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商標法 防護標章登録の更新登録料納付について

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願が所定の期間内にできなかった場合の不責事由による所定期間内の出願(商65条の3第3項)について、利害関係人が更新登録料を納付することが出来るのでしょうか? 商65条の9第1項が根拠条文のようにも思いますが、特112条の2(不責事由による追納回復)が特110条1項を普通に読んだら利害関係人でも納付可能と読めるにも関わらず、利害関係人は納付できないこと(結局これも根拠条文は分かりませんが)を考えると、上記のような質問となってしまいました。 本件につき、どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

補足に対する回答です。 特許法112条2の規定は、平成6年改正で導入されました。 改正本の解説を読むと、特実意には同様の規定が導入されましたが、 商標には、導入されていません。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h6_kaisei/h6_kaisei_5.pdf 導入されていない理由は、おそらく、商標は、万が一権利が失効しても出し直しで 権利を再度取得できる可能性が高いので、必要性がなかったのだと思います。 従って、商標法には同様の規定がないので、利害関係人が登録料を納付できない場合はない、 という結論でいいと思います。

z33poolman
質問者

お礼

とてもよく理解することができました。 特・実・意に対する理解も同時にできたので助かります。 ありがとうございました。

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