実用新案法の請求項の削除と訂正は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 実用新案法の実14条の2第7項では、請求項の削除を目的とする場合のみ、明細書や実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が認められています。
  • しかし、請求項の削除以外の訂正については明確に規定されておらず、明細書の対応する部分の削除など他の訂正は認められていません。
  • また、特許請求の範囲に関する補正も明細書には適用されず、特17条の2第5項1号に規定される請求項の削除を含めた補正しか行うことができません。
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実用新案法 実14条の2第7項訂正について

実14条の2第7項では「請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。」と規定されていますが、請求項の削除を目的としても請求項の削除以外の、例えば明細書の対応する部分の削除等その他の訂正が認められておりません。これについては私の条文の読み方が間違っているのか、それとも他に規定されているのか、何故なのでしょうか? また、特17条の2第5項1号の「請求項の削除」を含め、同項2号~4号も特許請求の範囲のみの補正なので、明細書等については、たとえ各号に対応する内容であっても補正できないと理解しておりますが、これは合っていますでしょうか? ・・・・上記で悩んだので分からなくなりました・・・・ 単純な質問かもしれませんが、どうか宜しくお願い致します。

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回答No.3

捕捉に対する回答です。 特許庁の実務だと、7項は請求項の削除のみのようですね。 条文上の根拠は、12項はどうでしょうか?7項は「旨」のみの掲載で、明細書等の掲載がないので、 7項では、請求項の削除以外は予定されていないということで。 「12  第一項又は第七項の訂正があつたときは、第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。 」

z33poolman
質問者

お礼

12項は根拠として納得しました。 私のような素人には、条文に忠実に読もうとすると間違え、根拠を探そうとしても探せない、自信がない、で本当に難しい世界ですね。 ありがとうございます。 助かりました。

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