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父と叔母の事で・・・・

色々複雑になりそうなので相談させて下さい。 実家は5人家族です。父母姉子供2人です。 10年ほど前に離婚し、両親と住んでいます。 父方の兄弟は、男3人女3人です。 家の近く徒歩5分ぐらいの所に、問題の叔母が住んでいます。 叔母は結婚しましたが、子供には恵まれず旦那さんと二人暮らしでした。 15年ほど前に旦那さんが他界してからは、一人で暮らして来ましたが70過ぎ位から自分の将来を、考え兄弟を天秤にかけて来ました。 一番継いだ方がいい方が居たのですが、息子さんが若くして余命宣告を受けてしまう事態になり、地方に居る為断ったそうです。 そんな中すぐそばに居る伯父と父とで、天秤にかけて居たのですが伯父が意地汚く地方で何をしてるか分からない、40過ぎの独身の娘に継がせようと必死で、叔母にアプローチしてきました。 叔母的には印象が悪く、私の父に家を継いでほしいと話が有りました。 家だけの資産なら問題ないのですが、詳しくは知らないのですが知ってる限り、かなりの資産があり父と母は叔母の姓を名乗ることとなりました。 親子のには変わりないのですが、法律上はどのようになって行くのでしょうか? 今の実家は姉の名義にしたいそうですが、元々父母姉の名義になっています。 お寺に伯父のお墓があり、その向かいに父が将来の為に購入した墓地が有るのですが、姉は将来的管理の事を考えて、一つに出来ないものかと思っています。 名字が違う場合無理なのでしょうか? 将来的にその家を継ぐ場合永遠に養子縁組して名字を変えないといけないのでしょうか? いずれは私たち兄弟もしくは、姉の子供が継ぐことになると思いますが、凄く気になりました。 分かる方居ましたら回答をお願いします。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

叔母さんが亡くなれば叔母さんの兄弟が相続する事になるわけですが、叔母さんはお父さんだけに相続させたいと思ってお父さんとお母さんを養子縁組したんでしょうね。 お父さんとお母さんが叔母さんと養子縁組したとしても、あなた達兄弟の親である事には変わりないし、お父さんとお母さんの財産はあなた達兄弟が相続する事になりますので、叔母さんの財産をお父さんとお母さんが相続してお父さんとお母さんの財産になったら、新たに養子縁組などしなくても、それを相続するのはあなた達兄弟です。

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