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遺産相続のかわりに貰ったお金

二人兄妹の妹です。我が家は両親が離婚しています。母は私の家族と一緒に住んでいます。父は再婚していません。その父が先日他界し、父が一人で住んでいた家を兄が相続し一家で今後住むことになりました。私は相続を放棄するかわりに、現金で相続分の約半分の金額を兄からもらうことになりました。この場合、そのお金は私の今年度の収入となり、来年、確定申告をするのですか?私は給与収入なので会社で年末調整をしていますが、それとは別に税務署に申告しに行くのでしょうか?その場合、現金で遺産相続をしたことになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

遺産相続の代わりに現金を貰ったという言い方はありません。その戴いた現金が遺産となります。 二人で相続しますが、その割合は、50%ずつです。この場合、土地家屋は時価計算されて按分されます。お二人が、相続人ですから、時価¥70.000.000 つまり、¥35.000.000 までの相続分は、非課税です。 貴方が相続する金額が、これより少ない場合は、申告の必要はありません。

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その他の回答 (3)

回答No.4

> 相続を放棄するかわりに  相続財産のうち、特定の財産だけ相続しないことを「相続放棄」といいません。  「相続放棄」とは、「相続人が遺産の相続を放棄すること」で、被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられない場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。 > 父が一人で住んでいた家を相続しないかわりに現金で相続分の約半分の金額を兄からもらうこと  お兄さんとそういう相続をする趣旨の「遺産分割協議書」を作成すれば、このことを文書化することができます。  「遺産分割協議書」を作成しない限り法務局は、相続による「所有権移転登記」に応じません。  そもそも相続手続きでまず初めにすべきことは、「被相続人を確定」すること。これは相続人(父)の「出生」の記載がある戸籍から「死亡」の記載のある戸籍をすべて集め、その記載事項で確定します。  なぜなら、「遺産分割協議」をしてもあとで見落としていた「被相続人」が現れれば、再度「遺産分割協議」をする必要が生じます。   根拠    民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)     第八百八十四条(相続回復請求権)       相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を      知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時か      ら二十年を経過したときも、同様とする。 > この場合、そのお金は私の今年度の収入となり・・・それとは別に税務署に申告しに行くのでしょうか?  後者です。「そのお金」は「所得」になるわけではなく、「相続財産」になります。「父が一人で住んでいた家を相続しないかわりに、現金で相続分の約半分の金額を兄からもらうことになりました」からといって、それが「兄からの贈与」になるわけではなく、「父からの相続財産」であることに変わりありません。  税務署への申告ですが、相続税の「基礎控除」があります。相続税を計算した結果、非課税になれば、相続税の申告の必要はありません(非課税である申告をすることができますが・・・)。  土地家屋が相続財産に含まれるなら、法務局で「所有権移転登記」の手続きをする必要がありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

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  • kikudake
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.2

他の方も書かれてますが相続放棄は家の相続を放棄しただけで本来貰える金額の半分だけ相続した事になります 相続税と贈与税なら贈与のほうが税率高いです 相続なら確か数百万万程度なら税金微々たる額か百万とかなら無税では? これが贈与扱いってなるとややこしい。 貴女は自分の相続分を減らして更に無駄な税金払うんですか? ちなみにお兄さん丸得ですね 普通は親を引き取る側が家貰うのに、欲ぼけしてる馬鹿アニキですか? 父親の介護してた訳でも無いんでしょ? なんか腑に落ちない遺産分配ですね

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

そもそももらった大金は贈与税がかかりますので、申告が必要です。しかも相続で無い場合は高い税金になります。 今回の場合法的な手続きがちゃんとされているのでしょうか?どうも口約束だけの感じですが? あなたは放棄したと云ってますが、放棄の手続きをしたのでしょうか? 今回の場合の正式な手続きとしては、お父さんの全財産を書きだした「財産分与協議書」にどのように配分したかを記述して資格者全員の印を押すことですが、その場合には御父さんに相続人が本当にこれだけなのかを証明する必要があります。つまり隠し子とかも居ないとかですね。 その協議書に今回のいきさつを記入して証拠にし、税務署に届けるべきです。そうしなければ脱税になりますよ。あなたは放棄ではなく、現金相続されたことになります。額によっては無税になります。 放っておくとただの贈与税に値し、必ず税金をとられます。

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