締切り済みの質問
特許法
第135条
不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
とあります。また、
同法
第133条の2第1項
審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続きであつてその補正をすることができないものについては、決定をもってその手続きを却下することができる。
とあります。それぞれの末尾に、
「審決をもつてこれを却下することができる」
「決定をもつてその手続きを却下することができる」
とありますが、
「審決」と「決定」の意味は、どう異なるのでしょうか?
また、後者の「手続き」は、具体的にどのような内容をさすのでしょうか…?
投稿日時 - 2008-08-08 23:29:49
6人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1件中 1~1件目)
OKWaveのオススメ
おすすめリンク