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意味も無く追越車線を走り続けるのはなぜ?

Ensenadaの回答

  • Ensenada
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回答No.7

法律では、「追い越し車線を走る際も制限速度を超えてはならない」のが正解です。 ですが、自分が追い越し車線にいて、後ろから追い付いてくる自動車に気付けば走行車線に戻ります。 交通の流れを乱したくないのと、もらい事故は避けたいので。 私が、質問者様の立場なら、左側の車線から追い越します。 追い越し車線だろうが走行車線だろうが制限速度を超えた時点で、法律違反ですので・・・ ↓道路交通法というのもややこしいですね^^; http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条  車両(道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 2  車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする

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