自動車任意保険の更新(1/3)

解決済みの質問

自動車任意保険の更新

現在、の自動車任意保険は
等級:7F、車両クラス:5、賠償クラス:B、21歳未満不担保
で主な補償内容が、
●人身傷害補償保険●対人賠償保険●対物賠償保険
●車両保険(「車対車+A」で単独事故・あて逃げ以外)
です。
姉妹で車を使ってまして、22歳と、25歳です。
5年位車を使ってます。
一度若葉マークの頃に事故を起こしまして、相手の車と自分の車を保険を
使って修理しました。今は二人とも運転に慣れました。
この間調べてわかったのですが、(余談?!)
事故を1回起こし保険を使うと3等級ダウンし元に戻るまで3年間かかるので、
ごく軽い事故で損害が数万円で済む場合は保険会社に相談して
車両保険を使うべきか自腹で払った方が得か試算するべきというのを知りました。
あの時はどうだったんだろう。。。
で自動車保険の更新をしたいのですが、そのことに関する質問です。

1、保険は11月の前半で満期(更新日)になるのですが、
  通常保険を別のプランや別の会社に切り替えたい場合は
  通常、満期(更新日)の直前に行うのか、後に行うのか、どちらでしょうか?
  得する方を教えて下さい。
2、保険を違う会社に切り替える場合、現在の車の傷や故障箇所を
  今の保険で修理してから、違う保険会社に切り替えるというのはありですか?!
3、車両保険は新車からしばらくたつと入るのをやめると聞きますが、
  車両保険を入れるか入れないかの判断基準とか教えて下さい。
  また入っている人と入ってない人どちらが多いですか?
4、新しい保険会社に切り替えた時は以前、前の保険会社で起こした事故歴の
  情報も流されるのですか?
5、家族以外の他人が運転席で運転していた時の事故を補償するのは、
  なんという補償内容になりますか?

以上の5点、少し多いですが教えて下さい。
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2003-10-09 10:55:24

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QNo.675211

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

すいません、どうもお聞きになりたいことがよくわからないので、ちょっと整理しますね。

車両A:人身傷害特約付き
    契約者はFさん。

車両B:人身傷害特約で搭乗中のみ限定

車両C:人身傷害特約なし

車両D:他人の車

人身傷害特約が有効な人の範囲
a)車両Aに搭乗中の事故:
 使われるのはこの車両に付いている人身傷害特約
 Fさんとその家族
 搭乗中の他人

b)車両B搭乗中の事故
 使われるのはこの車両に付いている人身傷害特約(原則)
 Fさんとその家族
 搭乗中の他人

c)車両Cに搭乗中の事故
 Fさんとその家族(車両Aの人身傷害特約を使用)

d)車両Dにはねられた
 Fさんとその家族(車両Aの人身傷害特約を使用)

おわかりでしょうか?

投稿日時 - 2003-10-19 10:58:04

お礼

ありがとうございます。
b)とc)の例で

ただ人身傷害特約の着いていない車で家族以外の同乗者が乗って事故に遭うと、
人身傷害特約は使えませんので、そのため人身傷害特約に更に搭乗中のみ担保という限定を
付けることで割安になっている物もあります。

が完全に理解できました。
本当にありがとうございます。
整理してすっきりと理解できました。
本当に何度も理解の悪い私の為に、ありがとう御座いました。

投稿日時 - 2003-10-20 00:44:13

ANo.13

9人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(12件中 1~5件目)

ANo.12

>家族の人だけでも補償されないのでしょうか?
つまり、契約者(原密には記名被保険者ですが普通は一致します)が現場にいない場合、たとえば子供が登校途中で車にはねられたという場合にどうなるのかというご質問でしょうか?
答えは「保障」されます。

、、と断言したいところですが私の保険ではそうなっていますが、全部の保険は知りませんのでご確認下さい。
この人身傷害は割と新しい特約なので各社で結構微妙に違うのです。

#自分の保険であれば結構詳しいのですが。実は老後の小遣い銭稼ぎに親が代理店をしているので。

投稿日時 - 2003-10-19 00:01:04

補足

見てくださってありがとうございます。
mickjey2さんの
ただ人身傷害特約の着いていない車で家族以外の同乗者が乗って事故に遭うと、
人身傷害特約は使えませんので、そのため人身傷害特約に更に搭乗中のみ担保という限定を
付けることで割安になっている物もあります。

に関して聞いてました。
これは保険契約者の同居家族が人身傷害特約のついていない車で
家族と他人が同時に乗っていた場合の話ではなかったのですか?!
私の勘違いでしたらごめんなさい。

投稿日時 - 2003-10-19 01:40:14

ANo.11

sho888さんが言われているように、

>このケースでは、一般的に人身傷害特約の補償対象外となります。

という保険もありますから、人身傷害特約はよーくご自分の保険がどうなっているか確認して下さい。
ちなみに私の保険ですと上記ケースは補償対象になっています。

とにかくこの特約は保険会社によって異なりますのでご注意下さい。

投稿日時 - 2003-10-13 13:30:39

補足

御解答から4日ほど留守にしてしまい、お返事おくれてごめんなさい。
まだ、これを見ていらっしゃっているようでしたら、No.9の方に最後の確認を記しましたので、
どうぞよろしくお願い致します。
ちなみに契約会社はまだ検討中です。

投稿日時 - 2003-10-17 11:15:05

ANo.10

こんにちは。
mickjey2さんが丁寧に回答されていますね。
ただ、いくつか気になるところがあったので、回答します。

1.家族限定特約
運転者を記名被保険者およびその家族に限定することにより保険料が安くなる特約です。
それ以外の人が運転していた際の事故は、原則保険金が支払われません。人身傷害特約と付帯していても運転者が記名被保険者およびその家族以外であれば、保険金は支払われません。

自動車保険契約には契約者、記名被保険者、車両所有者がいます。人身傷害特約の説明でも出てきますので、覚えておいてくださいね。
 契約者・・・保険料を負担する人
 記名被保険者・・・契約車両を主に運転する人
 車両所有者・・・車両の所有者

記名被保険者は、保険会社によっては賠償被保険者と呼びます。


2.人身傷害特約の補償の範囲

<契約車両に搭乗中の事故>
搭乗者全員(もちろん家族以外でも補償されます)

<他車に搭乗中、歩行中の自動車事故>
記名被保険者およびその家族
※契約者ではなく記名被保険者を基準に考えます。また、「搭乗中のみ担保」とすると補償の対象外となります。


あと、#8の回答で気になったのですが、
>あるいはその家に車が2台あれば、1台に人身傷害特約をつけておけば、もう一台には付けておかなくても家族であれば付いていない車で事故にあった場合でも、もう一台の人身傷害特約が使えます。

このケースでは、一般的に人身傷害特約の補償対象外となります。両方の車に人身傷害特約を付ける必要があります。ご存知のとおり、一方を「搭乗中のみ担保」とすれば、保険料を安くできます。


保険会社によって補償内容が異なることがありますので、最終的には契約される保険会社に確認してください。


最後に、ご存知かもしれませんが、こちらのサイトでは一括で見積もりが取れます。結構便利だと思いますので、一応載せておきます。
http://www.bang.co.jp/

参考URL:http://www.bang.co.jp/

投稿日時 - 2003-10-13 01:42:01

お礼

契約者・記名被保険者・車両所有者の違いなどはまったく知りませんでした。ありがとうございます。
あと一括見積もりサイトは使う予定で降ります。ここは参加会社15社で結構多めでいいですよね。

投稿日時 - 2003-10-17 11:10:04

ANo.9

では整理しますね。

1.家族限定特約
自分の過失があるとそれに対して賠償責任を負います。
そこで対人・対物賠償などで、賠償するわけですが、それをその契約車両を運転していた人であれば誰でも使えるのではなく、家族のみ使えると限定します。
つまり自分が支払う賠償金に関係したものであるということです。
「相手の損害に対して自分が支払うべき費用」なわけです。

2.人身傷害特約
これは、基本的には自分自身が受けた損害を、この特約で補償してもらう物です。
このとき自分自身の責任であっても受けることが出来ます。そして相手から賠償してもらった分は保険会社が代わりに受け取ります。
つまり過失が5:5であると、人身傷害特約で自分は10割の補償をうけ、保険会社は相手から5割の補償を受けます。

で人身傷害特約は大抵補償対象としてくれるのは、
a)契約車両に搭乗中の人全員
b)保険契約者の同居家族(契約車両に搭乗していないとき)
となります。(bは保険会社で範囲が微妙に異なる)
そして、「搭乗中のみ担保」とすると、aのみとなり、bは対象外になります。

ここでこの人身特約が注目されているのは、
・自分の過失が0でも10割でも補償される仕組みだから、自分はその損害をさっさと自分の保険で補償を受けて、あとは保険会社に任せればよい。
(相手が無保険であるなどの時に保険会社に相手との交渉を任せられる分非常に有利だし、相手から賠償が得られなくても代わりにこちらで補償される)

という機能があるからです。
平たく言えば自分の相手に対する債権を買い取ってもらり、あと回収は任せるとともに、自分の過失分まで支払ってくれるという代物です。

これで分かりましたでしょうか?

投稿日時 - 2003-10-12 09:30:36

補足

お返事遅れてスイマセン。

>ただ人身傷害特約の着いていない車で家族以外の同乗者が乗って事故に遭うと、
>人身傷害特約は使えませんので、そのため人身傷害特約に更に搭乗中のみ担保という限定を
>付けることで割安になっている物もあります。

「b)保険契約者の同居家族(契約車両に搭乗していないとき)」
の場合の非契約車両に乗っている時の話だったんですね。
その場合、家族以外の人は補償されないのは当然思うのですが、
家族の人だけでも補償されないのでしょうか?

投稿日時 - 2003-10-17 11:05:42

ANo.8

>>搭乗中でない場合は家族に限定、あるいは対象外など様々です。はどういう意味なのでしょうか?
つまり、保険を掛けている車に搭乗中の人に対して人身傷害が適用できるのはおわかりと思います。

ただ、人身傷害特約は大抵それだけでなく、保険の契約者とその同居家族(具体的範囲は保険により異なる)に対しては、保険の掛けている車に乗っていない時の交通事故でも適用されます。
たとえば歩いていて自動車にひかれた場合とかです。
あるいはその家に車が2台あれば、1台に人身傷害特約をつけておけば、もう一台には付けておかなくても家族であれば付いていない車で事故にあった場合でも、もう一台の人身傷害特約が使えます。
ただ人身傷害特約の着いていない車で家族以外の同乗者が乗って事故に遭うと、人身傷害特約は使えませんので、そのため人身傷害特約に更に搭乗中のみ担保という限定を付けることで割安になっている物もあります。

人身傷害特約はある意味交通事故に限定した医療保険+生命保険のような働きをするのが大きな特徴です。
交通事故により死亡したりする確率は結構高いですから、意味ある保険といえます。(最近無保険車が増えていますので)

車両保険は、私は「車対車+A」です。免責は10万円位付けていたと思います。
これは私の車両保険に求める機能が、これで十分だからです。一般の車両保険は高い上に保険等級も下がりますから魅力を感じません。
私は自分の出費を抑えるために車両保険に入るのではありません。(その効果もありますが)
主に無保険車対策で、こちらが被害者の時にこの車両保険を使うことで相手に対する取り立てを保険会社に任せるためです。

10:0の事故で、自分の過失がない場合(追突されたなど)、この車両保険が無いと保険会社は間にはいることが出来ず、自分であいてから取り立てないといけません。
ただ、無保険車に乗っているような人物は当然常識のある人ではありませんので、これが大変です。
車両保険があればそれを使って直して、あとは保険会社に任せることが出来ます。
このときに保険等級が下がっては面白くないので、保険等級の下がらないものを選んでいます。
(保険会社によりそのような商品がない場合もあります)

では。

投稿日時 - 2003-10-11 16:53:02

補足

>ただ人身傷害特約の着いていない車で家族以外の同乗者が乗って事故に遭うと、
>人身傷害特約は使えませんので、そのため人身傷害特約に更に搭乗中のみ担保という限定を
>付けることで割安になっている物もあります。

たびたび本当に申し訳御座いません。
上記はどういった意味でしょうか?
自分でも先ほど調べてみた所、「搭乗中のみ担保」は
車を2台ある人は、人身傷害保険の契約の車に搭乗中以外の自動車事故について
2台の契約の補償が重複するので、「搭乗中のみ担保」を片方の車のみつけるといい
というのはわかりました。

しかし上記の場合は、「家族以外の同乗者が乗って事故に遭うと」というのが重要そうですが、
人身傷害保険と家族限定特約は関係がないので搭乗中の人であれば誰でも補償される
と前回mickjey2様に習いました。
けど、この上記の場合はなぜ人身傷害保険は使えないのでしょうか?
なんだかコンガラガッテ難しいです。教えてくださいますか?
ちなみに車両保険の方はとても理解できたのでだいじょうぶです。

投稿日時 - 2003-10-12 01:55:15

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