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分譲賃貸で貸主が変わった場合について

分譲賃貸マンションに引っ越そうと考えているのですが、契約でわからないところがあります。 部屋ごとにオーナーが違う物件で1Kなので投資目的が強い物件らしいのですが、現在借りようとしている部屋はまだ売却先が決まってなく、このマンションの管理会社が保有しています。 私が入居している間にこの部屋を個人の投資家に売却した場合、新たなオーナーに対して新たに賃貸契約を結んだ際に、改めて敷金・礼金を払わなくてはいけないのでしょうか? 又は前のオーナーに敷金・礼金を返して貰えるんでしょうか? ちなみに、抵当権というものが設定されているそうです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 普通の賃貸借契約であればそのまま現契約を継続するだけです。借地借家法で保護されますから。  定期の契約であれば別です。その場合は契約前に定期である旨を徹底されるでしょう。この場合は期日くると契約は解消されますので、継続ということは無く、新規契約となりますので礼金の発生はあるでしょう。  抵当権が設定されるのは当然でしょう。借金しないと物件建てられませんから。  抵当権が設定されていることをわざわざ説明するのは、所有者が破産倒産などをして物件が競売になったときには、新所有者に対しては借り主の権利を主張できるわけでは無いと言う意味です。出ていけといわれたら6ヶ月しかありません。

mise0920
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問ばかりで申し訳ありませんが、普通の賃貸借契約と定期の契約では契約書ではどのように記載されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

基本的には、賃借した場合、居住権が発生します。オーナーが変更になっても、契約時の契約が自動的に継承されますので、まあ、名義が変わったから新たな契約は入れなおす必要はあるでしょうが、その内容が以前と変わるようなら、拒絶してもかまいません。その場合でも、居住権は喪失しませんので、追いだされることはありません。後は、契約内容で若干の前後はしますが。 礼金は帰ってきません。敷金は、契約内容と使用状況によっては、帰ってきますし、新たに追加する必要もありません。

mise0920
質問者

お礼

居住権ですか、勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • take219
  • ベストアンサー率21% (22/101)
回答No.2

改めて敷金・礼金は取られません。 もし取るような契約だったら皆さん借りないと思いますよ。 オーナーも早く入って欲しいからそんな無理な契約書は作らないし 「重要事項説明書」で十分に説明を聞いてから契約してくださいね。 抵当権は今の所有者のローンですよね。 次のオーナーも銀行から借りれば次のオーナーの借りた銀行の抵当権はつきますよ。 借り入れの無いマンションやアパートのほうが珍しいです。 大抵、大家さんやオーナーはローンを組んでます。 たまに「ン十億円」なんて付いているとびっくりしますが 大家さんの持ってるマンションや自宅、ビルなど含めていますから 少しは大丈夫です。(中には借り入れオーバーなんてこともありますが・・・) 「重要事項説明書」は必ず説明しないと契約できませんから、何度でもその説明で疑問があれば質問しましょう。 僕はそれを「説明」する人です。

mise0920
質問者

お礼

説明してもらう時に詳しく聞いてみます。 ご回答、ありがとうございました。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 不動産投資をしています参考になれば 誰に借りても礼金は戻って来ない物です。 貸主が変っても契約内容、敷金は引き継がれて新しい貸主に敷金の返却義務が生じます。新たに負担は掛かりません。 不動産だと抵当権が付いている物がほとんどです。 しかしまれですが貸主が借金を払えなくなりその物件が 競売で落札されたときは新しい貸主の敷金の返還義務はありますが 競売の時には借主は6ヶ月以内で出て行かなくてはならない事もあります。

mise0920
質問者

お礼

なるほど、敷金は新しい人に引き継がれるのですね。 ありがとうございました。

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