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違法駐輪と器物損壊について

あるスーパーの駐輪場の一角に「駐輪禁止」と書いた張り紙がしてあったとします。 この「駐輪禁止」部分に駐輪した場合(継続的に)、法的に罰せられる可能性はあるのでしょうか? また、そこに停めている自転車にスーパー側がパンクや落書きをした場合、器物損壊に当たるのでしょうか?それとも、「駐輪禁止」に停めていた利用者だけが違法なのでしょうか? モラルの問題もあると思いますが、今回は法律ではどうなのか教えていただいえるとありがたいです。

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  • yamato1208
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回答No.4

1)駐輪禁止は、私有地内では法的な効力は全くありません。 >この「駐輪禁止」部分に駐輪した場合(継続的に)、法的に罰せられる可能性はあるのしょ >うか? 継続的も内容次第ですが、顧客でもないのに通勤通学で勝手に駐輪していた場合は、敷地外に出されても文句はいえません。 理由に関係なく、長期間の駐輪の場合は敷地外に出して市役所に放置自転車として届を出されれば、市役所が回収して撤去自転車と同じ扱いをします。 厳密に言えば住居侵入に該当します。 >そこに停めている自転車にスーパー側がパンクや落書きをした場合、器物損壊に当たるで >しょうか? 当然、器物損壊罪にはなります。 しかし、その行為を店舗がしたと証明するのは自転車を駐輪させた側の責任です。 駐輪禁止の貼り紙は、全く問題にはなりません。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

1,駐輪した場合には、その土地の構造などに   よっては、建造物侵入罪に問われる可能性   があります。 2,パンクさせたり、落書きした場合。   パンクは器物損壊罪ですね。落書きも   簡単に消せるもので無い場合には   器物損壊罪になり得ます。 3,駐車禁止と書いてあるのに止めれば   それは民事上の不法行為ということに   なり得ますから、損害賠償の問題が生じます。   しかし、だからといって、自転車を壊して   よい、ということには成りませんから、   スーパー側も、壊したことに対する   法的責任が生じます。   この場合の法的責任とは、刑事の損壊罪と   民事の損害賠償ですね。   なお、不法行為の場合は、相殺は認められません   から、お互いに賠償額を支払う、ということ   になります。

  • optical_1
  • ベストアンサー率18% (82/445)
回答No.2

>この「駐輪禁止」部分に駐輪した場合(継続的に)、 >法的に罰せられる可能性はあるのでしょうか? 刑事事件では刑罰はなかったかと・・・ しかし、「住居侵入罪」として可能性もあります  ただ、土地の持ち主が 「土地や建物の所有権を侵害」されたので 民事で訴えれば訴えを起こせます。 http://www.hou-nattoku.com/consult/664.php >器物損壊に当たるのでしょうか? >それとも、「駐輪禁止」に停めていた利用者だけが違法なのでしょうか  厳密に言えば器物損壊ですが 警察に言っても取り合ってくれるかどうか・・・  そもそも スーパー側は張り紙する事はあるかもしれませんが 「パンクや落書き」をするとは思えませんが・・・

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.1

両方とも違法

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