• 締切済み

突然の出向命令を断りたい

昨日出向命令を命じられました。 急な話であせっててうまく説明できないので現状を箇条書きです。 ・昨日出向命令を命じられる。来週より勤務開始予定。 ・命令に対し返事はしていない。出向先とは明後日の金曜日に打ち合わせの予定。契約自体はまだ交わされていない(はず) ・「基本的に業務命令の出向は断れない」と社内規則が必ずあるはずである事を昨日のうちに調べた。 ・ただし入社時に社内規則等は読まされていない(推測ですが「読ませてくれと言われなかった」で逃げられると思う) ・断りたい理由は出向先が自宅から遠すぎる為。また、交通費は出るが残業代は出ず給与も低いのでモチベーションも持たない。 ・断った事による解雇は覚悟している。 知りたい点 ・どうにかして断る事はできないか。できれば穏便に。 ・就業規則を読まされていないのは理由にならない? ・断って解雇された場合は自主解雇となり失業保険等は出ないのか。 かなり動揺していて見づらい質問になってしまいましたが就業についてお詳しい方、何卒ご教授願います。

みんなの回答

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.6

基本的に業務命令を拒絶した場合は解雇されてもおかしくありません。 就業規則を読まされていなくても、どこにあるかが周知の場合は読まなかったのは 貴方でしょうという世界です。 ちなみに出向拒否⇒解雇というのは珍しくとも何ともない事象ですので それぐらいのことは被雇用者側でも十分予想できたと第三者は考えます。 唯一抗弁の材料となるのは勤務地が遠すぎるという点。 通勤に120分以上を要するようですと代替住居を探さないと 正常な勤務が困難だと主張できると思います。 ただ都内近郊だと120分ぐらい当たり前なので現在の居所の実情を参考にして下さい。 解雇になった場合ですが ・懲戒解雇 給付制限対象なのですぐ失業保険は出ない ・普通解雇 失業保険はすぐでる 「辞めたら」と退職を勧奨され、それにのっかれば自己都合退職です。 穏便に断るには相当な理由が無いと困難でしょう。 出向での勤務が当たり前の会社ならほぼ無理と考えるしかありません。 尚、残業手当の不払も異動拒否の理由になりません。 それは場合によっては退職する理由であり、違法行為は出向に関係なく 是正されるべき問題だからです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 質問者様がお幾つで、どんなキャリアを持っている方なのか不明ですが参考まで。  出向には二つあり、一つは今の会社を退職して出向先に入社する転籍出向と今の会社に籍を置いた状態で出向する在籍出向があります。前者なら社則次第ですけど退職金を受け取ることになりますし、後者なら給与面での待遇は変わらないと思われます。質問文を拝見すると、退職金のことが書かれていませんけど、給与面での待遇悪化が書かれています、どちらなんでしょうか? ○在籍出向をお願いする。そうすれば残業代・給与の差額が今の会社から支給されるかもしれません。 ○出向命令は基本的に現会社から不要人員とレッテルを貼られたのと同じです。また、仮に今の会社に残ったところでポジションは、ないも同然ですし、将来の昇格もないでしょう。質問者様は辞めることも視野に入れられているようですけど、今の雇用情勢で無職になることは非常に危険です。ですから、在籍出向が受け入れられなかった場合、転籍出向を受け入れて就業状態を維持しながら転職活動をされることをお薦めします。命令違反による解雇なんて次の会社の面接では受け入れられない人材ですよ。冷静に行動されることを切に祈ります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.4

内容はしたの回答と同じですが、就業規則で人事発令はそんなに早く出せるものですか? 場所の移動が伴う転勤であれば、通常2週間程度の猶予は与えてくれると思うのですが。 でもまあそこまでです。 会社の中であなたが仕事を選ぶことは近親の介護などのほかはあまり気遣ってもらえないと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#208883
noname#208883
回答No.3

>・どうにかして断る事はできないか。できれば穏便に。 No.1さんのいうことが転籍を伴う実質的な会社の籍変えならば本人の意思は必要ですが そうでなければ必要ありません。 出向命令の拒否は業務命令違反ですので解雇の場合もあるはずです。 >就業規則を読まされていないのは理由にならない? 理由になりません。 >断って解雇された場合は自主解雇となり失業保険等は出ないのか。 保険はでますが待機期間が違います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • P0O9I
  • ベストアンサー率32% (693/2146)
回答No.2

>・どうにかして断る事はできないか。できれば穏便に。 解雇を覚悟しているのなら、気にすることは無いでしょう。 実際に思っていることを言えば? ・就業規則を読まされていないのは理由にならない? そちろん理由にはなりません。読まなかった貴方が悪いのです。 ・断って解雇された場合は自主解雇となり失業保険等は出ないのか。 失業保険は辞めためた理由によってもらえなくなることはありません。もらえる期間等には違いは出ますが、 これら等「失業保険 受給資格」等でググれば説明はいっぱいあります。 http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm

mecharoot
質問者

お礼

回答ありがとうございます URL参考にさせて頂きました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

・どうにかして断る事はできないか。できれば穏便に。 出向は今まで在籍した会社との労働契約を破棄し、出向先の会社と新たな労働契約を結ぶことなので、本人の同意が必要です。 つまり、法的には業務命令として出向を命じることは出来ません。 出向したくないという自分の意思を伝え、会社と話し合われてみてはいかがでしょう? ・就業規則を読まされていないのは理由にならない? そもそも違法な就業規則なので従う必要はありません。 ・断って解雇された場合は自主解雇となり失業保険等は出ないのか。 懲戒解雇であれば失業保険は出ますが3ヶ月の給付制限が付きますし、次の仕事を探す時にも大きなマイナスとなります。もし出向拒否で懲戒解雇にされそうになった場合は労働基準監督署に相談しましょう。 一般解雇であれば倒産などと同じで給付制限無しで失業保険は給付されます。 法律の話しを出したところで、弁護士を雇い裁判で会社と争うなんて事は普通のサラリーマンには実行困難な話しです。 現実は会社の言いなりになって出向するか退職するかの選択を迫られることになるかと思います。 ただ、どちらを選択するにしても少しでも自分に有利な形になるよう会社と話し合われた方が良いと思います。 事を荒立てられるより穏便に済ませたいのは会社としても同じですから、話し合いにより多少の譲歩は引き出せる可能性はあると思います。

mecharoot
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社側に申し出てみようかと思います。本人の同意が必要という一文に少し勇気が出てきました。 また、万が一懲戒解雇されそうになった場合は労働基準監督署に申し出てみようと思います。 ひとつ気になったのですが「違法な就業規則」というのはどのあたりが違法なのでしょうか? 理解力が足りなくて申し訳ないです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 関連会社への出向

    50代サラリーマンです。 関連会社への出向を強要されました。 根底には、リストラ目的も見え隠れしていましたが、会社の就業規則には、「出向を命ずることが、あり、これを正当な理由がなければ拒むことができない」(抜粋)とあり、泣く泣く、受け入れさせられ、出向しました。 出向先の仕事内容や生活が変わり、約1週間で、耐えられなくなり、こちらから退職願いを出したら、「期間に達してない、懲戒解雇になるよ」と言われました。 出向を受け入れ履行したのですが、期間に満たないといって懲戒解雇になるのでしょうか、

  • 在籍出向について

    親会社へ出向(在籍出向)させられる可能性がありますが、以下の理由から できるものなら拒否をしたいと思っています。 ・子会社へ勤務していますが、来年3月末に営業譲渡にて清算予定です。 ・子会社従業員は全員解雇です。 ・清算業務要員(数名)は来年3月末解雇、それ以外は今年6月解雇となります。 ・子会社は規模を縮小して来年3月末まで存続する。 ・就業規則には、出向する場合があるというような簡単な一文のみ記載されています。  (条件などは規定されていない。) 私は清算業務要員として来年3月末まで残され、解雇される身(退職同意書へ押印済み) ですが、清算業務上必要であるからとの会社命令(拒否の場合は、自己都合の上早期退 職金が支払われない)があり、来年3月末での退職を同意しましたが、今になって、いざ という時の要員であるから、通常時は親会社へ出向し親会社の業務を、 清算業務で用件があれば、子会社へ戻り清算業務をしろとの事です。 清算業務に必要があると言われ、来年3月末まで残るのも止む無しと思っておりましたが、 私は、出向という形であるにも関わらず、現勤務先(子会社)と出向先(親会社)2社 の業務を兼務する事は有り得ないのではないか、また、出向が終わった時点で解雇となり、 今回の出向命令は拒否できるのではないかと思っているのですが、いかがでしょうか? 拙文にて申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。

  • 出向?派遣?仮に違法性があった場合は?

    会社から提携会社へ約2年半出向命令を出されて出向していました。 近々出向解除で会社へ戻るのですが・・・出向中の契約内容が下記項目と違い困惑してます。 (出向元担当は出向に該当すると言い、出向先担当には派遣に該当すると言われたし、出向元担当に出向規定等を尋ねたら無回答でした) とあるサイトで見つけた出向に関する規定 (1)出向先が出向労働者に対する指揮命令権を有していること (2)出向先が賃金の全部または一部の支払をすること (3)出向先の就業規則の適用があること (4)出向先が独自に出向労働者の労働条件を変更することがあること (5)出向先において社会・労働保険に加入していること 相違点及び具体例(   ) (1)出向先と出向元が出向労働者に対する指揮命令権を有している (出向元の開催する研修会への参加命令) (2)出向元が賃金の全部を支払をしている (出向先の給料の方が高いはずなのに出向元の給料が適用されている、それでいて仕事内容は出向先社員と同様) (5)出向元において社会・労働保険に加入している (出向先総務に尋ねた所、出向元の社会・労働保険が適用されるので加入不可と言われた) これは仕事内容的に派遣?出向?もし仮に違法性があった場合は?法的に何か対処する事はあるのでしょうか? 詳しい方の回答をお願いします。

  • 出向を断ることはできますか?

    在籍出向です。 断りたい理由は (1)「先輩が断ったから」という理由で自分に出向命令が回ってきたこと (2)通勤困難であること (3)通勤困難であるにもかかわらず残業もあること(ほぼ毎日残業がある前提です) (4)うつ病であること 先輩が断った理由がまさに(2)です。 通勤に最短2時間かかります。(電車移動だけで1時間40分) 家から最寄り駅までの徒歩の時間。駅から会社までの徒歩の時間を合わせて、最短でギリギリ120分に収まるから。という理由で出向を命令されました。 しかも家から駅まで小走りで10分(徒歩だと15分)はかかるのに、会社ではなぜか5分で換算されています。 しかし実際には電車の乗り合わせもありますし、電車がくる時間ピッタリに駅に行くわけにはいきません。 業務が8時30分からで、それに間に合うように家を出るとなると、6時前には家を出なければならず、乗り合わせなど調べると確実に120分以上かかります。 会社の就業規則には「通勤に120分以上を要する場合は通勤困難で断ることができる」的な規則があり、先輩はそれを提示して「出向させるならもちろん出向先の近くに社宅を準備してくれますよね?」と確認したそうです。 ところが「会社の基準では通勤できる範囲だと判断した」と突っぱねられ、毎日4時間以上をかけて通勤して働けと言われました。 実際過去に毎日4時間以上時間をかけて通勤して業務をこなした先輩がいたらしく、「そいつができたんだからお前ら後輩もできるだろう」という基準で仕事を言い渡してきたみたいです。 これまでは通勤時間が1時間弱で通える場所に勤務していましたが、それでも終電を逃すほどの夜勤をさせられ、配偶者に迎えに来てもらったこともありました。 その時も睡眠時間が足りず、睡眠障害から病院にいって鬱判定をうけました 通勤時間2時間以上となると、残業すると家に帰ってこれるか、そもそも十分な睡眠が確保できるかもわかりません。 上記の理由4点から断ることはできるでしょうか? こちらの希望としては断れなければ退職したいのですが、その場合懲戒免職だけは避けたいです。 鬱であることは会社も知っているので、月曜に診断書を持ってもう一度出向を断り、それでも出向を取りやめてもらえない場合は退職願を出します。 そのとき私は懲戒免職になる可能性があるでしょうか?

  • 偽装出向?違法派遣?

    3か月更新の契約社員(時給のみの実態はアルバイトのようなもの)として大手工場に出向して働いてます。職場は出向先社員、パートと私と同じ身分の人たちの混在の職場です。指揮命令は出向先の社員です。 これは偽装出向→違法派遣なのではないでしょうか? ちなみに社会保険は雇用保険のみそれも契約社員となっている出向元が負担しているようです。出向先の社員はわれわれを派遣と呼び日常管理はうちの責任ではないと言ってます。 本来の出向とは派遣と違って出向先と労働者は労働契約を交わし、出向先の就業規則が適用され、社会保険なども出向先だと思うのですが間違っていますか? 違法派遣としたら出向先企業はなんらかの処罰があるのでしょうか?できれば関連サイトなどもご存知でしたら教えてください。

  • 在籍出向者に異なる就業規則があるとき

    在籍出向者に、出向元と出向先の二つの就業規則があり、場合によっては会社に都合のいい方を選んで使われています。 そういうことは問題ないのでしょうか?むしろ、ロウなんらかの法律で従業員に有利な方を選べてもおかしくはないと思うのですがよくわかりません。 よろしくお願いします。

  • 出向の場合、給与体系・就業規則・福利厚生はどちらに従う?

    来月より関連会社に出向となります。 現在は単身赴任で、会社から単身赴任手当や住居補助を受けています。 しかし、出向先にはそのような制度は無く、手当等を打ち切られる可能性があると上司から説明がありました。 私は出向なので今までの会社の就業規則、給与体系、福利厚生を引き続き受けられるものだと思っていました。 出向先の規則に従うのなら「転籍」ではないのかと思うのですが・・・ 出向の場合は出向元、出向先のどちらの規則に従うのでしょうか?

  • 育児休業から復帰直後の出向について

    育児休業から復帰直後の出向について 正社員として勤務しておりましたが、現在育児休業中で10月復帰予定です。 先日会社の上司から、「復帰後は、取引先へ出向になってもよいか?」と言われました。 就業規定で、『復職時の職務は、原則として育児休業開始直前の職務とする。但し、業務上の都合等により変更することがある。』とされています。 休業前、出向予定先へ業務指導として半日訪問するような業務を行なっていましたが、今回の『出向』というのは、完全に出向先の就業時間・休日に合わせて業務を行なうこととなるようです。 (現在の職場は完全週休2日制ですが、出向予定先は土曜日勤務もあります。) このような場合、就業規定をもとに出向ではない形での勤務をさせて頂くようお願いできるものなのでしょうか。 もし、出向せざるを得ない場合、現在の職場の休業時間・休日を適用してもらったり、現在の職場の就業規定で認められている『短時間勤務・時差通勤』を適用させてもらえるよう要求する事は法律上可能なのでしょうか。

  • 就業規則の説明

    当工場には、社員6名と出向社員25名がいます。 当工場の就業規則と出向元の就業規則は、若干異なり、有給などの取扱が違います。 当工場で就業してもらう場合、当工場の就業規則を配布して、説明するのがよいのか、出向元の就業規則を配布し説明するのがよいのか迷っています。 出向元は、当工場の兄弟会社であり、当工場より、就業条件が悪いのです。 両方説明するのがよいのか迷ってます。 配布するのもどちらを配布するのか迷ってます。 基本的には、出向先に従うはずですから、当工場の就業規則でよいのかと思っていますが…教えてください。

  • 労働組合と出向者の関係

    以下のようなケースについて、相談致します。 ・A社の関連会社へ出向中 ・A社の労組に所属 ・賃金はA社より支給 ・組合費は出向前と同額を給与より天引きされている。 上記のケースにおいて、A社の就業規則にあって出向先(関連会社)にない「連続休暇制度」の制定をA社の労組に相談しました。 労組の返答は「出向先(関連会社)との関係だから、労組は介入できない」との事でした。 1.労組のこの主張は正しいのでしょうか? 2.もし、正しいのなら組合費の減額などを主張できないでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう