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賃貸でのトラブル、不動産屋の対応に納得いかない

生和コーポレーションが管理するマンションに居住しています。 2009年8月28日から、エイブル祖師ヶ谷大蔵店の仲介で契約をしました。 このマンションは、一階部分にオーナー宅があります。 入居時は夫婦のみでしたが、2011年1月に子供が生まれたのをきっかけに、3月から生協(コープとうきょう)に加入し宅配サービスを始めていました。 ところが5月2日の宅配時に、宅配員さんに対してマンションのオーナーさんが「このマンションは数年前から生協禁止なのに何だ?」とケチを付けてきました。 我々の事情を話したものの、理解はしてもらえず、「お宅も嫌なら出て行ってもらって構わない」とオーナーから言われました。 この事について生和コーポレーション調布支店から5月6日に連絡があり「数年前から禁止にはなっていたようです。生協をやめていただけますか?」といわれました。 入居時の賃貸借契約には、ペット禁止、楽器禁止、その他特約事項として生活における他居住者への迷惑となる行為の禁止となっています。 いざ契約をした後に生和から届いた「当マンションご入居に際し」という書類の中には「NTTなし」という条件だけが記入されていました。 オーナーからも「出て行け」と言われたようなものなので、急遽引越し先を探し契約をしてきました。 5月6日以降生和コーポレーションに、不動産屋として告知義務事項を隠していたとして申し入れていますが、取り合ってもらえません。 今回特に不愉快な思いをさせられた原因がオーナー自身でなく、どちらかといえば生和コーポレーションの不告知が原因となっているのに、、、 生和の見解としては、 (1)当該物件の一括借り上げ契約をしているので、マンションの利用規定を決めるのは、本来我々(生和)にあるので、オーナーさんが決められることではない。生和としても生協禁止についてはおかしいので、お客さんには伝えづらかった。 (2)私との契約時はまだ生協禁止ではなかった。もし告知したとしても、契約破棄には繋がらないだろう。 (3)エイブルが条件を提示しなかったかもしれないが、契約が数年前の事なので何ともいえない。 生和の主な見解はだいたいこの通りです。 急遽引越しをすることになった私としては、敷金も礼金も回収したいところですが、なんとかならないものでしょうか? 今のところ、生和コーポレーションが出してきた案は、 (1)通常通り礼金は返却不可 (2)部屋のクリーニング費用、原状回復費用を差し引いた敷金の返却 (3)引越しまでの日割り分の家賃は特別に免除 といったところです。 追記。 もちろん、生協を辞めて居座れば良い話ですが、この事だけでなく兼ねてからここのオーナーは周辺住民や公共工事、他事業者ともトラブルが多く、今回の事で我慢に限界がきました。 同オーナーは同じ敷地内に他にも物件を抱えているようで、その建物にも小さなお子さんはいるんですが、外で子供を遊ばせている家庭はありません。きっとオーナーから何言われるか分からないから避けてるんでしょう。 子供の事を考えても、退去を決意しました。

みんなの回答

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.3

なぜ出ていけと言われて出ていくのかよくわかりません。 契約にない条項で出ていく理由はありません。 居座って相手の出方をみて場合によっては裁判です。 出て行ってしまってからでは裁判もやりようがありません。

c_ge0809
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに出て行く必要はないのかもしれませんが、 何せオーナーさんの事で気を使うのが疲れる所なので もう決めました。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

パワーハラスメントですね 不動産屋にとっては、大家は大事な顧客ですから、何も言ってないでしょうね 両者に内容証明書を送って見たら如何ですか 弁護士か司法書士に可否訊ねて、可なら幾らで書いて呉れるか

c_ge0809
質問者

補足

ありがとうございます。 確かに通常ならば顧客なのかもしれません。 しかし、今回のこのオーナーと生和の間でも しばしば問題があったようで、 一括借り上げ契約を6月いっぱいで打ち切られるそうです。 つまり、生和としては契約も打ち切られる相手のところで起きたトラブルに 時間も労力も金銭もかけてられないという事でしょうか

  • mineko43
  • ベストアンサー率19% (19/99)
回答No.1

>敷金も礼金も回収したいところですが、なんとかならないものでしょうか? 裁判だけ でしょう。 >通常通り礼金は返却不可 此れも 同じです。法的根拠示せに 成りますから 裁判です。

c_ge0809
質問者

お礼

ありがとうございます やはりそうなりますか 法的根拠、 あまり詳しくはないですが、 消費者契約法というもの 第4条2項に該当するのではないか、と

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