• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責の120万円を超えると慰謝料がやすくなる??)

自賠責の120万円を超えると慰謝料が安くなる?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に関する慰謝料や治療費についての質問です。
  • 慰謝料が120万円を超えると減額されるのか、自賠責基準と任意基準の違いについて知りたいです。
  • 治療費の充て方や自賠責の120万円を超えないようにする方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

(1)自賠責基準は、損害額が120万円の自賠責限度額に収まる場合のみ適用されます。120万円を1円でも越えると、任意保険基準でり算定となります。(リンク先の回答では、この原則を誤って理解しているものがあります) 自賠責基準の慰謝料は、事故から何カ月経過しようと、慰謝料の日額単価は4,200円で定額です。しかし、裁判所は「慰謝料の日額単価は事故からの経過日数により逓減する」という考え方を取っているため、任意保険基準では事故後4カ月目から、弁護士基準(赤い本)では事故後2カ月目から、1カ月(30日)単位で慰謝料の日額単価は逓減していきます。 ご質問のケースで、実治療日数118日であれば治療費・通院交通費など他の損害額が226,000円以内に収まらないと、保険会社は任意保険基準で慰謝料を算定します。治療費は、健康保険を使用した場合でも、本人負担分だけでなく、健保負担分も合わせた額ですから、まともな治療をしていたなら収まるはずがありません。 ちなみに、ご質問のケースで、任意保険が642,000円であれば、弁護士基準でも970,000円程度になるはずです。 (2)違います。そもそも慰謝料の算定基準が違うだけで、治療費・有職者の休業損害など実損害額の算定基準は、任意保険・自賠責保険・弁護士基準でも同じです。 ただ、健保の使用で治療費を抑制することは、自賠責限度額を有効に使う上で必要なことです。 (3)治療費の累計額を把握している医師は少なくないですか。個人医でも、医療事務スタッフが健保・損保への請求をしているはずですから。対人一括払いの場合、病院は毎月、診断書と診療報酬明細書(レセプト)を、月末締めで翌月中・下旬に損保に送付します。レセプトに毎月の治療費の総額が記載されていますから、それで確認できます。また、レセプトの送付時期に病院の会計窓口の人に尋ねると、教えてもらえると思います。 (4)健保使用であれば、治療費+慰謝料では越えません。休業損害があれば別ですが。自転車の賠償は物損ですから、自賠責は無関係です。

pyonnpyonn1999
質問者

お礼

回答有難うございます。 とても勉強になりました。 まだ、そんなに通院していないので 今からでも保険を使う事を検討したいと思います。 有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>(1)治療費+慰謝料等の合計で120万円を超えてしまった場合、慰謝料が減ってしまうという事なのでしょうか?何処かで 自賠責基準<任意基準<弁護士基準見たいなのを見た気がするのですが気のせいでしょうか? 自賠責は有利なんですよ。慰謝料に提言もありませんし、大きな過失がなければ過失相殺もされません。 また、通常の通院などであれば、任意保険よりはるかに多くなったりもします。 >(2)自賠責の120万円は慰謝料よりも治療費に充てられたという考え方で良いですか? 自賠責保険は治療費に充てられ、休業損害や通院交通費などに充てられ、治療が終わった後に余った分の中から慰謝料に充てられます。 自賠責を超えると自賠責で支払い済みの治療費なども含めて一気に過失割合が掛けられます。 >3)だとすると自賠責の120万を超えないようにしなくてはいけないという事ですよね? そうなります。 一番良いのは、最初から健康保険での治療をしていればよかったとなります。 治療費は、治療の内容と投薬により、保険点数と言う物で計算されます。 その基本になる保険点数は健康保険の物を利用して計算します。 これに、病院が健康保険を使用しないと言った場合、健康保険であれば1点10円ですが健康保険を使用しない治療に関しては、1点20円~30円程度を掛けて請求します。 これを規制させる法律はありません。 また、自由診療の一番怖い所は、その治療内容も自由と言う事になります。 健康保険では治療効果が無いと言う事で認めない治療内容であっても(良くあるのはビタミンC点滴)自由に行えるのです。 自由診療の患者の点滴はビタミンCにより黄色いですが、健康保険治療の患者の点滴は党名が多いです。 これ以外でも医師の考えで好き勝手に高額な治療が行えるのが自由診療です。 なので、健康保険での治療にするのが一番治療費を抑えられる話になります。 すでに慰謝料を計算して居ると言う事は、自由診療だったのでしょうね。 出てきたステーキを食べた後に、私は納豆定食で良かったんだから、納豆定食の料金にしろ!といっても無理なのと同じ話ですので、既に行われた自由診療の治療費はもう、健康保険の治療費に置き換えてもらう事は不可能となります。 遅かった・・・となるだけになります。 >自転車の弁償は自賠責関係ないですよね?? 自転車の損害は物損ですので、自賠責保険は対象になりません。

pyonnpyonn1999
質問者

お礼

回答有難うございます。 とても勉強になりました。 まだ、そんなに通院していないので 今からでも保険を使う事を検討したいと思います。 有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 自賠責の120万円の範囲

    事故のリハビリに健康保険は使わず通院しています。 よく聞く話で自賠責は120万円までだと言われてますが これは被害者が受け取る慰謝料だけではなく、病院に支払う治療費も含まれてるのでしょうか? 通院しながら一日4200円・・・とか計算してても、もちろん半年も経ってないので120万はオーバーしませんけど、保険を使わず通院して病院に払ってる治療費もここから賄われてるのなら すぐに120万とかオーバーしそうですよね? 任意基準になると計算方式が変わり、結果受け取る金額が減ると聞きました。

  • 自賠責の慰謝料の金額

    自賠責の慰謝料の金額について質問します。 通院一日につき4,200円もらえるそうですが、計算する際の日数について、実治療日数と事故日からの総日数のどちらを使用するのでしょうか? 今現在、実治療日数は40日、総日数は76日です。どちらの日数を使っていくら位もらえるものでしょうか? あと、自賠責での上限は120万円と聞きますが、この120万円の内訳としては治療費と車に関する修理等の費用と慰謝料と全部ふくまれるのでしょうか?120万円を超えた分に関しては任意保険会社が支払いするとのことですが、多分慰謝料の計算方法とかは自賠責と違ってきますよね?

  • 自賠責保険の慰謝料について

    自動車同士で交差点での出会い頭の事故で鞭打ちに遭いました。過失割合は8対2で相手が8でした。6ヶ月間通院して自賠責保険の慰謝料が73,500円と 提示されましたが、病院の治療費が62,5487円になり、 自賠責保険の賠償額が120万円なので120万から病院の治 療費を引いて57,4513円が最終支払額だと相手の任意保 険会社に言われましたが、もうこれ以上の賠償請求はで きないのでしょうか?未だに後遺症で困っています。 相手の任意保険からはもう下りないのでしょうか?教えて下さい宜しくお願い致します。

  • 自賠責?任意保険?

    よろしくお願いします。 4月はじめに車vs車の事故で過失割合 (相手9:私:1)になりました。 ただいまは人身事故にて通院中で、 現在72日通院治療しています。 そこで質問なのですが、 自賠責は120万円とのことで、 それは治療費も含めてとのことなのでしょうか? (治療費は現在相手保険屋への請求となってます) 治療費、交通費、慰謝料?が120万を超えた場合は 任意保険にて支払われるのでしょうか? その際、過失分(割合1)も引かれるのでしょうか? 物損の方で引かれるわけではないのでしょうか? (相手修理代は120万ほどだそうです) ケガしたところが治るまでもう少しかかりそうなのですが、 このまま治療して自賠責から任意保険に切り替わって、 もらえる額が過失分によって120万より少なくなったりする、 ということはないのでしょうか? 変な文でうまく伝わらないかもしれませんが、 どうぞご教授願います。

  • 慰謝料について

    こんばんは。 11月に事故に合い先月いっぱいで治療を終了しました。昨日保険屋さんから示談書と損害賠償の内容が送られてきました。慰謝料は自賠責基準でした。(通院日数86回×2×8400円)=722400円です。途中から健康保険扱いに切り替えたおかげでぎりぎり120万以下に納まり自賠責基準でした。 そこでお聞きしたいのですが、もし120万以上超えてしまった場合任意保険基準になるとのことですが通院86回、期間6ヶ月の場合どのくらいになったものでしょうか?

  • 交通事故慰謝料自賠責以下?全労済の通院慰謝料見積もり

    昨年交通事故に罹災し、骨折を含む怪我をしました。 先月ようやく症状固定、治療中止となったのですが、相手方代理人弁護士、実質上は相手方加入任意保険会社全労済に賠償金額の見積もりを請求したところ、通院慰謝料で70万円余りの端数のある(実際は過失割合で差し引き)の金額でした。 相手方弁護士に何を基準に算定しているか尋ねたところ、実治療日数は151日(総治療期間は400日程度)だが、実質上は計算式が複雑なため把握していない、後日回答すると言われました。 交通事故慰謝料の最低基準である自賠責基準でも、実治療日数が151日、症状固定による治療中止が明らかであるのだから、 (151×2+7)×自賠責日額4,200円=130万円弱 になるはずだと思うのですが・・自賠責の限度額120万円を考慮しても、全く意味のわからない数値です。 上記の私の自賠責基準慰謝料計算式は理解が正しいでしょうか?あるいは、「任意保険基準」が自賠責基準を下回ってよいという法律があるのでしょうか?

  • 交通事故の自賠責による慰謝料についてお聞きします。

    交通事故の自賠責による慰謝料についてお聞きします。 被害者の場合で相手が100パー悪いとします。 自賠責の上限は120万円ですが、 わかりやすくするために一回の通院治療費として一万かかるとします。 毎日通院したとします。 この場合120回通院すると120万円かかり 慰謝料は0となるのでしょうか? それとも 120回通う前に X 通院回数とする 自賠責の慰謝料 4200円 (4200*X)+10000X>1200000 この式をとくと   X>84.5 となり毎日通院している場合 84回の通院で 慰謝料を含めると120万近くにまで到達し 85回目の通院をする前に自賠責は打ち切りになり 慰謝料としては 4200*84 の金額分はもらえるのでしょうか? それとも慰謝料というのは完治の方が優先で 120回通院するまでつまり治療の方が終わらない限り治療の方だけに 自賠責がつかわれ、 最初にあげた例のように慰謝料は0になるのでしょうか? 仕組みを教えてください。 よろしくお願いします。  慰謝料を計算していき120万を超えた段階で自賠責保険終了の連絡が入り たとえばそ

  • 自賠責保険120万円を超過した場合

    人身事故を起こしました。過失割合は5:5で決定され、私が通院を4ヶ月程度していました。(治療期間130日実通院数66日間) 先日相手保険会社より示談の案内があり、治療費25万(健康保険を使っているため、当方の負担額は7.5万)、慰謝料54.6万、通院、休業損害などで約45万で、約合計125万円になるそうです。休業損害の分を減らして自賠責範囲内の120万円で示談することを進める連絡をしていただいたのですが、この示談は受けた方がいいのでしょうか?私なりに調べてみたのですが。 (1)120万を超えると自賠責保険からではなく、任意保険の計算となるので、示談せず125万円で示談した場合、過失割合の5割が計算されるので、125万の請求をすれば125万×50%=62.5万の支払いになる。 (2)他のHPには、自賠責保険分の120万円は保障されると書いてあるところもあり、この場合125万円の請求をした場合自賠責部分の120万は保障され、残りの5万円を過失割合5割で計算し、122.5万円の支払いとなる。 (1)、(2)のどちらかになると思うのですが、実際にはどのような計算が行われるのでしょうか?また、正しい計算方法で計算した場合、治療費、慰謝料、休業損害、通院費などはいくらぐらいになるのでしょうか? 大変困っています。どなたかよろしくお願いいたします。

  • 自賠責の限度額を超えた慰謝料の計算方法を教えて下さい

    分かりやすく簡潔に書きます。 交通事故で後ろからいきなりぶつけられて、治療をしていました。 (私は自転車で相手はクルマです。私の過失はゼロです) まだ痛みはあるのですが、だいぶよくなってきましたので、 先日治療を終わりにしまして、保険会社から書類が来ました。 その内容はご覧の以下の通りでした。 ------------------------------------------------- 【傷病名】腰椎捻挫他 【総治療日数】323日 【通院実日数】220日(入院0日) 【慰謝料】950000円 ◎傷病名(腰椎捻挫他)、総治療日数、通院実日数等より、 任意保険基準で算出しますと899133円になります。 端数調整加算し上記金額をお支払いします。 打撲、捻挫の任意保険区分として算出し約5万円加算しています。 ◎尚、損害額が自賠責保険の支払い限度額120万円を超えて いますので、自賠責算出基準は採用いたしません。 ご検討戴きご承諾をお願い申し上げます。 ------------------------------------------------------ ↑という内容の書類が示談書と共に来ました。 しかし、自賠責の慰謝料の計算方法でいくと、単純計算で、 『4200円×220日×2=1848000円』 となるんですが、なぜ899133円という金額に 疑問を持ちました。なぜこの数字になったんだろう?と… おそらく任意保険のみとしての計算方法なんですよね? 私の考えでは全損害額が自賠責の120万を超えた場合は、 足りない分を任意保険でまかなって支払われるということで、 自賠責で算出の慰謝料―自賠責の限度額=任意保険が賄う金額 1848000円―1200000円=648000円 と思うのですが、このまま「はい。分かりました。」と素直に 示談していいんでしょうか? 自分としては、まだ痺れがわずかに残っているんですが、 だいぶ良くはなってきたので、治療を終了しあとは自腹で 治療しますという話になっています。 しかし、今後のためにもかなり心配なので相談させて戴きました。 (今後の治療費は自腹なので。。。) この場合の自賠責の限度額を超えた慰謝料の計算方法を教えて下さい。 お手数かけますが、宜しくお願い致します。

  • 自賠責で収まった場合の慰謝料金額について。

    交通事故で被害者になった場合なんですけども、治療費・休業補償・慰謝料を含んだ全ての総額が120万以内だった場合は過失割合も発生せずに全て支払われるんですよね? そこで質問なんですが、慰謝料は自賠責基準・弁護士基準・裁判所基準でそれぞれ異なっているとネットで検索しました。 もし、自賠責120万で収まるなら当然自賠責基準でしか請求できないんですよね? またどの基準で慰謝料を請求するかで120万円超えるかどうかの場合はどうなるんでしょうか?

専門家に質問してみよう