• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築購入時の固定資産税の分担について)

新築購入時の固定資産税の分担について

kokokokonaの回答

  • ベストアンサー
回答No.3

たびたびすみません。NO2で回答したものです。 以前に固定資産税の家屋調査を担当しておりました。 12月に新築したのであれば、売主が所有者になりますので、質問者様に固定資産税の課税はできません。 都の職員の説明が間違っております。(5月ですので、人事異動したばかりの方かもしれません…) 本来、固定資産税は1月1日に所有している方に課税するものなので、質問者様に納税義務は一切生じませんが、契約書に「引き渡し日の前日までの分を売主が、引き渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する」とありますので、後日(売主に納付書が届いた後)、売主から質問者様に請求があるものと思われます。 経験上、土地の売買についてはこのようなケースが度々みられましたが、家屋でこのような契約はあまりみたことありません。 質問者様もご納得の上契約していると思われますので、この分の支払いはしてもよろしいかと思います。 ただ、売主が「すでにお客様とは精算を終えているのでその必要はありません」と回答していることから、もしかすると家屋分の固定資産税については売主が納めるものと考えているのかもしれませんね。 言えることは、 (1)1月1日の所有者ではない質問者様に都は固定資産税(家屋分)を課することはできません。 (2)都は、売主に課税をしますので、納付書は売主に届きます。 (3)売主側が精算する必要はないとのことから、今年度分については何もアプローチす必要はありません。(負担してくれと言われるまで待っててよろしいかと思います。) 万が一、都から納付書が届いた場合には、笑顔で都の職員に誤りの指摘してください。 (人間ですから間違いはありますので…) 長々と失礼いたしました。

ruxord
質問者

お礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございます。 この回答で疑問がほぼ解消できました! 念のため、調査担当者さんに問い合わせだけして不安も解消しておこうと思います。 ただ、手持ちの資料を調べる中で「1月1日時点で売主が建物の登記をしていなかった」可能性があるようなのです。 素人ですので、そんな事があるのか(許されるのか)分からないのですが、その場合のことについても尋ねてみようと思います。 早々にお返事ありがとうございました。 重ねてお礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 土地売買契約書

    今度、当方(法人)と個人(当方の親戚)の間で土地売買契約をします。 田舎の安い土地ですが、当方は法人なので売買契約書は残す必要があります。 それで売買契約書の租税公課について質問です。 一般的には公租公課については引渡しの前日までの分を売主、引渡し日以降の分を買主が負担し、日割計算とするように記載します。 ですが今回、引渡しは11月末頃の予定であり、売主は親戚で今年の分(12月31までの分)の固定資産税についてはすでに支払っており日割計算しなくていいと言われています。 その為、売買契約書に下記のように記載しても問題ないのでしょうか?  第〇条(租税公課)本件土地の公租公課については令和元年12月30日までの分については売主が負担し、買主の負担は令和2年1月1日からとする。 上記のように記載すると引渡し後の租税公課についても売主が負担していることになり変でしょうか? 以前不動産屋からその不動産屋が売主である土地を買ったことがあります。契約書では租税公課は日割計算となっていましたが、不動産屋が固定資産税の日割計算分はいらないということだったので払わないで済みました。その時のように契約書では日割計算と書いておいて、実際には支払わなくていいという形でも問題ないのでしょうか? 当方は法人なので契約書はきちんとしておきたく質問しました。

  • 中古住宅売却時の固定資産税の分担についての質問です

    4月に中古住宅を売却します(引渡し)。この場合、固定資産税は、売主と買主でどう分担するのが普通なのでしょうか。普通、固定資産税の納付通知は4月に来ますので、それからの計算となるのでしょうか。というか、もう古い住宅なので、固定資産税は毎年同じ金額だと思いますが。どうゆう手続きで金額分担をしたらよいかおしえてください。お願いいたします。

  • 固定資産税

    固定資産税について質問です。 今年の1/30日に新築戸建の引渡しとなりました。 このとき、不動産取引の慣習により、11ヶ月分の固定資産税の 清算を行いました。(土地のみ) 先日、役所より建築された建物についてH19年度より、固定資産税を課税すると書類が来ておりました。 固定資産税は、1/1日の所有者に課税されているもので、この建物分も業者に請求が行くことになるので、役所に私が払うことはないとおもいますが、この理解で正しいのでしょうか。 引渡し時には、業者が建物について清算の必要があるかもしれないが、その分は、請求しないようなことを言っておりました。

  • 土地売買時における固定資産税や都市計画税について

    市より道路拡幅のために土地売買の話があり、道路拡幅には異論は無いため、市に土地を売っても良いのですが、契約書の条項で「公租公課は土地引渡しの日の前日までの原因によるものは、甲(私)が負担するもの」となっておりました。 市に内容を尋ねると、「今年分の固定資産税や都市計画税」のことだそうです。 確かに固定資産税や都市計画税は、1月1日の所有者に納税義務が生じますが、通常の不動産売買では、引渡しの日を境に、月割りや日割りで負担を按分すると思うのですが、市は行なう必要はないので出来ないと言います。 市等の自治体が行なう不動産売買では、固定資産税等の負担按分(清算)は行なわないものなんでしょうか? または、固定資産税等の負担を市に(市は非課税になるので減免?)求めることができるのでしょうか?

  • 固定資産税の支払い義務について

    固定資産税の支払い義務について教えて下さい。 年度の途中で住宅を購入した場合、売主と買主で日割り計算をして分担負担するのが通例だと思います。 私の場合もそうで、約半額を支払ったのですが、これは支払い義務はあったのでしょうか? 特に契約書や重要事項説明書などにそういった記載は無く、『固定資産税計算書』という1枚の紙を渡され、それに従って支払ってしまいました。その計算書は契約書の様な物ではなく、あなたの所有日数は何日だから買主負担はいくら、私は何日だから売主負担はいくら、といった計算だけが書かれている物です。 過去の質問を見ても、『通例は日割りで支払うことになる』といった表現が多く、支払い義務の面での回答を見つけられなかったので質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

  • 土地と建物の固定資産税について。

    土地を9月末に契約し買う予定です。 建物は来年1月以降の引渡しになります。 土地と建物はそれぞれ別の業者から購入します。 土地のほうは今年分の固定資産税の日割りを現金で支払うように言われました。 建物のほうは来年1月1日現在はまだ引渡ししていないので平成18年の春以降から請求書が行くことになる。 と説明を受けました。 土地のほうは日割りはやはり売主に支払うのでしょうか?なぜ現金を直接売主に振り込んでは駄目なのでしょうか。不動産屋がちゃんと売主に渡してくれるのでしょうか。 土地のほうは税金等の軽減措置を受けるのは来年からでしょうか? また、住宅ローン減税は今年土地を買った分はいつから受けられるのでしょうか? 建物は引渡しのときに支払うことになってます。 ご存知の方はどうぞ教えたください!お願いいたします。

  • 土地購入後の固定資産税の支払先について

    今年4月に知り合いの売主より、業者を挟まず直接交渉し、土地を購入しました。 当然だと思うのですが、売買契約書には「公租公課の清算」の項があります。 (当然、登記も済ませてあります) ですが、最近になって売主は「既に固定資産税を1年分既に支払っているので 5月以降の固定資産税分を売主宛てに支払ってほしい」との連絡がきました。 本来、固定資産税は市町村に対して、税金として納めるものですよね? 市町村の方で、多く支払った売主に還付金が戻り、 購入した私が、不動産取得税等と共に、固定資産税を請求されるのが筋では ないでしょうか? 私は売主に対して、固定資産税を支払わなければならないのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか? 土地がほしいあまり、業者を挟まなかった事を後悔しております。 どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 固定資産税の負担

    高齢の親族が土地を売却しましたので代わってお尋ね致します。 昨年の1月中旬に売却し、すぐに代金を受け取りました。 通常、売却後の固定資産税金の分を買い主から受け取って売り主が支払うようですが受け取った代金に固定資産税分は含まれていません。いつどのような形で受け取れるのでしょうか。

  • 売却した土地の固定資産税の按分について

    平成24年7/20(登記手続日)に土地を譲渡しました。物件にかかる固定遺産税は引渡日前日までは不動産所得の経費、引渡日以後は買主負担とすることで契約を交わしています。 以下不明点をまとめました。 (1)不動産所得の必要経費について  物件にかかる固定資産税は1/1の現況に応じて課税されますが、必要経費算入額は日割り計算ですか月割計算ですか? (2)引渡日以後の固定資産税相当額の代金について  土地譲渡代金の他、別途受領していない場合は譲渡対価に含めないといけないのでしょうか

  • 土地売却時に受け取った固定資産税の扱いについて

    仮に1000万円を売却代金として受け取った場合。 売却決済日がたとえば1月10日の時、本来は買主負担の固定資産税の請求が売主に来ますので、清算金として売却代金に当年の固定資産税10万円を含んでいる場合。税金の預り金(呼び名は?ですが)と考えて課税対象金額からその分を差し引いて990万円が譲渡益とする事が出来ますか?