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この警察官の行動は妥当?

妹から知らない人からひどい内容のメールが来るとの事で被害届を出しに警察署に同行しました しかし、この内容では侮辱や脅迫では被害届は受理出来ないと言われました そこで妹が犯人と思われる人間に警察にホントに行った事を知らしめたいんでストーカーって事で電話してもらうないか聞くと渋々OKしてくれ、ホントに電話してくれました それからメールは来ないそうなんですが警察官の行為は妥当と言うか適法なんでしょうか? 警察官の行動に不満がある訳ではないんですが、これじゃあ何でもありな気がしまして・・・

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  • neKo_deux
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回答No.2

「現場の判断」とかの範疇になるって事では。 例えば、警察官は民事不介入が原則ですので、夫婦喧嘩なんかに介入できませんが、それでも110番通報なんかがあれば駆けつけてたしなめたり、説教したりとか。 強いて言うなら、 警察官職務執行法 | (犯罪の予防及び制止) | 第5条 |  警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。 とか?

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.3

メールの内容が、わかりませんから漠然としか回答はできません。 1)脅迫罪 2)侮辱罪 ということですが、 1)の脅迫罪は、害悪告知として殴る・シバク・殺す等の直接的な内容や、言いふらして名誉を傷つけてやる等の文言・親族や家族に対して同じことをしてやる等の告知がないと受理されません。 2)の侮辱罪ですが、これは「公然性」が必要となりますから、1対1でのメールでは成立はしません。 内容的には、刑事事件にはならないと判断されれば、民事上での争いしかありません。 警察は、民事不介入という原則がありますから、これが民事訴訟となっても協力ができません。 まだ、渋々でも電話をしてくれたのですから、かなり良心的なほうでしょう。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

警察は明らかな犯罪性が無いと被害届は受理しません 面倒臭いからです だからストーカー被害で「相談中」に殺されたなんて事件が起きるんです 被害届を受理していてくれれば防げた事件は多い 友人が金銭要求脅迫&業務妨害されて被害届出しに行っても受理しませんでしたよ 「相手が暴力団ならねぇ」「せめて殴られて怪我でもしてたらねぇ」だってさ 弁護士に相談の上、絶対受理はされないけど、出しに行った記録は残るから、先々何かあったら有利だからとの助言で署に行きました 付き添いで行って、目の当たりにしたけどもさ それが警察の「当たり前」みたいよ だから、何かあったら必ず殴られとこうと心に決めてる(笑)

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