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職場の解雇について

職場を解雇され、対処方法に疑問がでてきました。 長文乱文で失礼致しますが、回答頂ければ幸いです。 職務:カフェスタッフ(パート) スタッフ人数:4人 勤務期間:10ヶ月 一ヶ月の平均給料:約10万円 小さい喫茶店ですので、常にオーナーとバイトスタッフの2人で営業している店です。 以前より悩んでいた事があり、オーナーの意思に添わない意見したり、仕事中にミスをしたりすると、不機嫌になり、無視をされたり、謝ってもしつこく説教をされたりといった事があり、それを理由にはできずにただ辞めてしまったスタッフもいました。 私もその一人で、オーナーにスタッフのシフトを早く決めてくださいとお願いしたところ「営業の事にまで口を出すな」と叱られ、謝りましたがしつこく嫌味のような事を言われました。 そして、その日は体調が悪かったので「早退したい」と言い、許可を貰い帰宅しました。 その日の夜にオーナーより「明日以降の出勤には及びません。いままでありがとうございました」とメールがきまして、私もオーナーとこれ以上一緒に仕事をするのが辛かったので了承し、給料明細と私物を引取りに伺うため、連絡をお願いしましたが、それ以降連絡がなく、その間解雇について自分なりに調べをし、不当解雇にあたるのではと思い、解雇のメールが来てから一ヶ月近く経ち解雇証明証の交付を求めましたが、退職証明書になりますと言われました。 退職証明は解雇に該当する事、解雇の理由証明書も交付できる事は認めていただいているのですが、次の仕事に不利にならないような内容証明の記載を求めるにはどう交渉したら良いのでしょうか? そして、退職理由が解雇の場合、支払われていない解雇手当てのようなものは請求できるのでしょうか? これまでのオーナーとのやり取りはメールで行っています。保護している内容もあります。 どういった方法が最善かお解りになる方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借できればと思っています。 宜しくお願い致します。

  • MO225
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.2

文面からの推測ですが、退職勧奨に同意したので、解雇にはあたらないと思います。故に解雇予告手当の請求も出来ないでしょう。 Q:どういった方法が最善か? ↓ A:そのようなオーナーとは解雇等で紛争になっても良い結論に達しない可能性が高いので、即刻縁を切り、気持ちを切り替えて次の仕事を探すのが良いでしょう。労働紛争等になっても、小さい喫茶店は資力が有りませんので、何らかの金銭を和解条件として貰う事も困難と予測されます。

MO225
質問者

お礼

ご回答参考になりました。 この件を考えると気分が悪くなってしまうので、気持ちを切り替えるのも大切だと思いました。 ご親切にありがとうございます!

回答No.1

こんにちは。 (1)次の仕事に不利にならないような内容証明の記載を求めるにはどう交渉したら良いのでしょうか? (2)退職理由が解雇の場合、支払われていない解雇手当てのようなものは請求できるのでしょうか? というのが結びになっていますのでそれに合わせて書きます。  解雇は「使用者の一方的な意思表示だけで労働契約を終了させること」を指します。よって、現状では退職する理由がそれ以外の何ものでもないわけで、使用者側に虚偽な内容を証明させること自体に無理があります。  もし、それが嫌であるなら合意退職した形に持ち込むことがよいのではないかと思います。  貴方のケースに合わせて合意退職を説明すれば、オーナーが貴方との労働契約を終了させたい申し出(提案)に貴方が了承を与えたことで、双方が合意して労働契約を終わらせたということにします。  私には、オーナーが「明日以降の出勤には及びません。いままでありがとうございました」とメールを送ってきたところ、貴方が「オーナーとこれ以上一緒に仕事をするのが辛かったので了承し」て「給料明細と私物を引取りに伺う」連絡をしたとありますので、どちらかというと合意退職に見えます。  ただし、留意点としては解雇ではなくなりますから、解雇予告手当を請求する余地はありません。  反面、解雇予告手当を請求するということは、離職した理由が解雇であることと言っているのと変わりません。  結局のところ、貴方がこの勤務先での離職理由をとるのか、解雇予告手当をとるのかの話になります。  尚、貴方がパートタイムの労働形態での就労を今後も予定しているなら、前職を離れた理由を証明した書類を就職を希望する先から求められるケースはあまりないのではないかとも思うところです。  

MO225
質問者

お礼

丁寧にご回答くださりありがとうございます。 こちらも解雇を認めると合意退職という形になるという事、退職証明の内容は次の職場が求めなければ提出しなくとも大丈夫という事もわかりました。 また違う視点で考える事ができ、参考になりました。

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