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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築購入時の固定資産税の分担について)

新築購入時の固定資産税の分担について

kokokokonaの回答

回答No.2

質問内容の情報が足りないため、憶測も踏まえて回答させていただきます。 まず、平成23年3月に新築建売住宅を購入しました ですが、購入日の他に、いつ新築されたのかということも記載する必要があります。 固定資産税の賦課期日は1月1日であり、1月1日以前に新築されているであれば、1月1日の所有者は売主であるため、売主に納税義務が生じ質問者様に納付する義務はありません。 1月2日以降に新築したのであれば、今年度は双方に支払い義務は生じず、次年度1月1日所有者である質問者様に納税義務が生じることになります。 ここからが憶測ですが、「税務署職員(誤りです。家屋調査は本来市町村の職員が行います)が、後日買主である私に対して課税されると言った」というのは、(恐らく、1月2日以降に新築されている)次年度の1月1日は質問者様が所有者であるため、次年度あなたに課税しますよという意味だと思います。 ですから、今年度分の家屋に対する固定資産税は賦課されないため、売主は「すでにお客様とは精算を終えているのでその必要はありません」と回答したのだと思います。 気になるようでしたら、再度売主に確認する事をお勧めします。 ちなみに、不動産取得税の件ですが、よっぽど大きい家屋でかなり高い資材をつかっていないかぎり、課税されないと思います。

ruxord
質問者

お礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます。 情報の不足があり申し訳ありません。 新築されたのは平成22年の12月です。 また、税務署職員というのは私の勘違いでした。 都税事務所の職員だったかと思います。 1月1日時点で建物が完成しており、売主が所有者であった場合は、今年度の固定資産税は売主に課税されるのが本来なのでしょうか? 調査に来た職員の話では、「6月・9月・12月・2月と四半期に課税されるのが通常ですが、○○様の場合6月に間に合わないため、8月と12月の2回に分けて課税されることになります」と言われました。 どちらに課税されるかは調査に来た職員に問い合わせることにします。

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