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特許法における補正命令について
特許法第17条第3項には,手続の補正における補正命令について規定されおり,その中の「当事者能力」に関する同項の第1号には,第7条及び第9条違反は規定されていますが,第8条(特許管理人)違反が含まれていません。 調べてみると,第8条違反については,補正命令ではなく,第18条の2(不適法な手続の却下)で対応(弁明書提出の機会)しているようです。 何故第8条違反のみ違った扱いをするのか,お教えいただければ幸いです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
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お礼
ご多忙のところご回答いただき,有難うございました。 要するに事務手続上の扱いの相違といった感じですかねえ。 特許法には他にもそういう規定があるかもしれませんね。 お手数をおかけいたしました。