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米国人 と その他の外国人

国民年金被保険者資格届の用紙に、 外国人の場合に記入する欄として、外国人区分がありました。 私は日本人なので、関係はないのですが、 その区分の仕方に違和感を感じ、気になったので教えてください。 その外国人区分は、<米国人> であるか または<その他の外国人 >であるかという二者択一です。 行政上、<米国人>とそうでない外国人を区別する必要はあるのでしょうか? <米国人>だと何か特権事項(免除?)があるのでしょうか?

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1
abc9rou
質問者

補足

米国人であるかどうかを示す必要があるのは、 下記URLの『7.アメリカ年金加入要件への日本期間の通算方法』に 関係しているからということでしょうか? http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/america.html#a07 そうであれば、ほかの国とも協定を日本は結んでいるように見えます。 下記URLは関係ないのでしょうか? http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/canada.html#a08 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/france.html#a07 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/australia.html#a07 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/holland.html#a08

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