• 締切済み

決算報告書の借入金の返還を請求されています

代表取締役(親)が死亡し私が株式会社を引き継ぎました。 退任した役員Aが会社に貸したという400万を請求してきました。 根拠は決算報告書にAからの借入金400万の記載があり、会社も借入金の事実を認めているからとのこと。 しかし、私からの借入金の記載もあり(私が会社に貸したことはありません) 実質親一人で操業していた会社で決算報告書の信憑性も疑問です。 Aの人柄からしても、実際に貸し借りがあったとは思えず借用証書等の証拠もないと思います。 決算報告書の記載だけで借入金の証拠とみなされるのでしょうか? 借用証書等証拠がないかぎり払わないというスタンスで大丈夫でしょうか? 裁判になった場合どちらが不利になるのでしょうか?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

決算書にA氏からの借り入れの記載があるのなら十分な証拠であると思います。 少なくともA氏からの借り入れの事実が無いのに決算書に記載する意味がありません。 また、借り入れと言っても400万の現金を会社に入れる場合もあるが、月々の報酬から引かれたものが積み重なって400万になった場合も考えられます。 >決算報告書の信憑性も疑問です。 それって重大な事ですよ!疑問を持たれるのならA氏からの借り入れの事を含めて調査する必要があると思います。 >決算報告書の記載だけで借入金の証拠とみなされるのでしょうか? 少なくとも会社は借りたことを認める報告書であると思います。 >借用証書等証拠がないかぎり払わないというスタンスで大丈夫でしょうか? 仮に、借りたことが事実であったとしたら返さなくてはいけませんが、返せない状況であるかと思います。先の回答にもあるように一括で返す必要も無ければ、借用書が無い(返済計画が無い)という事は、すぐに返す必要も無いと受け取れます。 また、会社が倒産した場合は一般の債権者と同じ扱いになると思います。 >裁判になった場合どちらが不利になるのでしょうか? 会社が借りた事を認めているので会社が不利になるかと思います。また、先の回答にもあるように役員借入金に借用書を作成するとも思えません! やるべきことは、決算書の記載に間違いが無いのか? 仮にA氏から400万の借り入れの事実が無いのなら、このお金の出所は何処なのか? 疑問がある部分を明確にするのは代表者である貴方の責任であると思います。

elquijote00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >少なくともA氏からの借り入れの事実が無いのに決算書に記載する意味がありません。 税理士に聞いてみないと分かりませんが、私からの借入金の記載もありましたし・・・。 関係のない話ですが、Aとは兄弟で遺産分割のときも揉め Aが2000万円分多くとるよう分割して譲歩したのですが、またこのようにごねだして憤慨しております。 Aは昔からよく嘘をついておりましたので、今回のことも嘘であると確信しています。 (それと法律的なことは関係ないでしょうが) ともあれ税理士と弁護士に相談してみます。

elquijote00
質問者

補足

>また、借り入れと言っても400万の現金を会社に入れる場合もあるが、月々の報酬から引かれたものが積み重なって400万になった場合も考えられます。 >やるべきことは、決算書の記載に間違いが無いのか? 仮にA氏から400万の借り入れの事実が無いのなら、このお金の出所は何処なのか? 会社での役員報酬の決まりも調べなくてはいけませんね。 過去の決算報告書や通帳の記録も調べてみます。 このように金銭的な揉め事以外にも 親が余命いくばくもない時や死に目でのAの親に対する冷酷な態度もあり、こちらも感情的になってしまっています。 正直Aにはぞっとしています。 とにかくあまり感情的にならないよう専門家の意見を聞きながら対応を考えたいと思います。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

そもそも会社の役員が会社に資金を貸し付けるのは零細企業では日常的なことであり、わざわざ借用書を作ったりしないものです。債務者である会社が自らの負債として決算報告書に載せているのですから、債権者がその債権を主張する以上、その借入金はあったと推定されるでしょう。会社側がそんな債務はないと主張するなら、債務者である会社側で決算そのものが虚偽であることを自ら立証する必要があり、債権者には会社の決算に載っている以上の立証は格別必要ないと考えます。借用証書等は仮にあったとしても補充的主張にすぎないでしょう。 あなたからの借入金についてはあなたと会社との問題であり、それがあなたの知らないものだとしても、役員Aからの借入金が嘘である証拠にはなりません。証拠になるとしたら、その借入金の発生時の入金が、役員A以外から入ってきたこと(例えばあなたの親の預金口座から振り込まれているなど)を立証できることでしょう。 なお、決算が事実と違っているとなると、会社法に違反しているということになりますし、税務署からも追及を受けるでしょう。 ところで、返済時期についての約定がないのであれば、ただちに全額を耳をそろえて返さなければならないとは限りません。役員であれば会社の経営状況にも責任の一端があるのですから、資金が足りないのであれば分割で返済したり、一部免責を受けるなどの交渉の余地はあると思います。

elquijote00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そもそも会社の役員が会社に資金を貸し付けるのは零細企業では日常的なことであり、わざわざ借用書を作ったりしないものです。 ただ親(会社)とAは遠方に住んでおり、手渡しでお金を渡していたとは思えず 振り込みの記録等はあるかと思います。 >決算が事実と違っているとなると、会社法に違反しているということになりますし、税務署からも追及を受けるでしょう。 金額が金額なので、そちらの罰則を受けたほうがましかもしれません。 Aが会社に貸していないことは確信しておりますし・・。 なんにせよ、弁護士にも相談してみます。

noname#132118
noname#132118
回答No.1

借入金の証拠とみなされるのでしょうか? ↓ 原則民法上、意思表示の合致によって契約自体は成立しますが報告書にはAの印はなく、証拠には不十分です。 そもそも、当時経理の人間が事情を知っていそうなものですが・・・。 仮に裁判になった場合、民法415条以下、債務不履行を焦点に訴訟が進みます。 この場合、Aはあなたもしくは、法人が客観的に考えて、いかに債務の履行を遅滞させているかを証明せねばなりません。 しかし、証書がない限り難しいですね。 そもそも、400万の金銭消費貸借で書面を作っていないなんて、胡散臭い話でs。

elquijote00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 役員Aは亡くなった代表取締役とは親子の関係でした。 そのため借用証書を作っていなかったという言い訳をするかもしれません。 (言い訳にはならないでしょうが) 経理はいませんが、一時期税理士に確定申告を頼んでいたので相談してみます。

関連するQ&A

  • 決算報告書に虚偽の記載をした罪

    株式会社の決算報告書に虚偽の事実を記載するとどのような罪になるのでしょうか? 決算報告書を偽ったと言っても、ありもしない利益を計上したとかではなく、架空の担保権設定により、会社財産を少なく見せたような場合です。 宜しくお願い致します。

  • 会社間での金銭の貸し借りがあった際について

    会社が日頃から取引のある他社(ローン会社ではない)から 1000万円の借り入れをしました。 返済の期限はなく、お金がある時に返す、というスタンスで借りたとのことです。 利息などの取り決めはなく借用書も作成していないとのことでした。 普通はこれだけの金額の貸し借りがあれば借用書を作成するかとは思うのですが… そこで以下の点について疑問があります。 ■会社間でのお金の貸し借りがあった際、借用書を作成しなくても問題ないのか ■無利息で貸し借りすることは問題ないのか 以上二点について教えてください。 私としてはなんとか説明をつけて借用書を作成してもらいたいと考えています。 「法的に問題がある」「法的に問題はないけど、こんなことで困るよ」 などご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • 会社解散後、借入(貸付)の返済、決算書を根拠。

    類似QAケースを勉強したのですが、しっくりこないので調べております。過去QAと重複していたら すみませんが、どなたか教えて戴ければ幸いです。(長文ですみません) 8年前、代表取締のAを清算人として、有限会社を解散、登記清算結了しました。 親子関係の社員Bの名義で会社は借入をしていたらしいです。 Bは会社解散したことを知り、そのあと、BはAへ借入分(Bから会社への貸付分)について 請求(口頭)し始めています。Bは決算書記載内容を根拠にその額をAに要求しています。 Aは、会社はもう清算したのだから筋が違うという考えと、当時、A、Bなど身内から会社へ 貸すようにしていた借入らしく、Aのお金とBのお金、他のお金がごっちゃになっているような感じです。 B給与から積立のように会社へ借入していたのか、他の資金からの計上なのかもわかりませんが、 Bは借入債権の名義はBなので、A会社またはAからBへ返して欲しいと考えています。 A、Bの事情を聴くと、 Aは、清算時に(身内だけに勝手)全てきれいに負債などの整理をしていたと思っています。 また当時の税理士も全て問題なく手続きし、今現在、税務署からの問い合わせもないので、 解散清算はきちんとしたと思っています。 なお、当時のBの給与(収入、所得税)からみても不釣り合いの借入金額なので、真の債権者は Aだという考えが根底にあるようです(経営オーナーで実質管理していた)。 Bは、会社解散の数年前から会社を離れていて、清算時には全く関与もしていなかったようですが、 確かにBからA会社へ貸付をしていたことと、決算書上の借入の名義がBなので、Bが権利者であると考えています。 このような状況で、A、B、お互いの意見は正反対で、話し合いは前に進んでいないようです。 そこで質問なのですが、 ・決算書の借入記載が事実(存在)であれば、A会社またはAは、Bへ借入分を返済すべき ものでしょうか? ・仮にAが名義貸しのようにB名義の借入を作って管理していたとしても、A会社またはAは、 Bへ返済すべきものなのでしょうか? ・Bが清算年度の決算書コピーを保有していなく、社員時代の給与明細証明も難しく、数年前の 決算書を根拠に請求するのであれば、請求する可能性はどの程度なのでしょうか? (このケースが高いように感じています) ・Bがあくまで貸付分(会社の借入分)として、A会社またはAに請求を進める場合、どのような証明を 準備し進めていくべきなのでしょうか? ・A会社は存在しませんが、会社からとしてBへ借入の返済することは可能でしょうか? 仮にその場合、借入の返済として受け取るBにかかる税金はどんなものになるのでしょうか? ・仮にA(個人)がBへ返す場合(理由は会社債務でなくあくまで個人として譲渡)、受け取るBに かかる税金はどんなものになるのでしょうか? うまくまとめていない質問ですみませんが、最終的には、AはBへ返す(理由はどうあれ)気持ちがあるようですし、Bが受け取った場合のBにかかる税金面も心配になると思い今回質問しました。 お願いいたします。

  • 決算報告の清算換価実収金とは何ですか

    会社の清算登記に添付する決算報告書に記載する清算換価実収金とはいったい何のことですか? 実質的に会社に残った財産総額(出資金含む現在の残余財産額)ということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 会社の借り入れが自分名義になっている

    傾いていた会社を立て直すのに自分が雇われました。 その際に必要な経費を親会社から渡されました。 その経費は親会社からの貸付ということになり、借用書に署名・捺印をしたのですが、名義が自分個人の名義になっています。 サインするときに、親会社の代表から「うちの会社とキミのいる会社の繋がりがばれたらまずいから個人名義でサインして。個人名義だけど会社への貸付だから売り上げが上がった時にそこから返済してくれればいい。足りないときはまた貸す。」と言われ、そのまま署名・捺印をしてしまいました。 僕が会社を辞める時に、この借金は自分個人の借金になってしまうのだと思っています。 今すぐにでも会社を辞めたいのですが、借用書の事が常に頭にあり行動に移せません。 借金と退職は別問題なのは知っていますが、個人で借りたお金ではないのに僕に返済義務が生じるのは納得できません。 こういう場合どうすれば良いのでしょうか。 補足 僕は親会社の従業員ということになっていて給料も親会社から出ているが、親会社の仕事はしていない。(タイムカードを押しに行くくらいです。押せないときは後日手書きで記入します。) 表向きは僕は親会社の従業員で、一個人としてもう一つの事業をしていることになっている。 借用書の名義変更は見込めない。(繋がりがばれるので) 僕のいる会社の代表取締役は名義だけで実際は僕一人で切り盛りしている。この代表取締役は親会社の役員になっている。 会社は両方とも登記していて実在する会社。 借り入れは合計300万程で、自分名義で署名捺印している借用書の金額は50万程、残りの250万についての借用書は存在しない。 返済金についての領収証は無いが帳簿には記載されている。(借り入れ時も返済時も) 今年に入ってから返済を始め50万程返済済みだが自分名義の借金返済に充てられているかは不明 僕の質問内容は 1.このまま会社を辞めたら僕に返済義務が生じるのか。 2.今後返済するたびに領収証をもらえば返済の証拠になるか。(借用書のない借り入れ250万についてはこの際どうでもいいと思っています。) 3.過去に返済したぶんの領収証は遡ってもらえるものなのか。 4.もし会社を辞めて僕に返済義務が生じたとしたら、親会社は僕の住所や勤務先を調べられるのか。 5.このまま会社を辞めて徹底的に争うとしたら勝てるのか。 以上です。 わかりにくい&ややこしい&乱文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 税理士が決算報告書に虚偽の内容を記載したことについて

    税理士が会社の決算報告書に虚偽の内容を記載した問題なのですが、これは税理士法には抵触しないのでしょうか?  抵触する場合、できれば具体的な条文も教えていただきたいのですが。 宜しくお願い致します。

  • 運転資金の場合の借入金

    前回創業時の仕訳についてご質問しましたが 借入金に関して、早く返せるのなら短期借入金と 1年以上の場合には長期借入金とするのが 正しいと思うのですが この場合に、個人の口座から会社の口座に送金処理 をきちんと行って、証拠を残す。 この他に、借用書なるものの発行は必要でしょうか? また、この借用書を借りるために 社員総会、取締役会議の議事録いずれかが 必要なものでしょうか?

  • 代表権の譲渡に伴う 借入れ金債務の継続について

    個人商店規模の会社の株式を 100%有償で買い付けて 代表取締役を引き受ける 話があります。 現在、この会社には 約1億円の短期及び長期借入れ金があります。   その1億円の借入れ金の債務保証を 現在の代表者から 当方が肩代わりをする代わりに  この会社の株式100%全部を 譲渡してもらう交渉をしていますが、 この1億円の債務だけなら 問題はないのですが、 当方が知らない所で (「決算報告書」に記載されていない 債務とか この法人が他の人の債務の連帯保証をしている、ような場合) この会社の法人名義で、どこかの債務の連帯保証をしていたり、約束手形の裏書をしているかもしれません。そのような場合、 「 決坂報告書に記載されている 1億円の借入れ債務保証を引き受けるだけで 他の債務保証とか 新たに約手の発行が見つかっても その債務は継承しない。」 と言う、公正証書による契約をして、この会社の代表経営権を譲渡引き受けた場合 今の段階で分かっている 1億円の借入れ債務以外の債務が、 後日に見つかっても、当方は その新たに見つかった債務 あるいは 債務の連帯保証に対して、当方が 責任を取る必要は無い、と 言えるのでしょうか。

  • 長期借入金を減らして短期借入金をふやす意味は?

    よろしくお願いします。 最近は決算の時期なので色々な会社の有価証券報告書を見ています。 その中で、長期借入金を返済しているのに、それ以上に短期借入金を借りて財務キャッシュフローがプラスの会社があります。 (具体的には日東紡という会社なのですが) 設備投資や大きい投資をするならば長期借入金を増やせばいいと思うのですが短期借入金を長期借入金返済額より多く借りる意図がわかりません。 短期ですから、すぐに返さないといけない資金なので、どのようなことに使うかわからないのですが、経営的に安定し、将来見通しが立っているならば長期借入金返済額以上に短期借入金を増やすというのはないのではないでしょうか? 詳しい方教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 短期借入金をきれいにしたい

    聞いてください。わたしが父から経営を任せていただいたのですが長期借入金は1800万(国民金融公庫) 短期借入金がものすごく多く1億あります。(父、母 いつの間にか私も貸付している事になってます) 私は後継者としてやる気も十分にあるのですが短期が気に入らないのでなんか腑に落ちません。 早い話がなぜ短期が増えたのか消したほうがいいのか?消すにはどうすればきれいな決算書になるか。 また気にしなくても良いか。ちなみに短期は親は返さなくてもいいよとのことです。会社は500万円の黒字です。決算書では・・・。会計上問題が無いか不安です。教えてください。