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塾講バイトを辞めたい(しつこい引き止めの対処法)

初めまして。 大学二年生で、某個別指導塾で1カ月程アルバイトをしている者です。 私は、一週間前にメールと電話で塾長に「忙しくてシフトに入るのが実質不可能であり、学業、部活を優先させたいのでアルバイトを辞めさせて欲しい」と伝えました所、「1年働くことを前提に判子をもらったのに、契約違反です。こちらは被害届を出す事が出来る」「こういう条件を出すから辞めないで欲しい」等と引き止められましたが、とりあえず「採用の時に渡した書類を郵送で返却し、それから退職するかどうか考えてくれ」という所まで落ち着きました。 私としては、講師の都合を全く考慮しない横暴な塾長に嫌気がさしているので、どんな条件を付きつけられようと、退職の意思は変わりません。 因みにレギュラーの生徒は持っていません。(というより持たせてもらえません。実質干されている状態なのに何故引き止めるのでしょう;) 書類を返却した後、再び退職の意思は変わらない事を伝えようと思っているのですが、こういう時、再び引き止められたり脅しをかけられたりしても、無視していいものなのでしょうか。また、最終手段で退職届を内容証明郵便で送る手があると聞きましたが、それを送ればもう二度と塾の方に関わらなくても良いのでしょうか。 私は、一刻も早くその塾との縁を切りたいと思っています。 どうかご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

まずは契約書の内容確認が必要ですね。 「1年働く事を前提」ということが契約書にどのように反映されているかが問題です。 「1年間の有期雇用」であれば簡単に止める事は難しいかと思います。 ただしその場合、塾側も1年間は余程の事が無い限り貴方の雇用を維持する責任があります。 後者についての明記がなく、前者についての明記のみあるような契約書であれば、労働者側が一方的に不利な契約内容ですので、契約自体が無効となる可能性もあります。 また有期雇用だったとしても、質問者様の現況(干されている?)からすると勤務時間の定まった雇用では無いようにも思われます。 だとするとそれは雇用契約ではなく、登録契約のようなものかも知れません。 その辺りの確認も必要ですね。 一方、有期雇用契約で無かった場合は(例えば契約書や就労規則に「退職時は○週間前までに申し出る事」などの記載がある場合)何の問題もなく退職できます。 いずれにしても素人判断でいきなり内容証明はお勧めできません。 もし平日にお時間があるようなら、お住まいあるいは勤務地都道府県の労働局に相談なさってみる事をお勧めします(無料です)。

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