NPO会計基準における特定非営利活動とその他事業の管理費発生について

このQ&Aのポイント
  • NPO会計基準に準拠すると、特定非営利活動に係る事業とその他事業の管理費は発生しないとされています。
  • 従来は特定非営利活動とその他事業の両方に事業費と管理費が発生していましたが、NPO会計基準の導入により、管理費は「NPO法人の各種の事業を管理するための費用」とされ、その他事業には適用されなくなりました。
  • NPO会計基準の目的は特定非営利活動の透明性と財務状況の適切な把握です。特定非営利活動に係る事業とその他事業の区分が不明確であったため、NPO会計基準はこの問題を解決するために導入されました。
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その他の事業に管理費は発生しないか

NPO会計基準についての質問です。 いままでは、公益法人会計基準の昭和60年基準を参考にしていました。 2010年7月にNPO会計基準が発表され、2011年度から準拠するため準備を進めています。 そこで質問なのですが、 NPO法人が、特定非営利活動に係る事業(法人税法上の収益事業ではない)と、 その他事業(法人税法上の収益事業に該当する)を行っている場合、 NPO会計基準では、管理費は「NPO法人の各種の事業を管理するための費用」となっているため、NPO会計基準に準拠すればその他事業に管理費は発生しないのでしょうか? おそらく事業費、管理費の区分が不明確であったためだと思いますが、 これまで特定非営利活動に係る事業、その他事業の両方に事業費、管理費が発生していました。 そのため、NPO会計基準に準拠すると、特別会計には管理費が発生しなくなるのか疑問に思いました。 わかりづらい文章ですが、補足などでフォローもするので、どなかた回答下さいm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>NPO会計基準では、管理費は「NPO法人の各種の事業を管理するための費用」となっているため、NPO会計基準に準拠すればその他事業に管理費は発生しないのでしょうか? 「発生」という言葉をどういう意味で使っているのか分かりませんが、管理費というのはNPO全体の管理・運営のための費用であり、特定の事業に対して生じる費用でありません。特定の事業に対して直接生じる費用は事業費です。 また、NPO会計基準というものは存じませんが、発表年月から見てNPO法人会計基準のことだとすると、事業費と収益は事業別に計上することを可としていますが(基準22)、管理費は管理部門の費用として独立して計上するのであって特定の事業に計上することは想定されていません。記載例を見ればわかることだと思います。基準の全体像がわかっていないのでは? なお、収益事業に関する法人税申告の際の所得計算では、費用は直接費(事業費に相当)・共通費(管理費に相当)に分類され、共通費は使用割合や従事割合、収入割合などの適切な基準で各事業に配賦することとされています(法人税基本通達15-2-5)が、これはあくまで法人税の計算方法としての規定であり、NPO法人の決算の組み方とは関係ありません。

参考URL:
http://npokaikei.info/
mina03070307
質問者

お礼

こんなにしっかりした回答がすぐに得られると思っていませんでした。 ありがとうございます。

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