年度をまたがる家事関連費の仕訳方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主になりたての方が、年度をまたがる家事関連費の仕訳方法について教えてください。
  • クレジットの支払い日が利用日から2か月遅れる場合、年度をまたがることになりますが、正しい仕訳方法は何でしょうか?
  • 未払い金の記帳や未払い処理をしないで、実際に支払った金額だけを必要経費にすれば良いというアドバイスもありますが、税務署の案内は不明です。年末の決算時に未払い処理をゼロにするためには、どのような処理をすれば良いのでしょうか?
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年度をまたがる家事関連費の仕訳方法

個人事業主に成り立てで、来年H24年に青色申告書を提出します。 年度をまたがる家事関連費の仕訳についてご教授お願いいたします。 事業分を個人のクレジットで立替払いをしています。 クレジットの支払い日が、利用日から2月遅れというようなケースで、年度をまたがります。 正規には、発生主義で記帳した場合に、「未払い金」の記帳することとあります。 しかし、前年度は白色申告をしましたが、簿記をしておらず、「未払金」処理もありません。 一方で、「小額な経費は、未払い処理をしないで、実際に支払った金額だけを必要経費にしてよい、つまり支払った日を発生日としてよい」というアドバイスもあります。 税務署の案内は、タックスアンサーではヒットできませんでしたので、根拠が不明です。 年末の決算では、未払い処理をゼロにできるので、この方法を取りたいと思っています。 この方針で記帳する場合に、ここが質問点ですが、「取引内容の欄に、前年度分の支払い」を意味する言葉を記載してよいものかどうか? 具体例で、述べます。 ・家事関連費の電話代。 事業分を立替払いで 事業主借で仕訳します。  計上日の根拠を、クレジット会社からの利用明細書(領収書代わり)のデータとします。 今年度1月11日、2月10日のクレジット利用明細書において   利用日     ご利用内容          ご利用金額  10/10/31   NTTxxご利用料金11月分     ○○ 円  10/11/30   NTTxxご利用料金12月分     ●● 円 とあります。  仕訳の記帳は、下記のようで認められるのでしょうか?     月日        取引内容                      借方    貸方   1月11日  H22年11月分電話代(立替払い)・按分率30%   電話代  事業主借   2月10日  H22年12月分電話代(立替払い)・按分率30%   電話代  事業主借  小額は、支払い日を取引発生日としてよいルールに従えば、月日は、可と思いますが、  取引内容の欄に、「前年度分の支払い」を意味する言葉は、不適切に思います。 しかし、   利用明細書=取引内容の証拠、なので、その記載内容と相違する記帳は、正しくないように 思われます。  それとも、単純に、   1月11日は、1月分電話代・・・・、  2月10日は、2月分電話代・・・ という処理でも許されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>事業分を個人のクレジットで立替払いをしています… 個人のって、個人事業である限り、事業用の財布や預金はすべて故人のものであって団体のものではなく、立替払いなどという概念は間違っています。 大事なことは、そのクレジットの引き落とされる預金が、貸借対照表に記載する預金かそうでないかで、仕訳方法が異なるということです。 >計上日の根拠を、クレジット会社からの利用明細書(領収書代わり)のデータと… だめだめ。 「現金主義」の届けを出しているのでない限り、発生主義でないといけません。 クレジット明細などは二の次で、NTT から毎月来る明細書 (領収証・振替のお知らせ) を元にして仕訳と記帳を行います。 紙文書は受け取らないことにしているなら、Web で毎月見られるはずですから、これを印刷して原始記録とします。 >今年度1月11日、2月10日のクレジット利用明細書において… クレジット利用明細書では、月々の合計金額しか分からないでしょう。 事業の経費とするには不十分です。 >正規には、発生主義で記帳した場合に、「未払い金」の記帳することとあります… そのクレジットの引き落とされる預金が、貸借対照表に記載する預金とは別物なら、未払金勘定ではなく、事業主借で良いです。 仕訳は毎月でも年末に一度だけでも良いですから、按分したのちの数字で、 【通信費 △△円/事業主借 △△円】 >小額は、支払い日を取引発生日としてよいルールに従えば… そんなルールはありません。 そんなことをしたら、未払金や買掛金を事業用の財布または預金から支払う場合、貸借が合わなくなります。 あるのは、毎月支払があるもののうち、月々の変動幅が小さいものは、必ずしも 1/1~12/31 を1年分としなくても良いということだけです。 22-11-21~23-11-20 22-12-21~23-12-20 23-1-21~24-1-20 などでも許容されるということです。

lhasamac
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 計上は、1/1~12/31 を1年分としてその期間に発生するもの厳守と理解していましたが、 毎月の支払があり、月々の変動幅小さいものは、許容幅があるとのこと、お陰さまで、もやもやが氷解しました。 NTTの利用明細はWebから毎月コピーして残してます、クレジットの利用明細も個別の取引項目で 記載はされていて、実はどちらを証拠とするか迷ってました、これで確信できました。 原始記録、という概念ですね、勉強になりました。 1時間以内にレスポンスいただけるとは「想定外」でした。本当にありがとうございます。 感謝です!!

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