他の回答 (2)

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.2

ガテン系責任者の勤務経験者です。 当方の地域の場合、公共工事で労災が発生した時点での処分はその役所における入札への数か月の「指名停止」ですが、労災隠しと判断された案件は「営業停止」になっています。  そのため、発注者と労基署への報告はしないわけにはいけません。責任区分や保険などの保障に関してならある程度きちんと手順を踏んでいれば御社が取らなければいけない保証は少なくはできると思います。 下請けに書類を書かせたとしても最終的に確認する必要はありますし、そもそも下請けが「労災保険」未加入の場合もあります。関係各所への書類提出は御社でやったほうが賢明かと思います。 参考資料http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

milkcoffeetea
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 下請け人がケガをした場合は、合法に対応するよう努めております。 下請けにあたらない交通誘導員が、他者が運転する車との接触でケガをした場合は、 当然、当社は対応いたしません。 今回の場合は、当社が依頼した下請けがケガを負わせたケースです。 交通誘導員から安全注意義務を怠ったとして、最終的には、賠償責任を追及されるかもしれませんが。 資料を参考にいたしましたが、『労働者がケガをした場合』は報告がする義務ありとかいてあります。 『労働者がケガを負わせた場合』とは、書いてありません。 つまり、当社が労基署へあえて対応する必要がないのでは?と考えているわけです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

現場所在地を受け持つ労基署に相談に行きましょう。かかわりたくない本音が、御社を犯罪企業に追い込まれまれかねません。 実況検分の上、責任範囲がどちらにあるか微妙なところがあるからです。

milkcoffeetea
質問者

お礼

建設業業界にとって、労災は極めて使用しずらい保障制度です。 労災申請に伴い出てくるペナルティー(1)経営審査の点数(2)元請けへの迷惑(3)保険料値上げ (4)入札参加資格。 結果的に企業が儲からなくなる。→儲からなくなった企業がまず初めにするこが、費用削減 当然、安全対策の費用も削減するでしょう。 悪循環です。 労基署とは関わりたくありませんが、労基署の意見を聞いてみようと思います。 コンプライアンス重視。 多くの担当者は、そんな事は当たり前と考えてます。 しかし、労災申請に伴いでてくる様々なペナルティーに担当者は悩んでいるのです。 とりあえず、時間がありません。 他県の労基署へ、匿名電話で問い合わせをしてみようと思います。

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