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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦共同名義(折半)の物件賃料の所得は折半?)

夫婦共同名義の物件賃料の所得は折半?

このQ&Aのポイント
  • 夫婦共同名義の物件賃料の所得分配についての確定申告方法や控除について説明します。
  • 夫婦共同名義の物件賃料の所得分配において、折半して申告する場合は、両者とも青色申告をすることで、各々10万円の控除を受けることができます。
  • 夫が個人事業主で事業収入がある場合は、不動産収入と事業収入は別々の帳簿に記録する必要があります。合算で財務諸表を作成すると計算が複雑になるため、分けて管理することが推奨されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

(1)確定申告は夫婦それぞれで折半(売上・経費とも)しなければいけないのでしょうか?片方に寄せることは問題なのでしょうか? →片方に寄せることはやってできないことはありません。但し、夫婦間の贈与と見做されます。それぞれで申告された方が無難です。 (2)(1)で折半して申告する場合、両者(ともに給与のみ所得者)とも青色申告するとしたら、それぞれ10万ずつの控除(事業的規模でない不動産収入)が受けられるのでしょうか? #だとしたら所得状況にもよりますが折半の方が得なような・・・ →青色申告控除は個人単位です。それぞれ10万ずつ控除されるので確かに得です。 (3)(2)とは異なるケースで、仮に夫が個人事業主で事業収入がある場合、事業分と不動産分は別々の帳簿にしないといけないのでしょうか?合算で財務諸表を作成するとまずいのでしょうか?(たとえば不動産収支を事業の1つとして収支に含めるとか) →帳簿はひとつで構いません。 ただし収益と費用の勘定科目は事業所得分と不動産所得とを区分しなければなりません。 例えば、売上の場合、事業所得分は「売上高」、不動産所得分は「賃貸料収入」としたり、費用で両方にでてくるもの例えば租税公課の場合、事業所得分は単に「租税公課」、不動産所得分は「[不]租税公課」とするなどです。 収支内訳書は、事業所得分と不動産所得分の二つを作る必要があり、収支内訳書の各科目と帳簿の各科目がキチンと対応する必要があります。 ちなみに、弥生会計ややよいの青色申告では、事業所得と不動産所得を一つの事業所データの中で運用できる仕掛けとなっています。 http://otona.yomiuri.co.jp/life/lounge/080428.htm

bossa777
質問者

お礼

非常に明快なご回答ありがとうございます。よく理解できました。

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