契約した自動車を別の人に販売された

このQ&Aのポイント
  • 2010年12月に中古車を購入契約
  • 契約した中古車を別の人に売却される情報が入る
  • 契約不履行による損害賠償を検討
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契約した自動車を別の人に販売された

2010年12月に中古車を某自動車ディーラから購入契約しました。 自動車注文書にサインし、内金として5,000円を納めました。(捺印はしていません) 2011年1月に販売した自動車ディーラから、契約した中古車を別の人に売ってしまったと連絡が入りました。その後、自動車ディーラが同じタイプの同じ価値の中古車を探すということになりました。 その後1台の同じタイプの中古車を同じ価格で販売すると連絡が入り、見に行きましたが、契約した中古車よりも程度が悪く、購入しませんでした。現在4月ですが、探している最中です。 5月末に現在使用している自家用車の車検が切れるため、その後に乗る車が無い状態です。 契約不履行として損害賠償を求めることができますか? 求める賠償金額は、新しく車を見つけるために費やした費用と迷惑料として、 30万円~50万円と検討しています。 自動車注文書には、「別途契約書を作成しない場合はこの注文書が契約書になります」と書いてあります。 どなたかアドバイスいただけますようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.2

>契約不履行として損害賠償を求めることができますか? できません。迷惑料も請求できません。 代金の支払いが完了していませんから、ディーラーは契約を履行する義務がありません。 内金については、以下のようになります。 ・内金を払った方が契約解除する場合 内金を放棄する事により、一方的に契約の解除が出来る ・内金を受け取った方が契約解除する場合 内金の倍額を返還する事により、一方的に契約の解除が出来る あと「捺印してない」ってのも、かなりマズいです。「捺印していないので、契約の意思が無いものと看做した」と主張されたら反論できません。 せいぜい、請求できるとしたら「内金の倍額だけ」です。

mkm1969
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 私も有利と思いこんでいて、感情的になるところでした。 弁護士会に相談したところ、 新しい車を探すのにかかった費用を請求できるかもしれないということで、 有利と思いこんでしまいました。 30万円~50万円という金額がこの案件にしては高額となりますか? 10万円くらいだったどうでしょう? 捺印が遅れたのを後悔しています。 捺印だけの問題ではないのでしょうが・・・。 アドバイスいただき、 あらためてお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.3

追記。 >30万円~50万円と検討しています。 絶対に、直接に要求してはいけませんよ。恐喝で通報されますから。 要求するなら、内容証明郵便で文書で要求するか、少額訴訟を起こして請求しましょう(無視されるか敗訴するのがオチですけどね)

mkm1969
質問者

お礼

chie65535さま アドバイスありがとうございます。 私の方が有利と思っておりまして、 不利な立場になるところでした。 想定していませんでしたが、助かりました。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.1

[30万円~50万円と検討しています。] 恐喝として通報されかねない金額です。ご再考を。

mkm1969
質問者

お礼

RTOさま アドバイスありがとうございます。 私の方が有利と思っておりまして、 不利な立場になるところでした。 想定していませんでしたが、助かりました。

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