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自己破産について

分譲マンションを所有しており、残債が2300万円残っております。 母子家庭ですが私は難病のため仕事を出来ません。 仮に自己破産した場合、住宅はすぐに差し押さえられ、すぐに出て行かなければならないのでしょうか? 家庭の経済的な事情により個人再生、任意整理は考えておりません。

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  • ベストアンサー
  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.3

定期的に返済すべき債務に対して支払い不能な状況ということなら 選べるのは自己破産しかありませんね。 自己破産というのは、債務者本人名義で分配などに当てられそうな 財産がある場合の管財事件と、そういった財産がない場合の 同時廃止事件という二つのパターンに分けられます。 ローンが残っている車や家がある場合は管財事件となります。 破産手続きが開始されると同時に裁判所によって破産管財人と呼ばれる 弁護士が選出され、以後破産者の財産・資産の管理・処分の権利が 管財人に移ります。 破産管財人は裁判所の監督のもと、破産者の財産を極力有利に 売却して換価していきます。 担保付き不動産は競売にかけるよりも先に高く買いたいという希望者が いないか探して担保権者などと交渉して少しでも高く売却しようと 試みる任意売却であるとか、それで買い手が見つからない場合は 競売にかけるなどして財産の換価をしていきます。 管財人事件になる場合、裁判所に最低で50万円の予納金を納める 必要があるのですが、一部の地域では簡素化できる手続きを簡素化して 必要になる費用を抑えた少額管財事件というものにしてもらえることがあります。 条件としては弁護士がついて代理人となっていることが必要ですが、実際に 少額管財事件になるかどうかについては、負債の状況などにより判定されます。 収入に対して負債が多く、支払い不能であって弁護士費用も払えない というような人に対しては法的扶助という制度で弁護士報酬を立て替えて もらえる制度もあります。 破産を行おうという場合、弁護士に代理人になってもらっていると そうでない場合に比べて手続きが簡略化されたり、受任通知によって 債権者などからの支払い督促などが停止されるなどのメリットがあります。 ですので極力弁護士を代理人に立てるのを推奨します。 病気のために仕事が出来ないということであれば生活保護を受けることも 考慮されるといいかと。 ただし、その生活保護のお金を生活費以外に使ってはいけません。 法的扶助など弁護士費用の支払いや予納金などに使ってはいけないお金です。 質問者が破産手続きを行った場合、どのように財産が処分され 手続きがどのように進んでいくかについては債務の状況などにより 異なりますので、詳しくは弁護士に相談してください。 全国の弁護士会では債務整理についての相談は無料で受け付けています。 お住まいの地域の弁護士会にて無料相談をされてみてください。 実際に破産手続きを行おうと思うのであれば早い段階で行動してください。

noname#135233
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まずは弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

財産がある場合は自己破産はできません。 流れを簡単に説明すると、裁判所が資産を全て債権者に 換金して支払い、無一文になった後に自己破産ができます。 相談者さんの場合は、自己破産の申請後、 自宅は競売に掛けられます。 競売の期間はまちまちですが、3か月ほどで退去することになり 難病で就業できないのでしたら、その後、生活保護等を受ける事に なるのではないのでしょうか。

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  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

管財事件になって管財人がつくことになり、財産の管理は 全てこの管財人に任されます。 この管財人が任意売却や競売にかけるなどして分配にあてるわけですが 競売物件が買い主の手にわたるまではいろいろな手続きが ある関係上日数を要するので、その間に移転先を探せば いいかと思います。突然出て行けといわれることはありません。

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