非上場会社の株式譲渡売買と適正株価評価について

このQ&Aのポイント
  • 非上場会社の役員会や株主総会の同意を得て株の譲渡売買を行っている場合、退職した代表者の評価相当の譲渡方法について知りたい。
  • 非上場会社の代表者が退職を希望し、適正な評価で株式を譲渡したい場合、どのような方法が適切か教えて欲しい。
  • 非上場会社の代表者が退職したい場合、評価に基づいて株式の譲渡を行う方法や公的な機関の存在について教えて欲しい。
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非上場会社の株式譲渡売買と適正株価評価について

非上場会社ですが役員会・株主総会の同意を得て株の譲渡売買を行っています。 そこの代表者が退職をされたいとの申し出で評価相当の譲渡を希望されています。 今までは殆ど2割(500円が600円くらい)アップくらいで勝手に役員会に稟議して譲渡していましたが、 代表者は全く部外の方に来ていただき10年間の間資金面運営面すべての面でご苦労かけてきました。この場合どのような方法で正しい評価をして譲渡させていただいたらいいのでしょうか教えてください。又同会社の創業者(大株主株所有70%)で病気療養中ですがこの方もご子息に譲渡する場合にも適正な株価によって相続することになるのでしょうか。現在6000万円資本金で株主12名内親族が75%の株を所有されています。又このような株価評価をしていただける公的な機関もあるのでしょうか教えていただけませんか。

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 非上場会社の株式については,適正な市場価値というものが存在しないので,裁判などでその評価額が問題になる場合は,非常に深刻な紛争になります。  一般に,非上場株式の価値を算定する方法としては,純資産方式,類似業種比準価格方式,DCF方式などが挙げられますが,いずれも会計や金融の知識が必要なので,公認会計士や税理士などの専門家に算定を依頼することになります(これらの専門家が運営している経営コンサルタント会社などに依頼することもあります)。  もちろん,専門家に評価を依頼するにはそれなりのお金がかかりますし,専門家の間でも評価が分かれることも多いので,必ずしも絶対的な正解を得られるわけではありません。  株式の譲渡価格について従来から慣例のようなものがあり,当事者間で特に異議も出ていないのであれば,その慣例に従って適当に価格を決めてしまっても,法律的には特に問題ありません。

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