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自社の機密保護もコンプライアンスにあたりますか?

自社の技術的な機密情報を社外に流出させないことも、いわゆる「コンプライアンス」にあたりますでしょうか? できれば根拠となるソースも示していただけるとありがたいです。 私の感覚としては、もともとコンプライアンスは「社会的なルールを守って責任を果たす」というようなニュアンスで登場したような印象があり、そうだとすると、自社の機密情報が漏洩しても自社(と社員、株主など)がダメージを受けるだけなので、コンプライアンスにはあたらないような気もするのですが。。 よろしくお願い致します。

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  • aokisika
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回答No.3

>社内の就業規則を守ること(「朝9時までに出社する」とか「Tシャツは不可」など)もコンプライアンスということでしょうか? 就業規則に明確な記載があるのなら、厳密にコンプライアンスに該当するかどうかはわかりませんが、少なくともコンプライアンスに準ずるものと解釈すべきであると思います。

supertat
質問者

お礼

正確な線引きがあれば知りたかったのですが、なかなか難しいようですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

コンプライアンスとは法令遵守です。 しかし、法令順守といった場合、しばしば軽微な法律違反や、法律が不備な場合の違反は法律違反のうちに入らないとする風潮があります。ですから、 「もちろん法令順守していますよ。えっ?赤信号で道を渡っただろうって?そんなのは法律違反のうちに入らないでしょう?みんなやってるじゃないですか。」 ということが起きてきます。しかし社会が国際化してきて、価値の多様化が進んでくると、それが許されなくなってきます。だから「赤信号の時は見渡す限りどこにも車がなくても道路を渡らないようにしよう。」ということを徹底するために「コンプライアンス」という用語を使うようになったのです。 「いままでの法令遵守(赤信号を渡ってもいい)とは違うよ。」という意味です。 個人情報が漏れると、漏れた個人が不利益を被る可能性があるため個人情報保護法という法律が作られました。ですから、個人情報を漏らすことは個人情報保護法に違反する違法行為になりました。個人情報を守るのは個人情報保護法という法律を遵守することです。 自社の技術情報を漏らすことに関しては、それを誰が漏らすかにより異なってきます。 X社の従業員であるA氏は、X社との間に雇用契約という契約が結ばれています。この契約に基づいてA氏はX社から給与をもらいそのかわりにX社の指示に従って労働をします。 X社がある技術を機密情報と指定し、それが機密であることを従業員に周知徹底させている場合は、A氏はその技術を外に漏らしてはならないという指示を受けているのと同等であるとみなすことができます。それにもかかわらずA氏がその技術を社外に漏らしたとすると、それは契約違反に相当します。契約というモノは民法に規定されているものであるので、民法に違反した(というと言いすぎかな?)とも考えられます。 この点があいまいなので、知的財産権に関する一連の法律が作られました。A氏がX社の機密情報を外に漏らすことは知財法に違反する行為になります。 また、「自社だから」というのは勘違いです。A氏とX社は他人です。対外的なY社に対しては、A氏はX社に所属する「身内」です。しかしA氏とX社との関係を見る場合には、両者の関係は他者です。子供が病気にかかり、治療にたくさんのお金がかかるとしたら、親は一生懸命に働いて治療費を捻出しようとします。ではX社が経営不振(企業がかかる病気)に陥ったら、AさんはX社のためにお金を出すでしょうか?「会社が危ないから給料を減らしてくれ」と言われたら、「俺たちの生活をどうしてくれるんだ」と言いませんか? だから、A氏とX社は他人なのです。「自社だから」ではないのです。 これが個人事業になると状況は異なります。A氏がX社の社長であり株主であったとするなら、その機密情報はA氏自身のものですから、自分のものを自分でどうしようと自分の勝手です。 そうでなくて、A氏が従業員である場合は、他人の重要な情報(=他人の持ち物)を勝手に持ち出す、盗みと同じです。 結局、自社が機密情報と指定して機密であることを従業員に周知徹底している情報を漏らさないようにすることはコンプライアンス(法令遵守)なのです。

supertat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうすると、(社外の人にとってはどうでもよさそうな)社内の就業規則を守ること(「朝9時までに出社する」とか「Tシャツは不可」など)もコンプライアンスということでしょうか?

回答No.1

根拠となるソースはありません。 私は、自社の機密保護は、いわゆる「コンプライアンス」にはあたらないと思います。 理由は、自社の機密保護についてはあくまで自社で制定した規則であり、必ずしも全てが社会的なルールとイコールとは言えないと思うからです。 つまりコンプライアンスにあたる部分もあるが、あたらない部分もあるので、「コンプライアンス」にはあたらないと解釈しています。 判断の基準はルールが社会的であるかどうかで、ダメージがどうかは関係ないでしょう。

supertat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の認識もyokohamahopeさんに近いです。 正確な線引きがあれば知りたかったのですが、特にないんですかね。

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