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親名義の家のリフォーム 息子が代金負担

初歩的な質問で申し訳ありませんがアドバイスいただきたいと思います。 築30年以上の親名義の家が老朽化していることもあり今度リフォームする予定ですが親はすでに年金暮らしで資金はなく、息子(長男)がリフォーム代金(約1000万円)を負担しようと考えています。 親はその息子に家を何らかの方法(遺産相続または生前贈与)で相続させたい意向ですが、リフォーム代金に加え遺産相続税または生前贈与税もその息子が負担することになり負担金額が増えることを非常に懸念しています。 息子のリフォーム代金負担は決定とし、どのように息子に家を相続させたらよいかをアドバイス(特に税金面)いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>リフォーム代金(約1000万円… 建築確認申請が必要になるような増改築ですか。 それとも、天井や壁をきれいにするだけ (ちょっと極端な言い方) で、確認申請など要らない範囲ですか。 それによって答えが違ってきます。 >親はその息子に家を何らかの方法(遺産相続または生前贈与… 建物の大きさその他にもよりますが、築 30年でリフォーム前の固定資産税評価額はいくらになっていますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 110万円以下なら、現時点で贈与してもらったも贈与税は発生しません。 110万以上にはなっているとしても、500万も 600万もはないでしょう。 110万円を越える部分に対してだけ、贈与税がかかるだけですから、やはり今のうちに贈与してもらうことも選択肢のうちでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm さらに、親が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら、「相続時精算課税」を申告することによって、評価額が 110万円超えでも現時点での贈与税支払いは免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm --------------------------------------- そのリフォームに建築確認申請が必要なのなら、増築部分はあなた名義で登記することです。 既存部分は父名義のままで良いし、前述のとおり贈与を受けてしまっても良いです。 増築部分を父名義にすると、子から父への贈与となり、父に贈与税が発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sassy2001
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になります。

回答No.1
sassy2001
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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